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日本史 高校生

〖刀狩令〗を出すことで、どのような利点があると説明しているか。 ↑↑↑課題が出たのですが分からないので教えて欲しいです🙇‍♀️ 2枚目の写真の囲ったとこだと思うんですけど、どれを書けばいいと思いますか、

- 17 - かたながり れい 83刀狩令 条々 てっぽう そのほか ぶ シ 諸国百姓、刀 わきさし·弓鎧。鉄畑、其外武具のた J4 D う こ』 くひ所持候事、かたく御停止候、其子細ハ、入ざるたうく ねんシJとう なんじゅう い? き 2 ねんきゅう あひたくはへ、年貢所当を難渋せしめ、一援を企、自然給 R。に対し非儀之動をなす族、勿論御成敗あるへし、… 6 のはたらめ をから もちろん ご せいばい JS 一 右取をかるへき刀、わきさし、ついへにさせらるへき儀 このたび おおせ0お にあらす、今度大仏。御建立候釘·かすかいに仰付らるへし。 しかれ こんじょう らい せ まで あい 然ハ今生之儀は申すに及ばず、来世迄も、百姓相たすかる 儀に候事。 つかえそうら JJそんそん 百姓ハ農具さへもち、耕作を専に仕候ヘハ、子々孫々ま ちょうきゅう かく ごと て長久に候、百姓御あはれミを以て、此の如く仰せ出され ばんみん け らく といなり 候、誠に国土安全万民快楽の基也、 くよく 肥々 きっ と とりあつめ一 しんじょういた 9 だん 右道具、急度取集、進上致すべく、由断すべからず候也。 は、 てんしょう ひでよししゅいん 天正十六年七月 日 (秀吉朱印) 残置 (『島津家文書」) 相届 だいみょう ふくぞく か しR 屈0給人 :大名に服属し家臣化した在地の支配者 大仏 :一五八八年に 着工された京都方広寺の大仏一 「島津家文書』:鹿児島藩主島津家伝来の文書。平安~江戸時代にわたる。 まづけもんじ.

