学年

教科

質問の種類

政治・経済 高校生

国際連合の役割が問われている昨今の状況では、国連体制反対と現状維持の二つの意見が分かれることは想像に難くありません。【別紙】に示した文章は、皇學館大学学長の田中卓国史博士の著書「愛国心と戦後五十年」(青々企画、1996)の一節です。田中博士は戦前の史学思想(通称:平泉史学)... 続きを読む

13 国連体制の崩壊 非平等・非正義・非平和の実態 先づ国体制の崩壊です。私は、国連体制といふものは、次第に崩壊しつつあると 思ひます。その実情を述べませう。 国連は前に説きましたやうに、その章に、(1)「大小各国の極」、(2)「正義」とそ の「義務の尊重」、(3)「平和及び安全の維持」を譲ってあるのですが、果してそれは守 られてきたか。 実は、それらが粉であり、むしろその反対であるといふ正体が、既に明 らかとなってきたのであります。 先づ (1) ですが、実際に国は「大小各国の同権」を認めてゐるか。 本当に各国すべ 平等であるのか。さうではない。何故なら、国連機構で最も重要な安全保障理事 会において、特別の国だけが最初から常任理事国となり、拒否権までをもつてゐる。それ らは米・英・仏・ソ連(今はロシア)・中華民国(今は中華人民共和国)の五ヶ国、要するに 第三次世界大戦の戦国でせう。これで、国の大小を間はず皆平等だ、と言へますか。言 へないでせう。ですから、私は指摘するのです、国連は決して平等(同権)の組織では ない、と。明らかに平等”なのです。 次に、国連に(2)「正義」はあるか。歴史の示すところ、遼は「正義」でなく、も しろ非正義といふべきです。それは中華民国の運命をみれば明らかです。 中華民国は、 英と共に当初から連合国に加はり、日本と戦って勝利をえた国です。したがって中華民 国が国の中で大きな地歩を占めるのは当然のことであります。そのために安全保障理 事会の常任理事国にも選ばれた。そして中華民国自身は、終始国連のために誠意をもって 忠実に協力してきた。ところが昭和二十四年に、中華人民共和国が抬頭してきて、大陸を 支配する。しかし国連は、これを最初、レッド・チャイナと呼んで偽政府とみなし、正統 政府は台湾に落ち延びた中華 内だとしてみました。 それは筋が通ってゐます。しかし、 やがて大陸のレッド・チャイナの方が勢力をつけてくる。これに反して台湾の中華民国の 方は、大陸反攻を口にするがチャンスもなく、どうやら台湾で納まってしまひさうな形勢 となりました。 さういふ情勢のなかで、昭和四十六年十月二十五日、国連デーの翌日ですが、この時、 国連は、中華民国をメンバーから追放したのであります。正統は、中華人民共和国の方で あるとして、台湾の中華民国は除名されることになった。これは一体どういふことでせう か 中華民国は国連に対して不都合な、なにか悪いことでもしたんですか。さうではない。 協力こそすれ、何も悪いことはしてゐない。 元々安保理事会の常任理事国でもあり、重要 なメンバーとされてみたものが、どうして追放されたのでありますか。 これが「正義」と か「その義務の尊重」といますか。 要するに、大陸の中華人民共和国の力が強大となり、 その強大な力の前に国連の“正義”が膝を屈したといふことではありませんか。そ こで私は、国連のやり方は“正義”だといふのです。

