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歴史 中学生

(1)〜(36)の答えお願いします🙇

【幕藩体制下の日本】 1 日本では、豊臣秀吉の死後に徳川家康が( ① )に任じられて、江戸幕府を開いた。 江戸幕府が各地の大名 家藩)を従える統治体制を(②)と呼ぶ。 大名は領地の支配を認められた代わりに、 将軍に対して(③) (土木工事) などを含む軍役を務めた。 2 徳川家康は、対馬の(④)を通して朝鮮と(⑤)(⑥)の役の講和を実現し、対馬藩に朝鮮との通交・ 貿易の独占を認めた。 3 2代将軍秀忠や3代将軍家光はキリスト教の禁止を強化しつつ大名の統制を強めた。 1635年には諸大名 (7)を義務づけた。 4 江戸幕府はポルトガル船の来航を禁止し、オランダ商館を(8)の出島へ移した。 5 幕府はキリスト教を厳禁し、)を制度化し、すべての人が仏教寺院の⑩)となることを義務づけた。 日本への通商の要求と対応】 1 1792年、 根室に来航したロシア使節( 11 )に対して、江戸幕府は長崎で交渉するとした。 これに従って 1804年に長崎に来航した使節(1)に対し、幕府は「鎖国」が「祖法」であるとして通商を拒絶した。 2 幕府は1825年に(1)を出したが、アヘン戦争の戦況が伝わると、軍事攻撃を受けてその権威が傷つく 事を恐れ、 1842年に(1)を出した。 一方で、 水戸藩は(1)を契機に尊王攘夷論が提唱されていた。 3 アメリカは、太平洋を渡り中国と往復する汽船が石炭・水の補給のために日本に寄港をすることを認めさせ ようと、オランダ商館経由で幕府に予告した上で、 大統領の国書を託した ( 15 )を派遣した。 リーの来航】 4 11853年に江戸湾口に現れたペリー艦隊は、日本側を威嚇して大統領の国書を受け取らせ、翌年の返答を 約束させ退去した。 2 老中首座(⑩)は、ペリーの要求を朝廷に報告し、諸大名らに意見を求めた。 ペリーが1854年に再来航 すると、幕府は(1)を結んだ。 3 (17)では、アメリカ船が下田・箱館に寄港すること、 日本側が漂流者を保護すること、下田へのアメリ カ官吏の駐在、(1)などを認めたが、通商は認めていなかった。 開国前に、鉄製大砲を鋳造するための(1)の建設など、 すでに西洋軍事技術の導 入が始まっていたが、開国後には、幕府は(2)と講武所を設け、 長崎でオランダ海軍派遣隊による汽走 軍艦を用いる海軍伝習を行なった。 5 ペリーは(1)を結んだ直後に、 琉球との間に通商を認める(2)を結んだ。

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歴史 中学生

ここ分かりません😭🙏

ていた。当初はアメリカ軍による日本国統治(直接統治)をもくろみ失敗し 合国軍の機関である。ただ、「連合国軍」とはいっても、その多くの職員は アメリカ合衆国軍人とアメリカの民間人、少数のイギリス軍人で構成され GHQ はポツダム宣言の執行のために日本において占領政策を実施した進 弾丸ブリント歴史 の 学習課題:戦後、 日本はどのようにして復興に向かっていったのか? 教科書:P250~259 ノート:P98~107 GHQとダグラス·マッカーサー 1945年 日本が降伏 →アメリカ軍を中心にした( が日本を占領 連合国軍総司令部 General Headquarters )軍 日本国憲 I 天皇は た経緯もある。GHQ の最高司令官にまで昇りつめたマッカーサーは 本の占領の象徴のように扱われることもしばしばある。また、彼が いるコーンパイプは彼と彼の象徴ともいえるほどだった。おすすめの他で は「終戦のエンペラー」 (2012年、 監督ビーター·ウェーバー) 通称( )による戦後改革 主権は 最高司令官( I ( 憲法9 日本国目 の行使に ○戦後改革の方針= の非軍事化 2民主化 【非軍事化政策】 【民主化政策) 前項の目 )の解散 戦争指導者や協力者を公職から追放 )法などの言論の自由をおさえていた 憲法1 この I( 法令の廃止 普通選挙→満( 労働者の団結と労働組合の組織を認める )裁判 )歳以上の( Q、 →戦争犯罪人を裁く 戦争中に重要な地位にあった人を )法と( )法 経済の民主化のために( 農村の民主化のために地主制を否定し政府が土地 を買い上げ小作人に安く売りわたす( *天皇の「( Q,なぜ天皇にそのようなことをさせたのか? ○新憲法の作成=日本の新しい方針 GHQ の指示で新しい憲法を作成 ※経緯については注意→現在の改憲論につながる )の作成 C 1946年11月3日→ ( 1947年5月3日 施行 ( )の日(祝日) 公布 )日(祝日) 日本国憲法前文 ※ 前文とは条文の前にある文章で、趣旨や基本原則について記している。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和によ る成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう にすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託 によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受す る。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法 令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民 の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と編 狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民 が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、 自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的 なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 Q.日本国憲法にはどのような国にしていくという思いが込められているのか?

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