天皇と結びついた少数の皇族
*官庁 → 公営国(823) …大宰府に設けられた直営田
や貴族は、銀田や賜田の形で多
官田(879)…畿内に設けられた中央官司の財源となる田
くの私有地を集めて勢いをふる
諸司田…諸官庁が所有した田
を
い、院宮王臣家とよばれた。
2902年:(2.廷喜の拝園整理会)…律令制の再建を目指す!
- 銀醐天皇
★でも現実には… 戸籍 計帳の制度が崩れる ※902年が最後の班田収授
*租庸調の取立てや国家財政の維持が困難に一→地方の混乱がみられる(三善清行「意見封事十二箇条」)
310世紀,“税の課税を人から土地へ”フ食領とよぶり
国司の最上席者 (3.
)に一国の支配権与え、租税納人を請け負わせる!
よう ん
一方で、受領以外の国司は実務から排除→任国に赴かずに収入のみ受け取る国司=(4.え海任)
く受領の支配>
0受領は実務能力のある下級官人を郎等として雇い、子弟を引き連れて任国に赴く
2回間を統治の拠点とし、現地の有力者を(5.在所巨人) に登用し、実務を担わせる
の受領は(6.田 境
)に田地の耕作を請け負わせ、官物·臨時雑復を課す
一課税対象となる田地(7.名
)には請負人の名が付けられる →(8.魚白作制)
戸籍に登録された成人男性への課税は崩れ、土地の面積に応じて課税する体制へ!
※強欲な受領も多く、郡司や農民から訴えられるケースや強欲さを示す事例も……
「(9.尾張国郡司百性等願」(988)…藤原元命が31 力条にわたる訴状で郡司や農民
あわりのくにぐんじひゅくせい分け
から、増税や子弟·郎等の横暴を訴えられる
のたた