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政治・経済 高校生

ロースクール派で 意見→歴史的背景から黒人は学習する環境が整っていないため措置を行っているから 大学が積極的差別是正措置を採用していたのを調べた上で白人少女は受験していなかったから など書いたのですがもう少し上手くまとめられません。 ほかの意見はないでしょうか?

【思考·表現· 判断】 問9 次の文を読み、あなたは白人の少女とロースクール、どちらの主張を支持するか。 【事例) シェリルの家は裕福ではなかった。母親に女で一つで育てられた彼女は、働きながら高校、大学を 卒業、その後テキサス州へ引っ越し、テキサス大学ロースクールに出願した。同校は有名校である。 シェリルの成績評価値は3,8、入学試験の得点率も83%と悪くなかったが、 結果は不合格であっ た。 白人のシェリルは、自分が不合格になったのは不当だと感じた。それは合格したアフリカ系アメリ カ人(黒人)の中に、成績評価値も入試得点率も彼女より低い者がいたからである。彼女と同等の成 績の黒人などマイノリティ出願者は全員合格していた。 大学はアファーマティブ·アクション(積極 的差別是正措置)を採用しており、マイノリティ出願者を優遇していたのだ。シェリルは裁判所に差 別を受けたと訴えた。 これに対して大学側は、テキサス州の法曹界の人種的·民族的多様性を促進することに使命がある と反論した。テキサス州の住民の40%がマイノリティであるが、法曹界に占める割合ははるかに低 い。よって大学は新入生の約 15%をマイノリティから選ぶことを目標とした。結果マイノリティの 合格ラインは白人の合格ラインより低く設定された。 大学側は過去のマイノリティの合格者は全員卒 業し、司法試験に合格しており適格であると主張している。 【主張のまとめ) く大学> くシェリル> 私より点数が低氏い人が合格してい るのはおかしい。私は差別を受け ているわ。 マイノリティを優遇することは社 会の不公平を改正するために必要 なことであり、大学の使命であ る。 【語句説明) ※アファーマティブ·アクション(積極的差別是正処置) 過去の歴的差別や社会環境により引き起こされている現在の社会的、 経済的、政治的格差は、積 極的に改善する必要性があるので、社会的弱者、マイノリティに優遇措置を与える政策。ポジティ プ·アクションともいわれる。 あなたはどちらの主張を支持しますか。 白人少女 ロースクール なぜそう考えたのか、あなたの考えを説明しよう。

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政治・経済 高校生

教えてください

【基礎】次の各文中の空欄に適する語を答えよ。 回 イギリスの政治家で歴史学や政治学の権威 [ 1 〕 は、「地方自治は 〔 2 〕 である」と述 べただ。 回 地訪公共団体における住民による政治について、地方自治の根本原則として、宮法 92 条に規 定されているものを〔 3 〕 という。 口 地方自治が国からある程度独立して、 地廊の行区事務を自らの責任で行うことを〔[ 4 〕とい 3 回 住民自らが地廊の政治に関わるとともに、別個に選拳した首長や地方議員によって地方自治が 遂行されていくことを〔 5 〕 という。 口 首長は議会に対して、条例①予算などの議決に対する〔[ 6 〕と、不信任決議に対する〔 7 〕 とを持つ。 口 議会は首長に対して、〔 8 〕 を持つ。 口 2000年4月施行の 9 〕法により、機関委任事務は自治事務と〔 10 〕とに区分された。 口 地方自治体の財政力の格差を調整するために、国税 3 税および消費税、たばこ税の一定割合 財政力に応じて国が交付する財源を 〔 11 〕 という。 口 地廊公共団体が、地域の活性化をはかるために自発的に区域を設定して、特定の事業を実施す ることを認めた法律は 〔 12 〕 法である。 口 地方自治体の議会改革を行うために定めた条例を 〔 13 〕 という。 占 地記自治法第 74 条などに示されているように、地方住民が自らの利害の調整施策の措置を 求めて条例について直接に運動をおこす制度を 〔 14 〕 という。 加地訪公共団体の首長・議員などの地方公職者について、直接にその名免を求めることを (号困5圭基いう 円 議会の解散請求、議員や首長の解職請求には、有有権者の原則 〔 16 〕 以上の署名を必要とし て、[ 17 〕 が受理する。 正 ( 18 〕を制定じで、住民が自分たちの地域の課題について、斑否で直接に意思表示するや り方を褒問型 [ 19 〕 という。法的拘束力はないが、住民の意思を反映させる有効な手段で ある。 【正誤】次の各文の正誤を判別し、誤りのについては正しく訂正せよ。 口 天日本国家法には地方自治を保障した規定はあったが、その規定が不十分でめったことから 地廊自治は発展しえなかっだ。〔 20 〕 口 明治憲法の下では、府県の知事は中央政府の任する官更であっだ。 〔 21 〕 口 日本国吉法における「地廊自治の本旨」とは、住民自治と団体自治のうち、 前者のみをいう。 2 口 議会の多数派とは異なっだ党派的立場に立つ候補者が、首長に当選することはありえうる。 I(e23間 口 公選の首長は、議会が不信任案の議決をしたとき、議会を解毅して対抗することができる。 Ca 品 地訪公共団体は、地域の実情に店じて、法律に拘束されることなぐく条例を制定することが認め られている。〔 25 〕 回 公天規制は地廊公共団体の重要な課題とされ、国の法令よりも央しい規則を条例で定めている 地方公共団体がめる。〔 26 〕 引 条例の制定の請求には、 都道府県で有権者の 50 分の 1 以上、 市町村では 10 分の 1 以上の翌名 が必要である。〔 27 〕 回 有権者の原則 3 分の 1 以上の署名により議会解散の請求がめわれば、解散の可否を問う住民投票 を実施しなければならない。[〔 28 〕 回 住民が首長を解職できるリコール制度があるが、住民投票に先立ち議会の同意が必要であるた め、住民には利用しにくい。〔 29 〕

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