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日本史 高校生

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人権と憲法 x庁婦虹証人問として生まれながらに して持ち、 たとえ国家であ っても 侵すことのできないもの ラ 1第 条 天日本負国間洞 : ・2 により与えられだ権利 三 “3 重 ・法律の範囲内で保障 三 4 君主に支配される対象の人だ X旧本国意潤 : ①生まれながらにして持っている ララ "5 年 Roisni (のの ②差別なく与えられている っ二隊O 人 時g9ること ⑧③決して侵害されることがない 。 う “7 性"| ちできるということ ぐ平等権 Q 平等を英語になおすと! ? 14 条 「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的 時分、 又は門地により、 政治的、 経済的又は社会的関係において、 差別されない』 1 欄: 2 的な社会における基本的な権利 ※1 権の制定以前はどんな差別があったか、 %14 また、現在ではどんな差別が史っているだろうか ! ? (1) 3 : アイヌ人・在日朝鮮人・外国人 〈②) 4 : 固く交い信じているもの 。 ラ 。 宗教・思想 3) 5 : 作金差・参政権教育権・姓名 (4) 6社会的身分・ : 貢族出身 ・ 生まれ、究柄 ー還- oh 旧本国吉油により実質的平等が規定 3| ーーっsy旨 ー還還_ = 文社会的に弱い立場に置かれている 人たちを優先的に配慮 7 ーー ー優過措置 FR 双言⑪ : 社会にある障壁を取り除くこと 2 : 誰もが共に生きる社会をつくる ③ デザイン : 誰もが使いやすい施設・製品・環境 *ネその他の平等権に関する夫法規定 24条 両性の本質的平等 26条 ひとしく教育を受ける権利 44条 参政権の平等 血縁関係を右する者のうち更に狭い 範囲の者を、戸主 (こしゅ) と家族と して一つの家に属させ、 戸主に家の統 率棒限を写えていた制度 人の出生によって当称に生じる社会 的地位のことで, いわゆる「 か 「生まれ」のこと に 差別により不利益 に対し優遇措置を を保陣するもの DU を受けている人尺 取り、 実質8な

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日本史 高校生

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(年世界史 A③(教午Pes-7o) 周の西北方面では周辺民族の活動が活 一前8世 ミの大衣 (けんじゅ う) に都の鯖』 現在の洛陽 まで分是と抗争の時代が続い ) といい, それ以後の後半 )、番o@ ( 克時代の有 | 、 周王の権威で多く し、列国の主導権を このような有 | 再者という。 (春秋時f 躍し 6 ) | 諸国 1 を無視してみずから王を称する諸合が増え、 (理国時代)。 一諸国間の抗争が激しくなり 間の統一的な秩庫はくずれてしまった 力を集中して富国到兵政策をすすめる国々 辺の小国を併合 戦国の七雄 : し、やがで⑥( 昧田2 ) と呼ばれる七つの っ、たがいに同 を結びつつ入り 乱れて争った。(雄は埋・針・秒・煮(えん)・幅・凍(ぎ)・始 (ち ょう)。 8 未 。 ) は、先人嘆国から有能な人材を集めて制度必 七雄のなかでも西方のの( 和 革をおこない、勢力をのばした。 中華思想の誕生 : 春秋・戦国時代は分裂の時代 権的な政治体制が成長する。 農業技術や貨幣経済が発展し、 新思想もあらわれて、 のち の続一誠国の基礎がつくられた。 各国の領土拡大鱗争によって中国文化固は拡大、 諸国間の交流によって「中国」とし ての一体感もうまれた。 ※この⑧「 呈四 」意識はやがて『中国が文明の中心』 として、 文化や言語の 異なる周辺地域の人々を「夷狼 (いてき)」と して文明的に劣ると考えるようになる このような考え方を『華夷思想 (かいしそう)』 と呼び、 その後19世紀まで、東ア アの人々の世界観に大きな影響を与えた。 ったが、 競争のなかで地域に中央集

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