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英語 中学生

英語の問題がわからなくて😖 どなたでもいいのでお急ぎで教えてください!!🙇‍♀️ 図々しくてすいません!

9. 不 定詞 (3) 39 不定詞の用法2 2 >次の日本文の意味にあうように, (1) 私は今日はしなければならない宿題はありません。 に適する語を書きなさい。 ここも注意 I have no homework today. (2) あなたは何か読む本を持っていますか。 あとには数えられ る名詞も,数えられ ない名詞もくる。 no book (s) Do you have any books (3) 何か冷たい飲み物が欲しい。 no water く森村学園高(神奈川)> I want drink. Y 3 >次の日本文にあう英文になるように, [ 不定調の女の語 )内の語を並べかえなさい。 (1) 当地には訪れるべき場所はそれほどありません。 [aren't / so / places / visit / there / to / many / here]. (2) 彼にはやるべきことがたくさんあります。 く文教大付高(東京)> (things / has / do / of / he /a/ to / lot). 不定鋼の文の意味 4 >次の英文を日本語になおし,( )内を補いなさい。 (1) I have some flowers to give you. 私には( (2) Ken was the first to come here. 健が( (3) Tom has no friends to play with here. トムには( O 不定詞を使う英文 5 >次の日本文を英語になおしなさい。 (1) 私は何か食べる物を買いたい。 く愛知県> (2) あなたに見せたい写真が何枚かあります。 く滋賀県> I

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英語 中学生

【至急】 表の、理由/具体例 のところに入れる英文を教えてください! 私は賛成派意見です

本文の意味 の歩きスマホ:ありかなしか? のスマホでメッセージなどを打ちながら運転することはほとんどの場所で違法であるが、スマ ホをいじりながら歩くことはどうだろうか。 92017年、ハワイのホノルルでは、道路を横断するときにメッセージを送っていたり、い かなる電子機器であろうとそれに目を落としたりすることを禁止した。 のあなたはもっと多くの都市でこのような法律を作るべきだと思いますか。 名詞 ユース Step 2 次のテーマに対して、 賛成か反対かを決め、 それぞれの理由を A~D から選びましょう。 テーマ We need laws for electronic device use on the street. 回賛成 口反対 理由(A A Being safe is more important than texting. 安全でことはメッセーを送るより大切 B We can make our own decisions. 達、新じしんの考えで=決める C The police should work on more important things. Hいさっは、 もっと無代のことに取り<む D Making a law is the most effective way. な果町 E F ほかに考えられる理由があれば、 E、 F に書こう。 Step 3 自分の意見と理由を組み合わせて、投稿文を書きましょう。 書き終えたら、 下の例文を読んで参考になる表現を取り入れて修正しましょう。 例文 Introduction I do not think we need laws for electronic device use on the street. I 意見 havé two reasons. First, sometimes we really need to use those devices outside. Ifyou are looking ata map, it is bother to stop looking when you cross the street. Body · 理由 具体例 Second, we can make our own decisions. Bike accidents are common, but many people choose to ride them anyway. Conclusion We cannot ban everything. I do not think we need such a law. まとめ

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公民 中学生

至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

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