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日本史 高校生

進研模試2018年11月の日本史の過去問です。 問3が分からないので教えてください。 解答が分かる方は答えだけでもいいのでお願いします🙇‍♀️

日本史B問 題 問1 空欄 B に入る語句の組合せとして正しいものを, 次の1~4のうちか A (60 分) ら一つ選び、番号で答えよ。 【注意】·日本史B 受験者は, 次の表に従って4題を解答してください。 1 A 伴造 B 武蔵 (2 A 伴造 B 陸奥 3 A 健児 B 武蔵 4 A 健児 B 陸奥 選択コース ①原始から先に学習している人 の近現代から先に学習している人 解答する大問番号 問2 下線部(ア)に関して, これは推古朝で個人の地位を示すために設けられた制度での最 上位の冠位である。この制度を何というか, 漢字5字で答えよ。延位十= Pú 問3 下線部(イ)に関連して, 大化改新に際して出されたとされる「改新の詔」 は, 実際に 出されたものであるか疑間であるとする説もある。このことに関して述べた次の文X 飛鳥時代から奈良時代の政治に関する次の文章A·Bを読み,下の問い(問1~11)に Yと、それぞれの主張の理由について述べた下の文a~dとの組合せとして正しいもの 答えよ。(史料は, 一部省略したり、書き改めたりしたところもある。)(配点 25) を,下の1~4のうちから一つ選び, 番号で答えよ。 A 大伴氏は古くからヤマト政権に参画して大王の親衛隊的な役割を担い。 として 軍事を担った氏族であった。6世紀後半にはそれ以前にくらべてやや勢力が衰えたが、そ の後も推古朝では大伴昨が活躍し, (ァ大徳の冠位を授けられた。。その子長徳はィ大化 A X 「改新の詔」 は, 後の大宝令などによって修飾された部分が多く, 実際に出された ものであるか疑間である。 z留転。 Y「改新の詔」 は, 後の大宝令などによって修飾された部分もあるが,これに相当す 改新とよばれる政治改革を進めた政府内で, 蘇我倉山田石川麻呂が滅ぼされた後に右大臣 に任じられた。また長徳の弟吹負は。 るものが実際に出されたと考えてよい。 い (ウ大海人皇子が皇位継承をめぐって挙兵した戦いで みゅき 大海人皇子側で活躍し,長徳の子の御行は持統朝で大納言となり.太政官の中心で国政を a「改新の詔」が掲載されている 「続日本紀』 は、 8世紀前半に編纂されたものであり、 まよつきみ 審議する議政官(公卿) となった。 この時期には議政官は従来の大夫の伝統を継承し, 有 内容には信恐性が薄いと考えられるから。 カ氏族から一名ずつ就任するのがふつうであった。 b 「改新の詔」で栽規定されている班田収授法や防人の設置は, この時期に施行された 御行の弟安麻呂は兄に続いて大納言となり, その子旅人も大納宮となった。 さらにその とは考えられないから。 c「改新の詔」に記載のある地方行政組織の 「評」が、 この時期に地方に設置された ことは事実だと考えられるから。 子家持も官人としての経歴を積み,晩年には参議となった。旅人家持は、 準人·蝦 夷との戦いにかかわるなど武人としても活動した。 聖武天皇は 749年, 国から金が献上されたことを喜び詔書を出したが、そのな d「改新の詔」が出された難波宮がこの時期に造営されたことや, この時期に一定の B 改革が進められたことは事実だと考えられるから。 かで特に大伴氏·佐伯氏などの天皇への奉仕をたたえた。これに感激したオ大伴家持は あづきゆみ 長歌を詠み、「梓弓 手に取り持ちて 剣大力 腰に取り偏き 朝守り タの守りに 大 1 X-a Y-c 2 X-a Y-d みかと 君の 御門の守り」 と先祖以来の天皇の親衛隊としての伝統を受け継いで, 一族として天 3 X-b Y-e @ X-b Y-d 皇に忠誠を尽くすことを高らかにうたった。しかし, 以後政争があいつぐなか, 家持自身 も含めて大伴氏は,橘奈良麻呂の変や藤原種継暗殺などの事件に関与し, しだいに衰退し ていった。

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日本史 高校生

史料演習のQ2 ・東北経営 ・平安京造営 についてどのようなものなのか教えて欲しいです あと読み方も教えて欲しいです🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

- 6 とくせい 9徳政論争8 えんりゃく 子のえとら ちょく あ てんか (延暦二十四年十二月壬寅)勅有りて…天下の徳政を相論ぜ あいろん しむ。時に緒嗣、議して云く、「方今、天下の苦しむ所は、 ただいま VO ぞうさく ト) S4う D ひゃくせいやす 軍事。と造作。となり。此の両事を停むれば、百姓安んぜむ」 ま みち かくしつ ふかど といふ。真道、異議を確執して肯へて聴さず。帝。緒嗣の議 よ すなわ ちょうは い を善しとしたまひて、即ち停廃に従はしむ。 (「日本後紀」) | えみし へいあんきょう かんい。 屈0軍事 : 東北経営(蝦夷との戦い) @造作 :平安京造営 帝:桓武天 じゅん な 『日本後紀』:八四○年に成立し、桓武天皇から淳和天皇までの事項を記」 述している。編者は藤原緒嗣ら。 に ほんこう き ふじわらの お つぐ あり ふじわらの 【現代語訳】 延暦二十四(八〇五)年、桓武天皇は詔を出して…(藤原 緒嗣と菅野真道に)徳政について議論させた。その時に緒嗣が主張す ることには、「現在、民衆を苦しめているのは東北経営と平安京造営 すがのの ま です。この二大事業を停止すれば、人々の苦しみは無くなるでしょう」 という。真道は違う意見を主張して譲らなかった。桓武天皇は緒嗣 の意見を採用し、二大事業を中止させた。

