(目的)
(基本理念)
7、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。
(中略)
(子ども読書の日)
意欲を高めるため。
ニ 子ども読書の日は、四月ニ十三日とする。
も読書の目を設ける。
国文び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふ、さわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(後略)
(子どもの読書活動の推進に関する法律 (平成13年法律第154号) (平成 23年3月27日)
出典:文部科学省「子ども読書の情報館」 ウェブサイト http://www.kodomodokusyo.g0.jp/happyou/hourei.html?page=4 をもとに1F版)
言語活動:実用国語①
第十条のにののと理解をめる、が的に読書活動を行う
ることに、のが機会と場所自主的に読書活動を行うことができるよ
第二条 (十八歳以下の者をいう。 同じ。) のは、がく、 言葉を学び、 感性を磨き、 表