が政府の方向としてはっきりと打ち出された。 (3) 人口2万
5000人以上の都市を市として郡と対等の行政区域とした。 市
町村の選挙 被選挙権をもつのは直接国税2円以上の納入者
に限られるなど少数の有産者が権限を握り、 内務大臣の強い
統制下におかれ、 自治権は弱かった。 府県会の選挙権者は市
会議員・市参事会員・郡会議員 郡参事会員、 被選挙権者は
直接国税10円以上納入者であった。 郡会は、 その3分の2を
各町村会が選挙し、3分の1は、 地価1万円以上の土地を所
有する者が互選で選んだ。 エの府県会議員は府県の住民が選
ぶのではなく、郡会議員の投票により選ばれるため、 間接選
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