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日本史 高校生

この資料を現代語訳して欲しいです!!

問4 下線部①に関連して,次の史料に関して述べた後の文あいについて,その 正誤の組合せとして正しいものを,後の①~④のうちから一つ選べ。 23 史料 かねひろ 御合体の事 連々 (注1) 兼黒卿 (注2) を以て申し合せ候処, 入眼(注3)の条珍 重に候。三種神器帰座あるべきの上は、御譲国の儀 (注4) たるべきの旨. 其の 意を得候(注5)。自今以後,両朝の御流相代々御譲位治定(注6) せしめ候ひ畢ん なかんずく ことごと おわ ぬ。就中諸国国衙,悉く皆御計ひたるべく候(注7)。 長講堂 (注8) に於いては, 諸国分一円持明院殿(注9)の御進止 (注10) たるべく候。 此等の趣を以て, 吉田右 府禅門相共に執奏あるべく候。御入洛の次第等,なお兼熙卿に申し含め候,其 意を得べく候か。 恐々謹言 十一月十三日 (注11) 阿野前内大臣殿(注12) (注1) 連々: 念を入れて。 (注3)入眼:完成したこと。 (注5) 其の意を得候:了解する。 義満 (「近衛家文書」) (注2) 兼熙卿: 吉田兼熙。 (注4) 御譲国の儀 : 譲位の儀式 (注6) 治定:落着する。 (注7) 国,悉く皆御計ひたるべく候:国衙領は大覚寺統の管轄とする。 (注8) 長講堂 : 長講堂領。 (注10) 御進止: 支配 (注9) 持明院殿: 後小松天皇 (注11) 十一月十三日: 実際は1392年の10月13日 (注12) 阿野前内大臣殿:阿野実為。後亀山天皇の信任を得て内大臣となった。

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日本史 高校生

この後三条天皇の話から延久の荘園整理令から最後まで全く理解できなくてわかりやすく教えてくださる方がいるとありがたいです。 今週定期テストなんですけど流れや理解できないと暗記できなくてすいません🙇🏼‍♂️

公領主 No.0501 院政と平氏の台頭 (1) 教科書 p.76~80 年組 番名前 (1) 後三条親政 藤原氏のいうこときかなくてもいい 天皇 後三条天皇 母方のおじいちゃん と 即位(1068 年)摂関家(藤原氏)を外戚とせず ※大江匡房らを登用し, 自由な立場で政治を刷新 本家 えんきょう 朝廷 (本所) 2延久の荘園整理令 (1069年) 国司 ○内容 きろく しょうえんけんけいじょ 「目代 在庁官人 3 記録荘園券契所 郡司司保司 領家 所 預所代 下司・公文 (記録所)を設置,審査 名主 百姓 (田) 下人所従 在地領主 ate ( ・寛徳2年(1045年) 以後の新立荘園停止 同年以前の荘園でも,国務の妨げとなるもの, 立券不明なものを停止 いわしみずはちまんぐう ※摂関家の荘園も整理の対象とする徹底した整理 例: 石清水八幡宮領13カ所を停止 →①かなりの成果をあげ、国衙領が回復, ②荘園公領制が成立 せんじ ます 4宣旨升 しょうえんこうしょうせい の制定・度量衡の統一 ④荘園公領制・・・荘園と公領(国衙領) が並立する土地領有の体 ○公額(国衙領)・郷・保に再編→荘園と並ぶ所領単位に 個人の土地 図の土地 15 ぐんじ ごうじ ほし ◎国、都里(奈良時代) 国、郡郷保 →国司が開発領主を郡司・ 郷司・保司に任命、徴税を請け負わせる みょう ○荘園・公領の内部構造… 名が耕地の大部分を構成→田堵など有力農民に割り当てる →田堵がしだいに権利を強めて →作人や下人に耕作させ、年貢・公事 夫役を領主へ納入 (2) 院政の開始と展開 ちてん きみ • 5名主 ・農民のこと となる 後年、公事、夫役 院をスタート 1086 ①院政時代・・・上皇は治天の君とよばれ、実権掌握 O ○ しらかわ (院政 1086~29年)…堀河天皇に譲位,政務後見 (1086年) 6 白河上皇 7 鳥羽上皇 (院政1129年~56年) 8 後白河上皇 (院政1158~79年、1181~92年) (=院政の開始)

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日本史 高校生

律令国家が成立したときの土地政策と民衆の問題です。18番と19番を教えてください。🙇🏻‍♀️

一族 (770~781) 藤原 各国 (Real) 光仁天皇の即位(皇統, 大武 (5) 土地政策と民衆 ① 農民の生活 a. 住居 竪穴住居から平地式 [18 b. 家族 結婚 [19 c. 農業 . じし を地子として納める) 鉄製農具の普及、 口分田の他に乗田や寺社 貴族の土地を借りて耕作 (賃租, 収穫の1/ [] 住居へ 〕, 夫婦別姓, 一般民衆では女性の発言力が強かった 4 d.負担兵役, 雑搖, 運脚 (調庸の都への運搬) など重い負担と飢饉の発生もあり、生活は不安定 ⇒[20浮浪], [21 逃亡 ]する農民, 山上憶良 「貧窮問答歌」 (『万葉集』) e. 影響 国家財政 軍備の危機 (8世紀末, 調庸の品質低下, 兵士の弱体化) ② 土地政策 口分田不足の解消と税収増加をめざす 722年 百万町歩の開墾計画 723年三世一身法 (養老七年の格) 期限付きで土地の私有を認める法令 新しい灌漑施設を設置した者 (三世), 旧来の灌漑施設を利用した者(一身=本人1代) 743年 墾田永年私財法 (天平十五年の格) 墾田の永久私有を容認、面積には限度あり (政府) 掌握する田地を増加させることで土地支配の強化をはかった . (反応) 貴族 寺社・地方豪族, 国司や郡司の協力を得て大原野を開墾 [22 初期荘園 ※公地公民制の原則が崩れる

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