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現代社会 高校生

1番下の「天皇の国事行為としての解散」とはどういう意味ですか?どのような解散なのか教えていただきたいです🙇‍♂️

3.(衆議院の解散と内閣総辞職 <衆議院が解散されるケースは次の2つ> それ鬼味ある? の第69 条の解散 「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、 又は信任の決議案を否決したときは、 10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職 どちらか選択 10日以内に察議院を解散 ←こっちが?タい 愛が内閣不信任決議を可決 内閣総辞職 でも、1993年にあった これ自体か少ない 『内閣不信任決議への対抗としての解散』 /宮沢善一 不信住案が通た R置で来切ったん「ト沢ー郎 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の告示に関する行為を行う」 3. 衆議院を解散すること の第 条の3解散 『天皇の国事行為としての解散(内閣の助言と承認が必要という文言が根拠)』 <内閣が総辞職をしなければならないケースは次の3つ> 「内間は、愛で 幸を可決し、又は信任の決議を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、 どちらか選択 (10日以内に衆議院を解散 を可決 内園総辞職 又は議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内間は、総辞編

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