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日本史 高校生

分かるところでいいので教えて欲しいです!🙏🏼

問2 下線部6に関連する次の史料について,問いに答えよ。 モ太盛 きのとうし みことのり いわ こんでん ようろうしちねん よ きゃく よ げん み しゅうじゅ 乙丑,詔 して日く,「聞くならく, 墾田は。養老七年の格に依りて、限満つるの後, 例に依りて収授す。 これ ょ のう ふ たいけん ひら ちま あ まま さん ぜ いっしん ろん 是に由りて農夫倦怠して, 開ける地復た荒る, と。今より以後、任に私財と為し,三世一身を論ずること無く、 成悉くに永年取る莫れ。 但し郡司は、大領少領に三十町,主政主帳に十町。 みなことごと なか そ しんのう いっぽん いち い そいいかしょにん 其の親王の一品及び一位は五百町。 しゅせいしゅちょう …初位巳下庶人に至るまでは十町。 ただ ぐん じ だいりょうしょうりょう …………」と。 近 現代語訳 743年,詔が出された,「聞くところによると,製田はっ養老七年の格によって,期限が満了したあとは, 過去の例にしたがい収公すること になっている。そのため農民も怠けてしまい,せっかく開墾した土地がまた元の荒地になってしまうという。今後は(墾田を) 自由に私財として 所有することを認め, 三世一身というような制限を設けず, 永久にとりあげないようにせよ。 の位階を持つものは 500町, 初位以下と庶民は 10町まで。ただし郡司は, 大領 少領(長官 次官)は30町,主政 主帳(三等官 四等 官)は10町までとせよ,……」 と。 (開墾地の限度は)親王の一品と(諸王臣の)一位 S 0 史料中の下線部のが指す法令は何か。 のの( ) 2 この法令が出された後に形成されていった私有地を何というか。 0) 3 この法令と同じ年に,仏教の持つ鎮護国家の思想に関連して出された詔は何か。 本変会 問3 下線部Cで、 神託は偽託と報告し、 道鏡の天皇就任を阻止した人物は誰か。 0) re tc

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日本史 高校生

1番~8番までできるところでいいので教えて欲しいです🥲

Step-2 りょうのぎげ 次の史料A~Eは令義解からの抜粋である。( )に適語を記入し,下の問いに答えよ。 およ もっ り A 凡そ戸は(' )戸を以て里とせよ。里毎に長一人を置け。 りごと おさ お およ くぶんでん たま おとこ たん おんな B 凡そ口分田を給はんことは, 男に二段、女は(? ねん )を減ぜよ。 )年以下には給はざれ。 およ こせき ねん つく C 凡そ戸籍は(4 )年に一たび造れ。 およ せいてい さいえき じょう しゃく D凡そ正丁の歳役は十日。 若し(5 )を収る須くは,布二丈六尺。 )は、人毎に均しく使へ。惣て六十+日を過ぐることを得ざれ。 およ りょうじょう ほか ひとごと つか すべ 凡そ令条の外の(5 およ 「へい し きょう むか ほとり まも 凡そ兵士の京に向ふをば(7防人 )と名づく。辺を守るをば( )と名づく。 E 現代語訳 A 戸は、 ( )戸をもって一里とせよ。一里ごとに里長を一人置け。 中 )歳以下の者には与えない。 口分田を班給する際は,男子に二段,女子にはその C 戸籍は D 正丁の都での労役は年間十日とする。 もし歳役の代わりに 令に規定されていない E 兵士で都の警備につくものを B )を減らした分を与えよ。 )年に一回造れ。 )で納める場合は、布二丈六尺(を納めよ)。 世 )は、一人一人均等に課すこと。 年間六十日を過ぎてはいけない。 )と名づける,辺境を防備するものを )と名づける。 出わ書権。官人について述べた文として誤っているものを, 次のア~エのうちから一つ選べ。 .古代

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