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数学 中学生

1番最後の問題の解き方が分かりません。 答えは(5.5)(3.6)です。教えてください🙏 よろしくお願いします

25 右の表1は, 大小2つのさいころの目の数をもとに、次の 規則にしたがって計算した値を、各マスに途中まで記入した ものである。 規則 大きいさいころの目の数から1を引いた値に, 小さいさいころの目の数を2倍した値を加える。 例えば, A (1), B (2) は, それぞれ表2,表3の太線で囲ま れた部分にある6つの数の和を表し, A (1) = 2+4+ 6 + 8 + 10 + 12 = 42 B (2) = 4+5+ 6 + 7 + 8+9=39 である。 このとき、次の各問いに答えなさい。 問1 表1の、Xの値(大きいさいころの目の数が4で, 小 さいさいころの目の数が5であるときの値) を求めなさい。 28.0 問2 A (3) の値を求めなさい。 1/54/ 問3 次の文の空欄 (ア), (イ)にあてはまる式を,最も簡 単な形で答えなさい。 表1 m =6m+36 と表すことができる。 同様に考えて, B(n)は, B(n)= (イ) と表すことができる。 大きいさい 12345 その目の 大 1 H このようにしてすべてのマスに値を記入した表において, ・大きいさいころの目の数がmのときの、横に並ぶ6つの数の和をA(m) ・小さいさいころの目の数がnのときの、 たてに並ぶ6つの数の和をB(n) と表すことにする。 表2 # 大きいさいころの目の数 12345 2456789 12 +++ 6 679 大 1 2 表3 2 3 小さいさいころの目の数 34 5 6 8 10 12 91113 3 4 大き さいころの目の激 123456 1 2 3 4 5 で.. 5 6 4 5 7 6 7 == 小さいさいころの目の数 6 10 12 A (1) 3 4 4 5 6 7 5 89 6 2 4 367 8 I 6 7 8 67 9 6 allo 123 小さいさいころの目の数 4 5 6 1012 2 3 5. 7 9 11 13 8 7 9 11 13 00 B (2) 8 さ 36 080 HAI 68 ヤ 大きいさいころの目の数がm, 小さいさいころの目の数がnであるマスに入る値 は、規則にしたがって考えると、(ア) である。 A (1) の求め方を参考にすると, A (m) は、(ア) の式のn(小さいさいころの目の数) 1,2,3,4,5,6を代入 し、その結果をそれぞれ加えたものであるから、 A(m)=(m+1)+(m+3)+(m+5)+(m+7) + (m+9)+(m+11) 問4 A(m)+B(n)=141となるときの,m,nの値の組(m,n) を, すべて求めなさい。 (5.5) (3.6 Qh h + m²-l 1.02²2115 7

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公民 中学生

この穴埋めわかる方いますか?模範解答がないもので、教えてください😢

p.91 ] 衆議院■ ①参 p.96 ] 17 内閣総理大臣 国の政治権力を三つに分ける(ア)を採用 ウ)と(ク)の関係: (コ) (キ)の指名 (ク) 不信任決議 しょうしゅう (ウ) 召集の決定 (エ)の解散の決定 p.102 判・刑事裁判口 24 裁判願 p.109 違憲審査(制) □ _110 p. 112 p.343 p.114 ■治□ 3 地方議会条例 ※直接請求権□ 地方財政□ ウ)に対する連帯責任 (ケ)権 (ク) (キ) 国務大臣 くろらん 学習内容をまとめた, 次の図の空欄に入る語句を,の語句からそれぞれ一つずつ選びましょう。 もと ■地方の政治:テ)の原則に基づく 住民 (夕) (チ) (ト) p.81 p.82 p.84 比例代表制 ⑤政党口 6世論□ メディアリテラシー□ p.85 p.92 p.93 p.94 の立法□ 13 衆議院の優越□ ⑩ 行政□ 15 弾劾裁判所□ p.95 p.100 p.100 法 (ナ)の解散 きょ ひ 議決の拒否 |不信任決議 予算・ ニ)の議決 二元代表制 か (イ)権 (ウ) (エ) (オ) (タ) p.101 p.101 21 裁判所 21 三審制口 2 司法権の独立 (カ)を採る 国民 p.108 の国民審査□ p.113 最高(セ) 長官の指名 その他の裁判官の任命 い けん い ほうしんさ 命令、規則、処分の違憲・違法審査 |行政裁判 (夕) (ナ) 20 (ツ) (サ)の設置 法律の( ) p.110 地方公共団体□ (ス)権 ( t ) 最高(セ) ましょ 下級 (セ 憲法と法律だけに 拘束される(ソ) R10 ■政治と(ヌ) 政治 : 人々の間に生まれる対立を,調整して社会を 成り立たせていくこと。 (ヌ): 国民やその代表者が権力を行使し,国民 全体のために政治を行う。

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