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日本史 高校生

この問題が分かりません!!答えがないので教えていただけると助かります😭

3 明治日本の秩禄処分 (教 P.51 傍注参照) に関して、次の資料は、 秩禄を全廃するにあたり、 その代 償として交付された金禄公債証書である。 また、下の表は金禄公債証書の交付状況を示したものであ る。これらをもとに考察した下の文XYについて、 その正誤の組合せとして正しいものを、下の 1 ~4のうちから一つ選び、解答欄に番号を書きなさい。 【 思考・判断・ 表現】 資料 (注1) 左は額面10円の金緑公債証書であ り、その他にも5000円 500円 50円 など8種類の金様公債証書が存在した。 下の部分には利子の引換券がついてお り( の部分),証書の所有者はこ れを切り取り(この証書の場合、1枚 35銭)、年2回に分けて現金を受領 した。 表 金禄公債証書の交付状況 金禄高 公債 (階層) 「」から 1000円以上 金禄高に 利子 乗ずる年数 5.00 公債受取人員 公債総発行額 一人平均 (割合) (割合) 公債交付額 519 人 3141 万 3586円 や砂糖 5% 6万527円 (旧藩主中心) ~7.50 (0.2%) (18.0%) 100円以上 6% (上・中級士族) 10円以上 7% (下級士族 ) 7.75 ~11.0 11.50 ~14.00 15,377 人 2503万8957 円 1628円 売買家禄 10% 10.00 (4.9%) 262,317 人 (83.7%) 35,304 人 (11.3%) (14.3%) 1億883万8013円 415円 (62.3%) 934 万 7657円 265円 (5.4%) (「日本経済史」より作成) (注2)金禄高×金禄高に乗ずる年数公債交付額である。下級士族の公債交付額は一人平均415円 であり、公債利子は年間で415円×7%=29円5銭となる(1円=100銭)。なお、当時の 大工手間賃は日給で40~45歳であった X 資料の額面の証書を受け取ることができた人は、 519人であった。 Y 下級士族層は金禄高に乗ずる年数や利率で上・中級士族層より冷遇されたため、+ 分な生活費を得ることができなかった。 1 X IE Y IE 3 X Y 正 2 X 正 Y 4 X Y 誤 解答欄

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日本史 高校生

問1〜5を解説していただけますか?

選択授業 最終課題 <選択授業 最終課題について> ・以下の問いが最終課題です。 模範解答を作成し、この用紙ごと提出してください。 ・また評価は解答が合っているかだけでなく、これまでにもしくは新しく得た知識を活用できているか、知識を用いて思考できているか 導出過程を示す中で立式や立式に至るまでの表現が論理的 になされているかということも判断します。 提出期限は3/6(水)です。 直接竹口まで提出しにきなさい。 締め切り厳守です。 締め切りを超過した場合受け付けませんのでよろしく。 次の文章を読んで、問1~5に答えなさい。 問題の解答に必要な物理量, 物理定数があれば、それらを表す記号はすべて各自が定義し、明示しなさい。 また、 問2以降は導出過程も示しなさい。 図1のように曲面ABとなめらかにつながった水平面 BC を持つ質量Mの台が,なめらかで水平な床の上の静止している。ここで、BCから高さhの曲面上の点Aから,質量mの小球を静かに すべらせた。 小球と台の間に摩擦はないものとし, 重力加速度の大きさをgとする。 図 1 B 問1 小球が曲面 AB にあるとき, 小球にはたらく力の名称と向きを右上の図に記入しなさい。 ( 組 ( 番 名前 ( B C 問2 小球が曲面AB にあるとき、小球と台からなる物体系の水平方向の運動量は保存される。 その理由を説明しなさい。 また, 小球が点Bにきたときの小球の床に対する速さをvとする このときの台の床に対する速さ V を, m, M, v を用いて表しなさい。 問3 速さvを,g,h, m, M を用いて表しなさい。 また, g=9.8m/s2, h=1.0×102cm,m=8.0×102g, M=9.0kg の場合について vを有効数字2桁で求めなさい。 問4 区間 BC で 小球はどのような運動をするか説明しなさい。 また, 区間 BCを小球が運動しているとき、小球と台からなる物体系の重心は、水平方向にどのような運動をするか説明しなさい。 問5 上記の運動の後、小球は床からの高さが1の点Cからとびだし、床に落下する。 小球が床に落下したとき, 点Cと小球が水平方向にどれだけ離れているか!とhを含む式で表しなさい。

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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日本史 高校生

歴史総合 教科書の記述問題です。 航路と輸出入品目の関係についてはどのように書けば良いのでしょうか?

