せをべしょまう
ー、 諸国の百姓が, 刀・ 脇差し・弓・檜・鉄
・その他の武具などをもつことは, か
まくと
人は 武具を和え
た者が一撰を起こして処罰されると, 土
地をたがやす書がいなくなって領主が得
る年責が減つてしまうからである。した
がって, 大名やその家来は。 これらの武
具をすべて集めるようにせよ。
ー、取りあげた刀や脇差しは、 間人TO
めの くぎ や かすがい として用いよ
思う。そうすれば, ee
なく, 来世までも百姓のためになるだろ
小潮川家文書』より、 一部員約・抜枠>
が