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歴史 中学生

何を書けばいいのか分からないのですがどのようなものを書けばいいのか教えてください

6代日本の歩み-3明治維新 めあて 課題 No.52 新政府の成立 政府が近代国家を作るために行った改革について考察する 政府は版本と廃藩置県でどのような課題を解決しようとしたのか? 1. 明治新政府は、どのような方針を立てたのだろう?下の資料を読んで考えよう。 1868年(五条の御誓文 ) 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スペシ <広く会議をひらいて、すべての政治は、世論に従って決定していくべきである> 上下心ヲーニシテ盛二経綸ヲ行ウペシ 上の者(統治者)も下の者 (人民) も心を一つにして国を治める政策を進めるべきである> 官武一途庶民ニ至ル迄、各々其志ヲ遂ゲ、人心ヲシティマザラシメンコトヲ要ス <公家・武家から庶民にいたるまで各自の意思が遂げられるよう、尊重されるようにすること> 旧来ノ陋習ヲ破り、天地ノ公道ニ基クベシ <今までの悪習(尊皇攘夷・外国打ち払い)をやめ、国際法に基づく政治を行う > 智識ヲ世界二求メ、 大二皇基ヲ振起スペシ <知識を世界から取り入れて、天皇中心の政治の基礎を起こすべきである> 新政府はどんな国づくりを目指したのだろう? P168~160 政策その2 ( 理由は あなたがもし明治政府の役人であったなら、明治時代の日本が諸外国からの植民地化を避けるた にどのような政策を行うべき? 政策その1 ( 理由は 政策その3 ( 理由は

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中2 社会 歴史 五箇条の御誓文 大日本帝国憲法 もうすぐ学年末テストで「五箇条の御誓文」と「大日本帝国憲法」の穴埋めが出題されます! どのような箇所が出題されるのか、重要な部分(言葉)はどこでしょうか? 写真の資料集から出題されます! よろしくお願いします!!

三条実美 明治天皇 3325 公家や藩主ら せい じほうしん が神に誓った政治方針です。 いぬいなんよう ●五箇条の御誓文の発表 (乾南陽筆) 戊辰戦争中に明治天皇 せいとくきねんかい が かん ひろ かいぎ おこ ばん きこうろん けっ 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スペシ 東京都 聖徳記念絵画館蔵 広く会議を開き, 政治はすべて人々の意見で決 定するべきである。 いつ さかん けいりん おこなうべ 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ りしての役所のしくみと並べ比較しよう をさかんに行うべきである。 おさ せいさく 上の者も下の者も心を合わせ、国を治める政策 かぶっとしょみん いた までおのおのそのこころざし とげ じんしん 一、 宮武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ,人心 う こと よう ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス け しょみん いた 公家・武家から庶民に至るまで,各自の意志が とげられるようにし, 人々の心をあきさせない ことが必要である。 きゅうらい ろうしゅう やぶ てん こうどう もとづ 一、旧来ノ陋習ヲ破り、天地/公道ニ基クヘシ しゅうかんじょう い こくさいほう 今までの悪い習慣 (攘夷) をやめ, 国際法(国家 間の関係を定めた法)にもとづくべきである。 ちしき せかい もと おおい こうき しんき 智識ヲ世界二求メ大二皇基ヲ振起スペシ とうち 知識を外国から得て,天皇統治の基礎をふるい おこすべきである。 ほうれいぜんしょ ( 「法令全書」) -p. し T

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この回答は何故バツなのでしょうか? 棒線部8とは、日清修好条規です。

(7) 資料1は, 傍線部⑦の言葉を示したものである。 大 資料1 阪町奉行所の元役人であった傍線部⑦が乱をおこした 理由を, 資料1から読み取れることに関連付けて,簡 単に書きなさい。 o S このごろは米価がますます上がって, 大阪 の奉行や役人たちは仁 (思いやりの心を忘れ, 自分勝手な政治をして・・・いる。 ・・・ このたび有 や商人をたおすつもりだ。 志の者と申し合わせて、 庶民を苦しめる役人 (改訂史籍集覧」より, 一部を要約) (8) 資料2は、傍線部 ⑧の一部を示したものである。 資 料3は, 1876年に結ばれた日朝修好条規の一部を示し たものである。 傍線部 ⑧ と日朝修好条規の内容のちが 資料 いを, 資料2 資料3から読み取れることに関連付け て, それぞれの条約が平等か不平等かがわかるように 簡単に書きなさい。 (9) 傍線部⑨がおこった年には立憲政友会が組織され, 政党政治の基礎が築かれた。 立憲政友会の初代総裁と なった人物を、次のア~エの中から1つ選び,記号で答えなさい。 ア 原敬 イ桂太郎 ウ 大隈重信工 伊藤博文 (10) グラフ1は, 近現代における全国民にしめる有権者の割合 グラフ1 を示している。 傍線部 ⑩ が成立した年に有権者の割合が高く なった理由として考えられることを, 性別と年齢にふれて, 第八条 両国の開港地で訴訟があった場合は, 岡いずれも自国の法律で裁判を行う。 資料3 第十条 日本人が朝鮮の港にいる間に朝鮮人に 罪を犯したら, 日本の領事がその裁判を行う。 改正年 全国民にしめる有権者の割合 1.1% 1889年 1900年 2.2

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