学年

教科

質問の種類

歴史 中学生

大門4の(4)のところ、画像のような解答になるそうなのですが、なぜそうなるのですか? 解説よろしくお願いします🙏

st 思考 (1) 資料4を何というか, 漢字2字で答えな さい。 学のねらい/地租改正の特色を資料を参考に考える 4 判 断 表 現それぞれ次の問いに答えなさい。 採点基準漢字2字以外は×。 資料4 愛知 資料5 地租改正の内容 地租改正実施前 収穫高の40~50% 課税対象と税率 |「物納 納入 納税者 年貢負担者(耕作者) (2) 資料45から読み取れる内容として誤 っているものを,次のア~エから1つ選び なさい。 地価は土地の価格 ア 資料4には地価や地名が記された。 ちそ イ 地租は耕作者が納めた。 ウ地租改正前の税率は収 穫高を基準に決められた。 エ 地租改正後は, 現金で 税を納めた。 (3) 地租改正が行われたことで,政府に はどのような利点があったか, 課税対 象の変化に着目して簡潔に書きなさい。 4) 資料6をみて, 地租による収入と国 その他 76.0 (「日本経済統計総観」) 税全体の収入にしめる割合はどのように変化したか, 簡潔に書きなさい。 地 1910年 地租 3億1729万円 24.0% INTASE Who ca 地租改正実施後 地価の3% 資料6 国税収入の内訳の変化 1880年 地租 5526万円 76.6% 金納 土地所有者 その他 23.4 4 10点x4 (4) 思・判・表」 地券 /40 F イ (例) 安定して収 (3) 入を得られるよ うになった(点)」 ち (例) 地租による収 人は増加したが, 国税収入にしめる 割合は低下した。

解決済み 回答数: 1
歴史 中学生

社会の江戸時代の単元です!10番が分からないので教えてください!

A D . . けんやく 質素・倹約をすすめた。 25 まい 上げ米の制を定めた。 くじかたおきためがき 公事方御定書を制定 した。 民衆の意見を聞く X を設置した。 B 商人にYの結成 をすすめ, 特権をあ たえるかわりに、営 業税を納めさせた。 ・銅を専売にし、 長崎 貿易を活発にした。 (8) 上のA~Cの政策を行った人物を、 それぞれ書きなさい。 (9) A X Bの Yにあてはま る語句を、 それぞれ漢字3字で書きな さい。 (10)* Bの政策について、 A・Cの政策と の違いを、 A~Cの政策の内容と右の 資料のような新田開発の目的を参考に し、「年貢」「商人」 という語句を使っ て、簡単に書きなさい。 C 商品作物の栽培を制 さいばい 限して米などの生産 をすすめた。 はたもと ご け にん ・旗本や御家人の借金 を帳消しにした。 500 万石※石高は,各期間における -Aの改革 460 平均の石高。 2420 380 340 300 1686 1696 1706 1716 1726 1736 ~1695~1705~1715~1725~1735~1745年 ( 「日本史辞典」) なんばん ・・・南蛮や西洋の国は幕府が厳 禁しているキリスト教の国であ るから、... 外国船が乗り寄せて きたのを見たならば,その村に いる人々で、ためらうことなく、 ひたすら撃退し、 もし強引に上 陸したならばつかまえ、 場合に よっては討ち取っても差し支え ない。 (部分)

解決済み 回答数: 1
歴史 中学生

この回答は何故バツなのでしょうか? 棒線部8とは、日清修好条規です。

(7) 資料1は, 傍線部⑦の言葉を示したものである。 大 資料1 阪町奉行所の元役人であった傍線部⑦が乱をおこした 理由を, 資料1から読み取れることに関連付けて,簡 単に書きなさい。 o S このごろは米価がますます上がって, 大阪 の奉行や役人たちは仁 (思いやりの心を忘れ, 自分勝手な政治をして・・・いる。 ・・・ このたび有 や商人をたおすつもりだ。 志の者と申し合わせて、 庶民を苦しめる役人 (改訂史籍集覧」より, 一部を要約) (8) 資料2は、傍線部 ⑧の一部を示したものである。 資 料3は, 1876年に結ばれた日朝修好条規の一部を示し たものである。 傍線部 ⑧ と日朝修好条規の内容のちが 資料 いを, 資料2 資料3から読み取れることに関連付け て, それぞれの条約が平等か不平等かがわかるように 簡単に書きなさい。 (9) 傍線部⑨がおこった年には立憲政友会が組織され, 政党政治の基礎が築かれた。 立憲政友会の初代総裁と なった人物を、次のア~エの中から1つ選び,記号で答えなさい。 ア 原敬 イ桂太郎 ウ 大隈重信工 伊藤博文 (10) グラフ1は, 近現代における全国民にしめる有権者の割合 グラフ1 を示している。 傍線部 ⑩ が成立した年に有権者の割合が高く なった理由として考えられることを, 性別と年齢にふれて, 第八条 両国の開港地で訴訟があった場合は, 岡いずれも自国の法律で裁判を行う。 資料3 第十条 日本人が朝鮮の港にいる間に朝鮮人に 罪を犯したら, 日本の領事がその裁判を行う。 改正年 全国民にしめる有権者の割合 1.1% 1889年 1900年 2.2

解決済み 回答数: 1