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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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日本史 高校生

分かる方お願いします。

34 第8章-1 織豊政権(2) 10分間 テスト p.142-146 /20 01 毛利氏と対戦中の羽柴秀吉が、 引き返して明智光秀を破ったのは京都のどこか。 2 秀吉が、 本願寺の跡地に築いた本拠地を答えよ。 3 摂家間の争いに介入した秀吉が、 それを利用してついた地位は何か。 14 九州遠征のあと京都に戻った秀吉は、 新しい本拠地に後陽成天皇を招き、 諸大名を集め て忠誠を誓わせた。 この新しい本拠地を何というか。 5 関東最大の勢力をもっていたが、秀吉に滅ぼされた北条氏の本拠地はどこか。 16 近畿地方を中心に、 豊臣政権が確保していた直轄地を何というか。 07 秀吉が晩年に重要政務を合議させた、一部の有力大名たちを何と呼んだか。 8 村を単位として新しい方法で検地を施行した。 これを何と呼ぶか。 9 田畑・屋敷の面積を1区画ごとに測り、等級に応じて村ごとの土地生産力を、米の収穫 高で表すことを何というか。 10年貢を負担する百姓1人が、 1つの土地所有を認められることを何というか。 11 従来まちまちだった、 枡の容積を統一するために採用されたのは何枡か。 12 一揆を防止し、 百姓を耕作に専念させる意図をもって、百姓から刀・脇差しなどの武具 を取り上げるよう出した命令は何か。 13 12が出されたのは西暦何年か。 14 争いがおきた時に、 大名らを動員することを何というか。 15 朝鮮へ従軍した奉公人らの逃亡を摘発する法令を出し、身分別に家数人数を調査させ た。この法令を何というか。 □16 国替検地 武器の取り上げなどによって、武士 ・ 奉公人と百姓との身分の差が定まっ また、これを何というか。 17 秀吉の最初の朝鮮侵攻を何というか。 18 17は西暦何年か。 19 和平交渉の決裂を背景におこなわれた、 2度目の朝鮮侵攻を何というか。 20 19は西暦何年か。

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日本史 高校生

この資料を現代語訳して欲しいです!!

問4 下線部①に関連して,次の史料に関して述べた後の文あいについて,その 正誤の組合せとして正しいものを,後の①~④のうちから一つ選べ。 23 史料 かねひろ 御合体の事 連々 (注1) 兼黒卿 (注2) を以て申し合せ候処, 入眼(注3)の条珍 重に候。三種神器帰座あるべきの上は、御譲国の儀 (注4) たるべきの旨. 其の 意を得候(注5)。自今以後,両朝の御流相代々御譲位治定(注6) せしめ候ひ畢ん なかんずく ことごと おわ ぬ。就中諸国国衙,悉く皆御計ひたるべく候(注7)。 長講堂 (注8) に於いては, 諸国分一円持明院殿(注9)の御進止 (注10) たるべく候。 此等の趣を以て, 吉田右 府禅門相共に執奏あるべく候。御入洛の次第等,なお兼熙卿に申し含め候,其 意を得べく候か。 恐々謹言 十一月十三日 (注11) 阿野前内大臣殿(注12) (注1) 連々: 念を入れて。 (注3)入眼:完成したこと。 (注5) 其の意を得候:了解する。 義満 (「近衛家文書」) (注2) 兼熙卿: 吉田兼熙。 (注4) 御譲国の儀 : 譲位の儀式 (注6) 治定:落着する。 (注7) 国,悉く皆御計ひたるべく候:国衙領は大覚寺統の管轄とする。 (注8) 長講堂 : 長講堂領。 (注10) 御進止: 支配 (注9) 持明院殿: 後小松天皇 (注11) 十一月十三日: 実際は1392年の10月13日 (注12) 阿野前内大臣殿:阿野実為。後亀山天皇の信任を得て内大臣となった。

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