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現代文 高校生

15段落の [この操作]がなんの操作を示しているのか分からないので、教えて下さい。

人 この表 のまり著作権法は、このうち前者に注目し、 が著作物であるのか否かを判断するものである。ここに見られる表現の抽出と内案 内容の二分法」と言う。 大学の専門家は「表現 いま険というあいまいな言葉を使ったが、 およそ何であれ、 れた涙 ある。この二分法は著作権訴訟においてよく言及される。争いの対象になった著作物の特性がより叙情 詩型なのか、そうではなくてより理工系論文型なのか、この判断によって侵害のありなしを決めること になる。 著作物 固定 散逸型 利用目的 そのまま 展示 上映、 演奏 複製 フォトコピー 録音、録画 移転 変形 二次的利用 翻訳、編曲、脚色、映画化、パロディ化 リバースエンジニアリング(注6) 組込み 編集、 データベース化 譲渡、貸与 表3 著作物の利用行為(例示) 16 著作物に対する操作には、著作権に関係するものと、そうではな いものとがある。前者を著作権の「利用」と言う。そのなかには多 様な手段があり、これをまとめると表3となる。「コピーライト」 という言葉は、この操作をすべてコピーとみなすものである。その 「コピー」は日常語より多義的である。 表3に示した以外の著作物に対する操作を著作物の「使用」と呼 ぶ。この使用に対して著作権法ははたらかない。何が「利用」で何 が「使用」か。その判断基準は明らかでない。 B- 17 著作物の使用のなかには、たとえば、書物のエッラン、建築への 居住、プログラムの実行などが含まれる。したがって、海賊版の出 版は著作権に触れるが、海賊版の読書に著作権は関知しない。じつ は、利用や使用の事前の操作として著作物へのアクセスという操作 がある。これも著作権とは関係がない。 このように、著作権法は「利用/使用の二分法」も設けている。 この二分法がないと、著作物の使用、著作物へのアクセスまでも著 作権法がコントロールすることとなる。このときコントロールはカ ジョウとなり、正常な社会生活までも抑圧してしまう。たとえば、

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現代文 高校生

現代の情報社会について考えたことを600字以内で書きなさい。という課題で、なにかおかしいところなどあればご指摘お願いします。

インターネットの普及によって誰もが著者になりうる情報社会が作 り上げられた現代において、私は人々の情報モラルの腐敗が起こると 考える。なぜなら、自分が持っている考えや意見を気軽に世界へ発信 できるようになったからだ。 その代表的な例が誹謗中傷だ。 この世の中には、 YouTubeの動画の コメント欄や、掲示板のサイトなどで誹謗中傷をする人がいる。ま た、誹謗中傷を受けたことが原因で自殺をしてしまった芸能人もい る。ほとんどの人が誹謗中傷はしてはいけないことだとわかっている はずだ。それにも関わらず誹謗中傷がなくならないのは、インターネ ットには「匿名」というものが存在するからである。匿名で物事を発 信できるということは良くも悪くもとても便利なことだ。 匿名性によ り、自らの意志を容易に発信できるようになった。言い換えると、相 手を傷つけたり、周囲を不快にさせたりするような言葉を容易に発信 できるようになったということだ。そのため、自分の意見をよく吟味 する、という過程を人々は忘れてしまっている。 これらが情報モラル の腐敗につながると考える。 インターネット上での文章のやりとりは、相手の顔を見ることがで きないからこそ、 直接会って会話をするときよりも自分の発言に気を 配らなければならない。 情報社会に生きる私たちがそのことを意識す ることができなければ、他者を尊重し自分の行動に自覚と責任を持つ ことはできないだろう。

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