② 交通手段の革新は世界各地を貿易で結びつけた。 Cは、 1885 (明治18) 年と1899 (明治32) 年の日本における品 目別の輸出入の割合である。 は、 1885年に設立さ ゆうせん れた日本郵船会社が、 1896(明治29)年までに開設し →p.82 たおもな定期航路を示した地図である。 これらから何 を考えることができるだろうか。 輸出入の総額や品目 の変化、航路と輸出入品目の関係などに注目して、 問 いを表現してみよう。 ロンドン アンドウェルペン セイコ ポートサイド スエズ運河 大西洋 アデン ボンベイ コロンボ シャンハイ 上海 インド洋 ホンコン 香港 シンガポール マニラ シドニー メルボルン よこはま 横浜 日本郵船会社のおもな定期航路 (1896年) ながさき 長崎 3.3. ホノルル 太平洋 シアトル 0 サンフランシスコ 3000km その他 29.7% 輸出品 3,715 万円 銅 5.0% | 石炭 5.3% 水産物 6.9% 茶 18.0% 銅 5.4% 石炭 7.1% 鉄類 3.6% - 石油 5.7% その他 37.0% 輸出品 21,493 万円 絹織物 8.1%- 綿糸 13.3% 1885年 生糸 35.1% 石油 3.7% 毛織物 4.1%- その他 31.6% 綿糸 17.7% 輸入品 2,936 万円 生糸 29.1% -毛織物 9.1% -機械類 6.6% 1899年 砂糖 15.9% 輸入品 22,040 万円 綿織物 - 9.8% ・その他 40.2% 綿織物 4.2%- 明治時代の日本の輸出入の割合 (東洋経済新報社編『日本貿易精覧」より作成) 綿花 28.2% 砂糖 8.0% 機械類 -6.2% -鉄類 5.4%

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日本史 高校生

この問題の完全回答教えて頂きたいです🥲何度教科書を読んでもなかなか分からなくて、、

論述問題 [知識・技能] [思考・判断・表現] 646年の「改新の詔」 において示された 「公 地公民制」 と、 これに関連して、中大兄皇子が 664年に示した政策、 天武天皇が 675 年に示 した政策をそれぞれ説明しなさい。 なお、 時代 を追って説明するとともに、中大兄皇子の政 策についてはその要因となった出来事に、 天 武天皇の政策についてはその目的にそれぞれ 言及すること。 <10> 連処 改新の詔 (『日本書紀』、原漢文) む。 以上に賜ふこと、各差あら めよ。仍りて食封を大夫より る曲の民、処々の田荘を 連・伴造・国造・村首の所有 処々の屯倉、及び、別には臣・ の立てたまへる子代の民、 其の一に曰く、昔在の天皇等 採点の考え方 (ルーブリック) (観点1) 公地公民制とその後の政策の内容について [思考・判断・表現] [4点] 時系列に正しく表現している [3点] 時系列に概ね表現している [2点] 概ね表現している [1点] 一部を表現している [0点] 全く表現できていない (観点2) 中大兄皇子の政策の要因 [知識・技能] [3点] 出来事の名称とその結果に言及している [2点] 出来事の名称に言及している [1点] 読み取れる記述はあるが、 出来事の名称に言及できていない [0点] 全く記述なし (観点3) 天武天皇の政策の目的 [知識・技能] [3点] 国家体制に関連させて正しく記述している [2点] 国家体制に関連させて記述している [1点] 国家体制に言及できていない [0点] 全く記述なし

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