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倫理 高校生

すみません。2番のAに関して質問です。 他の問題は調べて出てきたので順に〇、❌をつけたのですが、1番はどうなるのでしょうか?確かに日本は難民政策に対して消極的に感じます。調べていて法的課題など出てきたのですが、日本はこの条約に批准しているのですか?よろしくお願いします。

NMR07000802NMASGM4IC/K35S 上エヴワO (に(はよ、 フ 収容所で行われたような、ジェノサイド (集団虐殺) や非人道的行為を犯 俳を訴追する期間を常設する④も採択された。 2) 次の文が正しいかどうか、〇かXで答えなさい。 A 難民条約を日本は批准していないため、難民政策に消極的である。 B 国際人権規約は、社会権規約 (A規約) と自由権規約 (B規約) が C 日本は国際人権規約を何らの留保条件もつけずに批准した。 3) ⑥⑦に当てはまる言葉を答えなさい。 中世イギリスの法観念に由来する「⑥」の原則は、 絶対天主の支配に対する を意味し、個人の自由を擁護する原理となった。 これに対して、19 世紀ドイツに確立された⑦は、「法律による行政」とい 法律によれば個人の自由も制限可能であるという意味を含んでいた。 4) に当てはまる言葉を教科書 1 7 1頁を参照しつつ漢字で答えなさい。 20 世紀には戦争に対する反省から、死や生をめぐる多くの思想も現れた。 を著したホルクハイマーとアドルノから見れば、 ナチスの訟行は、 自然をヌ 一的な管理におく⑧の現実化であった。 、5 ) にあてはまる言葉を教科書 1 7 5頁を参照しつつ、漢字で答えなさ、 過酷な収容所体験をしたレヴィナスは、「他者と出会う)ということを「⑩ 共に考察し、⑩と対面するところには「液、 殺すなかれ」という倫理的要求 MNだ。

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倫理 高校生

学年末試験の過去問なんですけど回答がなくて困っています。

1 次の文章を読んで、以下の設問に等えなさい。 町会の凍の想により成すると考える信人0記は、1718 人紀のョーロッパにおいて志された。 それまでヨーロン箇 では、 (1) 下という王の時を宮代ないのとして近叶し、(2) が只たる天光を押いていたが、これを和大した 5 に環を現する夫人であった。 当時倫々に大をつけてきた (3) の所中失は、証力に見合う設析の天笠をめざしで市放 をし、芋会は義をヨーロッパでいち時確立した。そして、その人法はやがでヨーロンバ人に及ぶこととなった 会68は、き自和合半を来しでいる。 それゆえ、人0な広である (4) に府を太くような誠に| は人が省うべき短押を前提においた葵を民開する、そして同時に、そのように短所にづくを てき困の太々の下をを中化し、舞の代から久する人人も宙っていた。守会おは邊伏し、邊 全員困でと要となるを導き出すこう した未定多はどの取和家も一臣している。だ人が、その内 その一全としで自殺に関する各の導人を拡和した資料XY・クを読んでカよう 地X おのを較いあき、和HbZく ことばもなく、人もなく、了かも同還なく、半本らしも枯としないが、 また捧らに人をえることもし もまず おそらくHHのだれかを個人的に促えていることすらけっしてなく、森間人はごくわずかな神に従うだけでことが各り、 この居組に に | 還ffのWWWWCHmMWの光じかもつていなかったのであるそして、伯は自分の六だけ 見て利ながあると違ったものしかながめず、科| の上はその上人と了ように人あなかった 茸Y それ(只は、人それぞ3hが他人の計可を所めたり、他人間おに失っだりすることなく、自千の涼の細褒で自分のを人 邊人が | うま直人の所人と介するような完全にな鑑である それはまた等な舌でもあり そこでは権カと二権はす べでてMyであって、他人より多くもつ#は一人もいないい 革 2 人門人四であり、この陣合、人がSRれるのはみずからの必ごるのであって、 自選の生信をその枯からきり旨持するに がdB それが役立つもので加いでならないものはない、…このような電においては、 人はだれでもあらゆるものにして、 おに2がいに科の 対してまで析を持つ 上 で尋29L5自凶は、素人昌和括であるのに対して、衣は山中名入を定しでいる。このような相導が引きるのは、科 困ら人明の癌いによる。人困が(5) の捧邊を有するというでは再の考えは還じであったが、 の思邊家はそれにとどまらず、 人間の (6@) の中呈をげている。 だが、衣料Xの平和はずっと座符さむるのかというとをずしもそういうわけではなく、その光導は(7) の発生によ MTS. そのラ寺すなわち 」 というようなにまでは幸らないよでも、訂とギ みえに、 の3 ra FRRの に してい: 可料の思超家が人間を (9) 的存在 ョ 2に することでしかのBEたれないとみえたのにして、 のは して。革をすEいど共え3、だがこの 主拉は人の () 9人によってしの選をなさないとみえる 融料の思事案から批判された。邊は、 (3) という社会の基のも とに政府と人民による夏放層営を最藤と した。 しかしながら、こうし た細かな相生かあるとはいえ、誠料X も Y も主代というなで根本に一牙しでおり、 大府べの (14) 権を大脱している 6がニ者ニ生に見和に分かれるのは、 彼らの生きた時人和胡によらところも大きい、 斉X がに六会の不療とその是正を大く に革ったのは、当時 (15) では (16) とよばれる李のて区な上人人民を寿しめていたからであり、また、 計が人剛に人上をおいた人 信人を弄えたのは、 会間のもとに王がE的に交代した (17) 人を目の当りにしたからである。そして補2の也赤が の中家としく (3) 人でありながら、計に的な人同和外人を太衣したのは、披が(19) 夫ぬという大動の時代のただなか にいたからに絶ならない> 人に括志したヴォルテール宮家の邊を諾を、ディドロらは「(の0』 を人してに基る知識を人に知ら た のような人たちの誠によって、 近代の市倒し、 所して行ったのであら。 韻1 G) (20 ) に入る導を邊えなきい なお、(3) と 05) は還をカクカナで蛍えなさい 紀 回 Waについて 3 1。 昌和に凍りのある計をアーオから二べて寺びなさい ャ ア 舞:天は人の上に人を光らず、信の下に人を導らずリ イハムラ以上には日を、前には箇 か、ストア上に生って生きリ 本 9 条: 「昌本還は、正開と和呈を誠潤とする国際平和を誠に基未し、国和の便たる科争と、式力による放 上は攻の和は、還和信を角湊する手邊としては、未にこれを放生する」 オ ツクラテス: [悪法もまた法なり」

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