回答募集中 回答数: 0
政治・経済 高校生

解答 先生が配布してなくて丸つけできません 誰か答え教えてください

スピード・チェック 「民主政治の発達と基本原理 この理念を集大成した。 2 的の保 D 1 民主政治の発達と基本原理 7 のエ 8 立て いる ) (33 1 民主制と法の支配 ● 「人間は(1)的動物である」とは、古代ギリシアの哲学者 (2)の言葉である。 人間 は集団のなかで個別の利益を調整しなければならなくなる。この調整の過程を ( 3 ) という。 ②国家とは何か。 国家論は時代によってさまざまに説かれている。 絶対主義を批判して, 治安と国防のみが国家の役割とされた時代もある。 いわゆる (4) が 「夜警国家」とい った国家である。現代ではラスキや(5)らが「多様な社会集団のひとつ」という考え 現代ではスキ を述べている。 -- 高 ③国家の三要素は国家意思の最高決定権や統治権、国の (6)を意味する主権と,領域, (7)である。 権力の正当性について, ドイツの社会学者 (8 )は伝統的支配 (9) 合法的支配 の3つを指摘し, なかでも (10)が最も合理的で民主政治にふさわしいと論じた。 6 (11 は良心による規範であるが、法は権力によって規範として強制される。 ⑥法は成文化されたものだけでなく、 長年の慣行の積み重ねで規範として認められてい (12)や裁判所の判断である (13) も不文法として機能する。 法は国家と個人の関係を規律する (14)と,私人と私人の間の法関係を定める(15) に大きく分けられる。さらに経済法や労働法など, 私人間の関係に国が介入した法で ある (16)がある。 2 民主政治の基本原理・ ●法の支配という考え方は, 16世紀から17世紀にかけてのイギリスで発達した。 法律家 (17)が国王(18)に対して, 「国王といえども神と法のもとにある」という(19)の 言葉を引いて, 法の支配を強調したことは有名である。 ② イギリスの思想家 (20) は, 1651年に著した『(21)」において, 「万人の万人に対す る闘争状態」から脱却するために (22) を結び, 絶対的な権力を持った国家がつくら れたといった。 US ③ 名誉革命を正当化した思想家の (23)は,「(24)」のなかで, 政治は国民の信託によ るものであるとした。もしも,政府が人民の信託を裏切るようなことが起これば,人 民は (25)権を行使して, 政府を変更することができるとする。 (26)は「社会契約論』を著し、 フランス革命に影響をあたえた。人民が全員集まって 立法を行なう ( 27 ) 民主制をとった国家のみが服従に値する国家だと主張した。 18世紀末のアメリカではジャーナリスト (28)が「コモン=センス』を著して,独立を 正当化し,「ザ=フェデラリスト」では (29)やマディソンが連邦制を形成するように ORA O 訴えた。 ) イギリスでは, 1215年に国王と封建領主との約束という形で 30 ) が成立した。 さら 1628年の権利請願や1642~49年の (31) 革命を経た1679年に人身保護律, (32 革命によって1689年には(33)を成立させている。 アメリカではバージニア権利章典などで近代政治の理念を宣言し, 1776年には(34) を発表した。 フランスでは大革命に際して1789年に (35) を発表し, 近代の市民革命 3 各国の政治制度······· 本日 ①イギリスでは議院内閣制が歴史のなかからつくられていった。 「(36)は君臨すれど も統治せず」の原則が生かされ, 下院を中心とする議会政治が発達した。 最高法院は (37) の法律貴族がつとめるが, 法令審査権はない。 首相は (38)のなかから選出さ れる。 思 ②アメリカの連邦議会は(39)ごとに選出される上院と人口により各選挙区で選出され る(40)からなる。 条約の承認権は(41)にある。 連邦最高裁判所は (42)を持つ。 大統額は大統領選挙人によって選出される。 厳格な三権分立を特色とする。 ③アメリカの大統領制度では、議院内閣制と違い, 大統領に対する議会の (43)権や, 議会に対する大統領の (44)権が認められず, また議員と行政各長官の (45)が禁じ られている。さらに、大統領は議会への法案提出権がないかわりに、議会に (46)を 送付し、法案の審議などを勧告する権限を持っている。 ④ フランスは (47) 制をとる国である。 首相は大統領によって任命される。 大統領の任 期は5年と長期にわたる。 ドイツでは大統領はいるが,首相は (48) によって選出さ れる (49)制である。 中国などの社会主義国は(50)制といわれる共産党に権力が集中する政治のしくみを 特徴とする。 4 変化する政治体制・・・・ ①ソ連はゴルバチョフの始めた(51)により,「体制変革を試みたが, 経済困難がより進 行し、さらに政治が混乱し、 1991年の (52) 派のクーデタ失敗後に、 ついにソ連は解 体した。 現在はロシアを中心に (53)をつくっている。 2024/10/16 20:56 す ②東ヨーロッパ諸国は1989年の東欧革命で民主化されたが,同時に (54)の動きが進行 し (55) やユーゴスラビアは分裂した。 一部には旧共産党系の政党が政権に復帰す る例もみられる。 直 て ③発展途上国では, 困難な経済状況のなか、政治的不安定からたびたび(56)が起こっ て軍部が政権を握ったり,(57) という経済発展のための独裁的権力構造がみられ, 権威主義的政治体制をとる国がみられる。 ④西ヨーロッパでは、従来の国家の枠組みを越えて統合しようという動きが始まってい る。(58)は経済統合を目的に組織されたが, 1992年, マーストリヒトでの会議で ( 59 )条約を結んで政治統合へあゆみ出した。 1997年にはアムステルダム条約により, 多数決で共同行動を決定できるようにするなど, 統合をより確かなものにしている。 2009年に発効した (60) 条約では,欧州議会の権限が大幅に強化され, 政治統合がさ らに一歩進んでいる。 がか え、 結 は

