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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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日本史 高校生

読んでもよく分かりませんでした 分かる人は下の問いを教えてください! お願いします🙇‍♀️

内閣総理大臣桂太郎、 外務大臣小村壽太郎らに提出された意見書。 6月11日におそらく作者のリークにより 七博士意見書 (しちはくしいけんしょ)とは、 日露戦争開戦直前の1903年(明治36年) 6月10日付で当時の 東京日日新聞に一部が掲載され、6月24日には東京朝日新聞4面に全文掲載された。 年の7人 (「東大七博士」) によって書かれた。 内容は桂内閣の外交を軟弱であると糾弾して「バイカル湖まで 東京帝国大学教授戸水寛人、 富井政章、 小野塚喜平次、高橋作衛、 金井延、 寺尾亭、 学習院教授中村進 侵攻しろ」 と主戦論を唱え、 対露武力強硬路線の選択を迫ったものであり、世論の反響も大きかった。 この意 見書を読んだ伊藤博文が 「なまじ学のあるバカ程恐ろしいものはない」と述べたと言われている。 同書を渡さ れた桂太郎は「政策のことまではいいが、軍事のことまで言うか」と困惑した。 4 44 「東大七博士の意見書」 『東京朝日新聞』 「噫(ああ)我国は既に一度遼東(りょうとう) 還附(かんぷ)に好機(こうき)を逸(いっ)し、 再び之(これ)を膠州湾事件(こうしゅうわんじけん) に逸(いっ)し、又(ま)た三度(みたび) 之れを北清事変(ほくしんじへん) に逸(いっ) す。 豈 (あ)に更(さら) に此覆轍(このふくて つ)を踏(ふ)んで失策 (しっさく)を重(かさ) ぬべけんや。 既往 (きおう) は追ふべからず、 只之 (ただこれ) を東隅 (とうぐう) に失ふも之れを桑楡 (さんゆ) に収 (おさ) むるの策 (さく)を講(こう)せざるべからず。 特に注意を要すべきは極 東 (きょくとう) の形勢漸(ようや)く危急 (きき)に迫 (せま)り、既往(きおう) の如(ごと)く幾 回(いくかい) も機会を逸(いっ) する余裕を存せず。 今日の機会を失へば遂(つい)に日清 韓 (にっしんかん) をして再び頭(こうべ)を上ぐるの機 (き) なからしむるに至(いた)るべき こと是(これ)なり。 (中略) 故(ゆえ)に極東現時(きょくとうげんじ)の問題は必ず満州 (まんしゅう) の保全 (ほぜ ん)に就(つき)て之(これ) を決せざるべからず。 もし朝鮮を争議 (そうぎ)の中心とし、 其 (その) 争議に一歩を譲 (ゆず) らば是(こ) れ一挙(いっきょ)にして朝鮮と満州とを併(あ わ)せ失ふことなるべし。 (中略) 之を要するに、 吾人(ごじん) は故(ゆえ) なくして漫 (みだ)りに開戦を主帳するも のにあらず。又(また) 吾人の言議 (げんぎ) 適中(てきちゅう)して後世(こうせい)より先覚 (せんかく) 予言者(よげんしゃ) たるの名称を得るは却(かえっ)て国家の為(ため)に嘆 (たん) すべしとするものなり。 (ああ) 我邦人 (わがほうじん)は千歳(せんざい) の好機 (こうき)を失はば我邦 (わがほう)の存立(そんりつ)を危(あやう)うすることを自覚(じか く)せざるべからず」 【作業】内村と東大七博士の言い分のどちらにより道理があるとおもいますか? 理由も書きましょう。

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日本史 高校生

4が正解らしいです。 なんでYは正しくないんですか? 二世以下と大臣を比べてみたら二世以下の方が低くないの?( ・᷄ὢ・᷅ )

日本史B 問1 下線部③に関連して,次の表は,足利義満が1383年に准三后(太皇太后. 行・皇后に准ずる地位)となった際に定められた。義満と公家との書状の書きす め文言の決まりである。このような書き止め文言などの作法を否札礼といいよ れによって,当時の人々は相手への敬意の程度を表した。 その内容に関して述べ の文XYについて, その正誤の組合せとして正しいものを,後の①~④ の うちから一つ選べ。 12 表 義満 差出 義満 宛 摂関家 恐々謹言 恐惶謹言 (注) [ ] は推定。 (小川剛生『足利義満』 を基に作成) ① X ③ X 誤 大臣 謹言 某恐惶謹言 親王(一世) 恐々謹言 [恐惶謹言] 書き止め文言のルール ・ 「恐々謹言」は対等。 ・「謹言」は薄礼。 ・「恐惶謹言」「誠恐謹言」 は厚礼。 差出人の実名 (某) を冠した「某恐煌謹言」「某 誠恐謹言」 はさらに厚礼。 Y 正 Y E 親王(二世以下) 謹言 誠恐謹言 X 摂関家から義満に差し出す書状は対等だが, 義満から摂関家に差し出す書状 は厚礼だった。 Y 表の中で最も立場が低く扱われているのは, 二世以下の親王家である。 2 XE YA ④ X 誤 Y誤

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日本史 高校生

金禄公債証書の公債ってどういう意味ですか?

省 住 7871( 太平民 にも では、 きん 御用金の上納や軍役の徴用 をはかる見返りとして一部を解放したが、 幕府の崩壊により解放は中断した。 新政府は,四民平等のたてまえや外国への体裁, 民間からの建議などもあって 1871 (明治4)年8月, 今後は,賤民の身分・職業を平民と同様に取り扱ういわゆ る解放令を布告した。 政府が解放令を出したことの意義は大きかったが, それにみあう十分な施策は られなった。政府は1873 (明治6)年に希望者に対して秩禄の支給をとめるかわり ほうかん に一時金を支給する秩禄奉還の法を定め, さらに1876(明治9)年にはすべて 10 せんみん めに, 賤民 おこなわれなかった。 そのため、結婚や就職などでの社会的差別は続いた。また、 従来は彼らに許されていた特定の職種の営業独占権がなくなり、逆に兵役・教育 の義務が加わったので,これらの人びとの生活はかえって苦しくなった。 よって, 男女の差別はあったが,同じ義務をもつ国民が形成された。 しかし、政府は華族士族に対して,額を減らしたが依然として家禄を支 おうせいふっこ しょうてんろく 給し,王政復古の功労者には賞典禄を与えていた。この家禄と賞典禄をあ ちつろく わせて秩禄というが, その支出は国の総支出の約30%を占めて大きな負担と きんろくこうさいしょうしょ はいとうれい の受給者に年間支給額の5~14年分の額の金禄公債証書を与えて秩禄を 全廃した (秩禄処分)。 ここに、同年の廃刀令とあわせて, 士族はおもな特権 を奪われた。 じゅさん 族授産の道を講じたが, 成功した例は少なかった。 じゅん 小禄の士族が受けとった公債の額はわずかであったから、菅吏 祉・教員などに転身できなかった多くの士族は生活に困り,公債を元手にな れない商売に手を出し, 失敗して没落したものも多かった(「士族の商法」)。 このような士族に対して,政府は事業資金の貸付や, 北海道開拓事業など士 円ほどで (明治9)年の公債の額は,華族が1人平均6万円余りであったのに対し, 士族は1人平均500 緑の少ないものほど、緑の割に多額で利率が高い公債証書を受けとったが, それでも1876 国強兵 265

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