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(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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プリントから国際社会における "持続可能性" について教えてください

No.49 単元課題 国際社会で起こっている問題を理解し、日本がどのような役割を果たすべきか考えよう。 教科書 P178-181 1 国家と国際社会 (1) 国際社会と持続可能性 (2) 国家と国際社会 めあて 国際社会における“持続可能性” について考えよう。 課題① “持続可能性” についてまとめよう。 持続可能性とは? ● 持続可能性とは、(① 将来の世界 が、自分たちの必要性をみたすことができるよう にしながら、(②現在の世界 )の必要性もみたすことができること ●もし、環境にやさしい社会を実現するために、自動車を使わないようにするとしたら、どのよう なことが起こるだろう? ・自転車の交通量が増える自動車産業が衰退 ・電車の本数が増える ●もし、貧困をなくすために、 ユニクロ Tシャツの工場の給料が、 今の10倍になったら、どのよ うなことが起こるだろう? (4 その分消費者の負担が増えたり、商品を買わない人が でてくる。 “持続可能な社会”を実現するためには、(⑤ 環境・経済・社会)のすべてが みたされることが大切!! 《資料》 国際社会共通の目標 (SDGs) NEE 577 なくそう 気 13 に 具体的な対策を 3 と すべての人に 質の高い みんなに ジェンダード しよう 6 トイレ 世界中に W 働きがいる も をつくろう 人やの不平等 をなくそう 「なら続けられる 「ちづくり 12 つか つくる 14 ろま 155 俺の豊かさも 平町と公正を 16 すべて 7 Q パートナーシップで SUSTAINABLE しよう DEVELOPMENT GOALS 2010 国際社会は、持続可能な社会 になっているのかな?

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緊急!!!穴埋めです!!教えてください♡̷゙

>近年はクレジットカードなど現金を使わな。 …将来の消費に備えてためても 第4章 経済 ト所得から税金と社会保険料を引いた額が 家計では, 将来を見据えて現在と将来の消費を選択している。 自己評価 消費者と経済 せんたく 1 整理しょう 家計 の家計の支出 資料1 収入(所得)の種類 会社で働いて得る 所得 に支出できる日 所得。 →消費支出 食料費など生活に必要が、 不動産などから得る 所得 →1 くお金。 店などを経営して得る 所得 すっさい 決済が普及。 Flower の 12 消費生活は分業による流通に支えられている。 近年はさまざまな経路で生産者と消費者がつながる。 19 流通 資料2 野菜の流通 直接買い付け 産地出荷 業者 商品の情報を 広告で入手。 しょう 卸売市場 14 13 仲卸業者 業者 生産 業者 せり 消費者 農家 農協など 産地直送 インターネットを使った国 販売などで購入 直売所 けいやく 契約と消費契約を結ぶときの情報の不足から消費者問題が起きている。 資料3)契約とは何か ▼当事者の自由な意思で契約を結 買いたい 意思 売りたい 意思 → -致 16 の原則。 売り手 はんばい (販売者) 買い手 >消費者の商品知識が乏しいこと 利用し、強引な契約をするなど 消費者被害が起きている。 (消費者) 契約 契約の日, 相手, 内容, 方法は当事者の自由。 資料4 消費者問題への対応 通 契約 します かいじょ コ72年 消費者が契約を解除できる17 の制度。 994 商品で被害を受けたときに賠償を請求できる 18 ばいしょう せいきゅう かんゅう 100 不適切な勧誘の契約を取り消せる19 法。(01年施行 04 消費者の自立のため消費者保護基本法を改正した20 9 行政として消費者問題に対応する 21 の設置。 など末尾が8である 計の収入と支出」 消費生活と流通の

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