回答募集中 回答数: 0
政治・経済 高校生

政治・経済演習ノートの47~53の答えを持っている方いらっしゃいませんか?

。 現代民主政治で ●市民運動 スメディアの報道が 権獲得を目的とした 医師会など 1.現代的無関 二打ち破れない官 壊が原因 現実性、合理性が の社会生活で欠く る権利」を いる ン (大量伝達) 〕ともよばれ がマスメディア ての世論調査 のを聞いたことがありません. られたり、興 するなど 権や反 マスメディ こが必要 必要 000 問題演習 ① 戦後政治と政党 1. 政党についての記述として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 ① 議会制民主政治が発達すると,政治上の理想や目的が多様化して,政党は解体されていった。 ② 産業革命以降は,教養と財産を持った名望家政党が中心になって政治を動かすようになった。 ③ 普通選挙権の拡大にともない, 政党の体質は,広い大衆基盤を持つ大衆政党へと変化していった。 ④ 現代では,国民の意思が国政に直接反映されているので,政党の役割は縮小した。 6 政治参加と民主政治の課題 2. 各国の政党政治についての記述として適当でないものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 ① アメリカは,共和党と自由民主党による典型的な二大政党制の国である。 ② イギリスは、保守党と労働党の二大政党制の国である。 ③ ドイツは,イタリアと同じように典型的な多党制 (小党分立制) の国である。 ④ 社会主義国家では,共産党を中心とする一党制(単独政党制)をとる国が多く、他の政 治勢力が抑圧されてきた。 3. 戦後日本の政党政治についての記述として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。 ⑩ 第二次世界大戦後,政党政治が復活し, 日本自由党などの保守政党に加え, 日本共産党などの革 新政党が新たに結成された。 ②1955年には,左右に分裂していた社会党が統一され,保守政党も、日本民主党と自由党が合同 して自由民主党 (自民党)が結成され,いわゆる55年体制が確立した。 55年体制のもとで, 本格的な二大政党制を迎え, 自民党と社会党が交互に政権交代を繰り返し た。 ④ 1950年代の終わりには, 民主社会党や公明党が結成され, 自民党と社会党による55 年体制は崩壊した。 4. 1970年代以降の日本の政党政治についての記述として適当でないものを,次の ①~④のうちから 一つ選べ。 はくちゅう ① 1970年代後半になると, 与野党の議席差が接近し, 与野党伯仲国会となった。 ② 1980年代に自民党は議席を回復し、 再び優位を占めた。 ③1989年の消費税問題を争点とした参議院選挙では、与党の議席数が増え、戦後初めて与党が参 議院で過半数を占めた。 ろてい ④ 1993年には、汚職事件が相次いで露呈し,政権党への批判が高まるなかで自民党が 分裂し,内閣不信任案が可決された。 5.1990年代以降の日本の政党政治についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから 一つ選べ。 ① 1993年以降,自民党が政権を担当することはなくなった。 1993年以降,選挙制度の改革によって本格的な二大政党制が確立した。 ③ 2005年,郵政民営化の是非が争点となったいわゆる郵政選挙で自民党は圧勝した。 2009年,衆議院議員総選挙で民主党が多数を占め,政権交代が実現して細川内閣が 成立した。 第1章 民主政治の基本原理と日本国憲法

