学年

教科

質問の種類

公民 中学生

至急お願いいたします!! 参考でもいいので教えて頂きたいです

22:34 9日5日(日) A 72%」 公民Worksiheet INo.り 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権 (@0.40~42 憲法の学習を始めるにあたって一日本国憲法 「前文」 を読む一 これまでの歴史の学習をふまえて、日本国憲法の前文に書かれている内容を、 自分ない に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨褐が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に よるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、 これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願しス 人間相互の関係系を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し 専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」 より) 閉じる

回答募集中 回答数: 0
国語 中学生

答えが分からないので教えて欲しいです。

6 名前 S し C D A (20 E B 100 新長文,漢字テスト ● 2年● 長文読解」 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 る ーニー 平野町のおばあ様が来て、恐ろしい話をするのを姉娘のいちが立ち聞きをした晩のことである。桂屋の女房はいつも繰 「り言を言って泣いたあとで出る疲れが出て、ぐっすり寝入った。女房の両わきには、初五郎と、とくとが寝ている。初五 郎の隣には長太郎が寝ている。とくの隣にまつ、それに並んでいちが寝ている しばらくたって、いちが何やらふとんの中でひとり言を言った。「( ト ごろう に ど )」と、言ったようてある まつがそれを聞きつけた。そして「ねえさん、まだ寝ないの。」と言った 「大きい声をおしてない。わたしいいことを考えたから。」いちはまずこう言って妹をセイしておいて、それから小声でこ ういうことをささやいた。おとっさんはあさって殺されるのである。自分はそれを殺させぬようにすることができると思 う。どうするかというと、願い書というものを書いてお奉行様に出すのである。しかしただ殺さないておいてくださいと 言ったって、それてはきかれない。おとっさんを助けて、その代わりに私ども子供を殺してくださいと言って頼むのであ 6一 みな る。それをお奉行様がきいてくだすって、おとっさんが助かれば、それていい。子供は本当に皆殺されるやら、わたしが 殺されて、小さい者は助かるやら、それはわからない。ただお願いをするとき、長太郎だけはいっしょに殺してくださら ないように書いておく。あれはおとっさんの本当の子でないから、死ななくてもいい。それにおとっさんがこの家の跡を とらせようと言っていらっしゃったのだから、殺されないほうがいいのである。いちは妹にそれだけのことを話した 」と、まつが言った。「 それごらん。まつさんはただわたしについてきて同じようにさえしていればいいのだよ。( いちは起きて、手習いの清書をする半紙に、ひらがなて願書を書いた。父の命を助けて、その代わりに自分と妹のまつ とく、弟の初五郎をおしおきにしていただきたい、実子てない長太郎だけはおユルしくださるようにというだけのことて はあるが、どう書きつづっていいかわからぬのて、幾度も書きそこなって、清書のためにもらってあった白紙が残り少な 山 )」 になった。しかしとうとう一番鶏の鳴くころに願書がてきた。 りうが、 森陽外「最後の一句」より =B~日のカタカナの部分は漢字で、漢字の読み方はひらがなで書きなさい。 F 【D-8E (A)~(E )に入る会話を、それぞれ次から選び、記号で答えなさい。 アそんなら、おとっさんが助けてもらいたくないの。 [各55点]| ィ でもこわいわねえ。 ェ ああ、そうしよう。きっとできるわ。 ウ それは助けてもらいたいわ。 オ わたしが今夜願い書を書いておいて、あしたの朝早く持っていきましょうね。 3 |0「恐ろしい話」とは、具体的にどういうことなのですか。その内容が書かれた部分を、文章中から十五 字以内で書きぬきなさい。 I2) 4 |@「いいこと」とは何ですか。中心になることを、文章中から三十字以上三十五字以内でぬき出し、初め と終わりの五字ずつを書きなさい。 完答点] 「いち」は、姉娘らしく家や家族について冷静に考えています。その考えが書かれた二~三文の部分の、初めと 終わりの五字ずつを書きなさい(句読点もふくむ)。 [完誉6点】 この場面で、「いち」は、どんな少女として描かれていますか。次から選び、記号で答えなさい。 ア 父を助けたい一心で知恵を働かせ、自分の頭で考えて自ら積極的に行動しようとしているけなげな少女。 ィ 父を助けるためなら、自分だけでなく弟や妹を犠牲にしてもいいと考えて、人の命を粗末にしている少女。 ウ 願い書を書けば死罪になる父を救えるという不可能なことを実行に移そうとしている空想好きな少女。 ェ 自分の命よりも家や父母を大切にしなくてはならないという封建的な考えにとらわれている少女。

