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かたながり れい
83刀狩令
条々
てっぽう
そのほか ぶ
シ
諸国百姓、刀 わきさし·弓鎧。鉄畑、其外武具のた
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こ』
くひ所持候事、かたく御停止候、其子細ハ、入ざるたうく
ねんシJとう
なんじゅう
い? き
2 ねんきゅう
あひたくはへ、年貢所当を難渋せしめ、一援を企、自然給
R。に対し非儀之動をなす族、勿論御成敗あるへし、…
6
のはたらめ
をから
もちろん ご せいばい
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一 右取をかるへき刀、わきさし、ついへにさせらるへき儀
このたび
おおせ0お
にあらす、今度大仏。御建立候釘·かすかいに仰付らるへし。
しかれ
こんじょう
らい せ まで
あい
然ハ今生之儀は申すに及ばず、来世迄も、百姓相たすかる
儀に候事。
つかえそうら
JJそんそん
百姓ハ農具さへもち、耕作を専に仕候ヘハ、子々孫々ま
ちょうきゅう
かく
ごと
て長久に候、百姓御あはれミを以て、此の如く仰せ出され
ばんみん け らく
といなり
候、誠に国土安全万民快楽の基也、
くよく
肥々
きっ と とりあつめ一
しんじょういた
9 だん
右道具、急度取集、進上致すべく、由断すべからず候也。
は、
てんしょう
ひでよししゅいん
天正十六年七月 日
(秀吉朱印)
残置
(『島津家文書」)
相届
だいみょう
ふくぞく
か しR
屈0給人 :大名に服属し家臣化した在地の支配者 大仏 :一五八八年に
着工された京都方広寺の大仏一
「島津家文書』:鹿児島藩主島津家伝来の文書。平安~江戸時代にわたる。
まづけもんじ.