回答募集中 回答数: 0
政治・経済 高校生

教えてください

【基礎】次の各文中の空欄に適する語を答えよ。 回 イギリスの政治家で歴史学や政治学の権威 [ 1 〕 は、「地方自治は 〔 2 〕 である」と述 べただ。 回 地訪公共団体における住民による政治について、地方自治の根本原則として、宮法 92 条に規 定されているものを〔 3 〕 という。 口 地方自治が国からある程度独立して、 地廊の行区事務を自らの責任で行うことを〔[ 4 〕とい 3 回 住民自らが地廊の政治に関わるとともに、別個に選拳した首長や地方議員によって地方自治が 遂行されていくことを〔 5 〕 という。 口 首長は議会に対して、条例①予算などの議決に対する〔[ 6 〕と、不信任決議に対する〔 7 〕 とを持つ。 口 議会は首長に対して、〔 8 〕 を持つ。 口 2000年4月施行の 9 〕法により、機関委任事務は自治事務と〔 10 〕とに区分された。 口 地方自治体の財政力の格差を調整するために、国税 3 税および消費税、たばこ税の一定割合 財政力に応じて国が交付する財源を 〔 11 〕 という。 口 地廊公共団体が、地域の活性化をはかるために自発的に区域を設定して、特定の事業を実施す ることを認めた法律は 〔 12 〕 法である。 口 地方自治体の議会改革を行うために定めた条例を 〔 13 〕 という。 占 地記自治法第 74 条などに示されているように、地方住民が自らの利害の調整施策の措置を 求めて条例について直接に運動をおこす制度を 〔 14 〕 という。 加地訪公共団体の首長・議員などの地方公職者について、直接にその名免を求めることを (号困5圭基いう 円 議会の解散請求、議員や首長の解職請求には、有有権者の原則 〔 16 〕 以上の署名を必要とし て、[ 17 〕 が受理する。 正 ( 18 〕を制定じで、住民が自分たちの地域の課題について、斑否で直接に意思表示するや り方を褒問型 [ 19 〕 という。法的拘束力はないが、住民の意思を反映させる有効な手段で ある。 【正誤】次の各文の正誤を判別し、誤りのについては正しく訂正せよ。 口 天日本国家法には地方自治を保障した規定はあったが、その規定が不十分でめったことから 地廊自治は発展しえなかっだ。〔 20 〕 口 明治憲法の下では、府県の知事は中央政府の任する官更であっだ。 〔 21 〕 口 日本国吉法における「地廊自治の本旨」とは、住民自治と団体自治のうち、 前者のみをいう。 2 口 議会の多数派とは異なっだ党派的立場に立つ候補者が、首長に当選することはありえうる。 I(e23間 口 公選の首長は、議会が不信任案の議決をしたとき、議会を解毅して対抗することができる。 Ca 品 地訪公共団体は、地域の実情に店じて、法律に拘束されることなぐく条例を制定することが認め られている。〔 25 〕 回 公天規制は地廊公共団体の重要な課題とされ、国の法令よりも央しい規則を条例で定めている 地方公共団体がめる。〔 26 〕 引 条例の制定の請求には、 都道府県で有権者の 50 分の 1 以上、 市町村では 10 分の 1 以上の翌名 が必要である。〔 27 〕 回 有権者の原則 3 分の 1 以上の署名により議会解散の請求がめわれば、解散の可否を問う住民投票 を実施しなければならない。[〔 28 〕 回 住民が首長を解職できるリコール制度があるが、住民投票に先立ち議会の同意が必要であるた め、住民には利用しにくい。〔 29 〕

回答募集中 回答数: 0