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国語 中学生

中3の古文の問題です🙇‍♀️ (1)がアになる答えをどなたか教えてください!

ある 次の古文を読んで、あとの問いに答えなさい まと むか 或人、弓射る事を習ふに、もろ矢をたばさみて的に向ふ。師の言はく、 (二本の矢) (手で挟んで持って) 「初心の人、二つの矢を持つ事なかれ。後の矢を頼みて、はじめの矢に等 (初心者は) なほ (お ざり 閑の心あり。毎度ただ得失なく、この一矢に定むべしと思へ」と言ふ。わ ろそかにする心) (当たり外れ) づかに二つの矢、師の前にてひとつをおろかにせんと思はんや。懈怠の心、 みづから知らずといへども、師。これを知る。この戒め、万事にわたるべし。 ゆふべ あした (怠け心) 道を学する人、夕には朝あらん事を思ひ、朝には夕あらんことを思ひて、 せつな かさねてねんごろに修せんことを期す。況んや 一刹那のうちにおいて、解 熱心に修行しようということを心づもりするものだ)(ましてや)(一瞬) ただ 怠の心ある事を知らんや。なんぞ、ただ今の一念において、直ちにする事の (現在の一瞬の間に) (すぐさま) はなは かた 甚だ難き。 (困難である) つれづれぐさ (「徒然草」より) エウイ ①のと同じ働きをしているものを次のアから工までの中から選んで、 そのかな符号を書きなさい。 ア 手のわろき人の、はばからず文書き散らすはよし...... 青き瓶の大きなるを据ゑて・・・・・ 日暮るるほど、例の集まりぬ・ エ まことにかばかりのは見えざりつ [ [

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公民 中学生

空欄を埋めて下さい!!

めあて 平等な社会を実現するための取り組みを知ろう。 課題① 平等権についてまとよう。 平等権の保障 日本国憲法第 (① 14 ) 条 人種、信条、性別、 「すべて国民は、法の下に平等であって、(② 社会的身分または門地)により、 政治的、経済的又は社会的関係において、 差別されない。」 課題② 下の裁判に対する自分の意見を書こう。 鈴木節子さん(23歳) は、 住友セメント四倉工場に就職するとき、 「結婚したとき、または35歳になったときは 自発的に退職してください」 と言われ、 「自発的に退職します」 という誓約書も会社の求めに応じて出した。 3年後、鈴木さんは結婚。 会社は何度も退職を迫った。鈴木さんは、「仕事を続けたい」と言ってそれを断った。 会社は1年後、鈴木さんを解雇。 鈴木さんは、会社のやり方は憲法違反だと裁判に訴えた (1966年)。 ★鈴木さんの主張 1. 結婚したら退職せよということは、働き続けたいと思ったら結婚できないということであり、こ れでは憲法第 条で認められている婚姻の権利が奪われてしまう。 2. 女だけに退職を迫るのは、 性別による差別であり、憲法第( )条に違反する。 3.会社の規則でも定年は55歳となっている。 ならばその年齢までは働けるはずだ。 ☆会社の主張 1. 我が社は男女同一賃金を払い、 男女の差を設けていない。しかるに、 女性が結婚後も働き続ける と、賃金だけは若い男子社員を上回るのに仕事の方は注意力・根気・正確さが欠けて家庭本位に なる。これでは会社として不合理なので結婚退職制は正しい。 2. 結婚退職制をとる会社は他にもたくさんある。 鈴木さんはこの制度を認めた上で入社したのだ からそれに従うべきだ。 私は会社のやり方は憲法違反だと思います ・ 思いません)。なぜなら・・

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