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日本史 高校生

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人権と憲法 x庁婦虹証人問として生まれながらに して持ち、 たとえ国家であ っても 侵すことのできないもの ラ 1第 条 天日本負国間洞 : ・2 により与えられだ権利 三 “3 重 ・法律の範囲内で保障 三 4 君主に支配される対象の人だ X旧本国意潤 : ①生まれながらにして持っている ララ "5 年 Roisni (のの ②差別なく与えられている っ二隊O 人 時g9ること ⑧③決して侵害されることがない 。 う “7 性"| ちできるということ ぐ平等権 Q 平等を英語になおすと! ? 14 条 「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的 時分、 又は門地により、 政治的、 経済的又は社会的関係において、 差別されない』 1 欄: 2 的な社会における基本的な権利 ※1 権の制定以前はどんな差別があったか、 %14 また、現在ではどんな差別が史っているだろうか ! ? (1) 3 : アイヌ人・在日朝鮮人・外国人 〈②) 4 : 固く交い信じているもの 。 ラ 。 宗教・思想 3) 5 : 作金差・参政権教育権・姓名 (4) 6社会的身分・ : 貢族出身 ・ 生まれ、究柄 ー還- oh 旧本国吉油により実質的平等が規定 3| ーーっsy旨 ー還還_ = 文社会的に弱い立場に置かれている 人たちを優先的に配慮 7 ーー ー優過措置 FR 双言⑪ : 社会にある障壁を取り除くこと 2 : 誰もが共に生きる社会をつくる ③ デザイン : 誰もが使いやすい施設・製品・環境 *ネその他の平等権に関する夫法規定 24条 両性の本質的平等 26条 ひとしく教育を受ける権利 44条 参政権の平等 血縁関係を右する者のうち更に狭い 範囲の者を、戸主 (こしゅ) と家族と して一つの家に属させ、 戸主に家の統 率棒限を写えていた制度 人の出生によって当称に生じる社会 的地位のことで, いわゆる「 か 「生まれ」のこと に 差別により不利益 に対し優遇措置を を保陣するもの DU を受けている人尺 取り、 実質8な

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日本史 高校生

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4 JR六化 ニニーー め、 ゃorwor cmekpaem に人押が生したのは。 から ) の地近でいう eo人生のppころである。 まして。 第4引の で ) 性になって王人・ |人 ・新人の項に近化した。 人々 は光導かげなどに古 0 ) して上あくようになり。 前中は押となり ) を使うようになった。 また 物の季りには人の有人達する必要があり。 6 ) を生み軸した。 きらに, 6 を合って信和を商理したり芝かりゃ暖をこったりすること で 宙な時期にも生活できるようになった。 6 )WaC 時代ともいわれ。 吉水期と比較99に滞誠 区后におとずれた当時の許面現在に比べると著しく下放していたため。 日 は大贅と膨読きであった。 人類は 6 ) やマンモスなどを癌って日本に 参り住んだと考えられている。 たローム飛から(9 電が確認された。以名地でで )廿の 電因から 『 )石先見され日本における上石化の存在が束了きれた <また、で )WK&SAOE9昌ep sm hs (人 ) 石問には何階かの野代的変化がみられる。 はじめのころは打用の石 YarrWece0Hい62 やrcで! 。 )あとと 撤放に応じて析なものができた。旧奈代の終わりごどろには。(* ) とよばれる小憧の石事作られ。柄にはめこんで錯などにも他用きれた、 <全 好>ーーー- 1 内 新町 団誠 半首 水還 騙文 チイフ 2ャシツクッ イジ 団] 下秀@ の人上者は際か。 胃2 下夫朗らについて,省旨上で発見された新人区隊の化五は条人とよばれて いるか 月3 下線@の右笠をあらわす図として適当なものを, 火のAごCのうちからち 1っ軍

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