回答募集中 回答数: 0
国語 中学生

まず1枚目の5番についてなんですが、私は泡の中、までしか書かなかったのですがそれだと正解になるのでしょうか?そして2枚目の5番についてなんですが私は露ひとつぶ、まで書いたのですが露、までじゃないとダメなんでしょうか?

56 3 Cの俳句について、次の各問いに答三U よく出る 季語を抜き出し、その季節を書きなさい 季節 季語 2Cと同じ季節を詠んだ俳句を一つ選び、記号て答えなさい。また、その 季語を抜き出しなさい。(完答5点) >必修問題2 次の俳句を読んで、後の問いに答えなさい。 る く う 河東碧悟桐 A赤い棒白い棒と落ちにけり る ゃ 川端茅舎 B 金剛の露ひとつぶや石の上 この俳句に使われている表現技法を次から、つ選び、記号で答えなさい。 行油んまるる言(2点) ア 倒置 イ 擬人法 体言止め *リ S め 神野紗希 C 飛び込みのもう真っ白な泡の中 ウ隠喉 4同じ表現技法が使われている俳句を全て選び、記号で答えなさい。 の D咳をしても一人 1 (完答5点) トゴ う - Sしこん、 笑e 出る>この俳句に詠まれている情景をまとめた次の文の口 まる言葉を、俳句中からそれそれ抜き出しなさい。 E 冬菊のまとふはおのがひかりのみ 水原秋機子 に当ては (3点×2) なかDV たお F高緑の中や吾子の歯生え初むる 中村草田男 G くろがねの秋の風鈴鳴りにけり 飯田蛇妨 飛び込み台から一瞬のうちに入水した様子を、 という言 H流れ行く大根の葉の早さかな 葉によって表現し、人水後の様子を、声へつ sA るは州の し 高浜虚子 「俳句を味わう」より》 と表現している。 D の俳句について、次の各問いに答えなさい。 U Aの俳句について、次の各問いに答えなさい。 よく出る季語を抜き出し、その季節を書きなさい。よ よく出るこの俳句のような形式の俳句を何といいますか。漢字五字で書き (完答5点) なさい。 プie (2点) 季語 季節 この句のように、音数が十七音より多い俳句を何といいますか。三字で この俳句に詠まれている作者の心情をまとめた次の文の一 x.Yに当てはまる言葉を、Xは俳句中から抜き出し、Yは考えてぞれぞ れ二字で書きなさい。 3 この俳句に詠まれている情景が与える印象をまとめた次の文の口■に当 てはまる言葉を、それぞ』 。咳をしてもただその音が聞こえるだけということから、 (3点x2) であるこ

回答募集中 回答数: 0
公民 中学生

!!至急!! すみません、これとてもわかんないので誰か教えて下さい!!!

公民Worksheet No. b 第2章 個人を尊重する日本国憲法 第1節 日本国憲法の成り立ちと国民主権(O40~42) 1 憲法の学習を始めるにあたって 一日本国憲法 「前文」を読む一 6 これまでの歴史の学習をふまえて、 日本国憲法の前文に書かれている内容を、自分なり に解説してみよう。 ※下の文に書きこみをしてもかまいません。 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫 のために、諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保 し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主 権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、 国民の厳粛な信託に よるものであつて、 その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その 福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基く ものである。われらは、これに反する一切の憲法、 法令及び認勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するの であつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと 決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、 圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと 努めてある国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、 ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつ て、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、 全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓 ふ。 (衆議院「国会関係資料」より)

回答募集中 回答数: 0