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日本史 高校生

新選 日本史 B(東京書籍) 【問】奇兵隊にはどのような人たちが加わっていたか,p166を参考に20字程度で答えなさい。 なんですけど、答えがp166のどこに載ってるのか分からなくて...

欧米の軍事力を痛感した長州藩の木戸孝允(桂小 ちょうしゅうはん きとたかよ つこ つうかん 1833~ れっよう ごろう たかすぎしんさく 倒幕運動の展開 1839~67 はんせい けいおう たい0 とうばく てんかん そんのうじょうい さいごうたかもり さつえい おおくほとし ぶんきゅう さつま こうし827~77 1830~78 の高杉晋作 みち 1828~85 ゆうはん あしがる 武士,定軽のほか, 農民や 町人からも有志をつのって組 薩摩藩を支持するようになった。 ついとう 織された。 けいおう とさ さっちょう ちゅうかい さかもとりょう ま 1835~67 いえもち 将軍家茂の病死を理由に,戦いは中止された(第2次長州戦争)。 きょうさく 15 ひゃくしょう よ なお 価上昇もあり,民衆の生活は苦しくなった。「世直し」をとなえる古。 一接や打ちこわしが激発し, 1867(慶応3)年には, 「ええじゃないか の坂本龍馬 げきはつ いっき の踊りが流行して, 社会の混乱はさらに深まった。 しゅうにん とくがわ ひとつばし よしのぶ 15代将軍に就任した徳川(一橋)慶喜は,幕府政治 大政奉還と 戊辰戦争 こう ぶがったい の立て直しをはかったが, 公武合体の立場をとる 。 はんしゅやまうちとよしげ ようとう 土佐藩は,後藤象二郎や坂本龍馬などが前藩主山内豊信(容堂)を通じ ごとうしょう じろう 1838-9いほうかん 1827~72 けん ぎ て将軍慶喜に大政奉還を建議した。慶喜はこれを受けいれて, 1867(慶 応3)年10月14日に, 政権を朝廷にかえし, 新たな政治体制のなかで主 導権をにぎろうとした(大政奉還)。公家の岩倉具視らと結んで武力例 くげ いわくらとも み の徳川慶喜 1825~83 幕の準備を進めていた薩摩藩と長州藩は, 慶喜に対抗するため同じ日 幕末の京都 ひとつばしよしのぶ 幕末の京都では、 幕府や薩摩 あいづ まつだいらかたもり では、一橋慶喜,会津藩 (藩主松平容保), 桑名 藩の勢力が朝廷の公武合体派と組んで政治の実 権をにぎっていった。 くわな こうぶがったい などの雄藩藩主たちが進める公武合体運動と, 長州藩を中心とする尊王捜夷派の動きとがはげ しく対立していた。 尊王壌夷派が1862(文久2) 年以降優位に立ったが. 八月十八日の政変で勢 力を失った。さらに, 京都守護職の下で市中警 備にあたっていた新撰組によって尊王壌夷派が 1836~93 ぶんきゅう せいへん しんせんぐみ さっしょう 殺傷された池田屋事件が発生し, これに憤激し た長州藩は、藩兵を上京させて禁門の変をおこ したが、敗走した。 そして禁門の変以後, 京都 いけだや ふんげき きんもん きょくちょう こんどういう ふく ひじかたとしそ の新撰組局長の近藤勇 の新撰組副長の土方歳三

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倫理 高校生

この問題の5番の解説なのですが、 唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない とあるのですが、[有罪とされ]と書いてあるのに、なぜ解説で有罪となることはないというようになるんですか?

行政文書の原則公開を義務付けている情報公開法では,「知る権利」という。 て制定された通信修受法では, 一定の組織犯罪については, 判所の 2:日本国憲法では, 表現の自由を侵害するものとして, 大日本帝国意法と同 言は明記されていないが、 政府の説明責任(アカウンタビリティ)を全うす。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする額 日本国憲法の基本的人権 第4章 SCTION 2② 基本的人権各論 応用レベル 実践 問題 100 標出度 国松財務:労基★★ 裁判所職員★ 日本 るか 1x でよ で 航 る。 2× 定で不合格や条件付き合格とされたことが違憲であるかが争われ気。 所は、教科書検定は検関に当たり違憲であるとの判決を下した。 3:知る権利は、 表現の自由に基づく権利として、 また, 国や地方公共団体。 3C という目的が掲げられている。 4:ブライバシーの権利は, かつては, 自己に関する情報をコントロールする。 として考えられていたが, 近年では, 私生活をみだりに公開されない権剤い て捉える考え方が強まっている。2000年代初頭に制定された個人情報保書限 5法は,行政機関の保有する個人情報の適正な取扱いについて定めたもので あり、民間事業者による取扱いについては定められていない。 5:被疑者や被告人は, 本人の自白が唯一の証拠であっても有罪となることがある ため、日本国憲法に規定された思想·良心の自由及び表現の自由を根拠に、思 秘権が認められている。 また, 日本国憲法では, 同一の犯罪について重ねてた 事上の責任を問われないと規定されているため, 一度有罪と確定した判決に して裁判のやり直しが行われることはない。 分

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日本史 高校生

(3)、(7)の②が分かりません!お願いします!!

45 45 -建武の新政 (1) 傍線部aは,鎌倉幕府が滅亡した年 にあたる。西暦何年のことか。 (2) 傍線部bは何天皇のことか。 (3) 傍線部cはある時代の天皇親政のこ 右の史料を読んで,次の問いに答えなさい。 をに 付て とである。何世紀のことか。 (4) 傍線部dは所領関係の裁判を担当し た機関である。何という機関か。 (5) アに適する語句を漢字2字で書け。 (6) イ·ウに適する機関名を, 次の説明 を参考にしてそれぞれ書け。 イ 重要政務を担当 ウ 京都の警備を担当 (7) 建武の新政について, 問いに答えよ。 0 土地の所有権の確認に必要とされた, 天皇の文書を何というか。 2 この頃,武士の不満が強まった。その理由を簡単に書け。また,この 不満などから生じた社会の混乱を風刺した史料を何というか。 イ ウ の は は 先人え ウイ代と 引し国は 一 2理由 史料 30 6 保元·平治·治承より以来、武家沙汰として政 務を恋にせしかども、 元弘三年の今は天下一 統に成りしこそめづらしけれ。「君の御聖断は一 延喜天暦の昔に立ち帰りて……いつしか諸国 にア·守護を定め、……卿相を以て頭人とし て。新決所と号して新たに造らる。是は先代引 付の沙汰のたつ所なり。大議にをいては一イー にをいて裁許あり。……むかしのごとく一ウ さいきょ ををかる。 (「梅松論」)

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数学 高校生

数1、2次不等式の『全て』と『ある』がらみの問題なのですが、私はこの問題の(2)は判別式Dが0よりも大きくなることが十分条件だと思い、判別式を取り計算したのですが、答えが違っていました。判別資金が0よりも大きいことは十分条件ではないのでしょうか? ちなみに1対1対応です。

「シ× thir 19 cソ以外全の 20 2次不等式/「すべて」と「ある」がらみ aを実数の定数とする.-2<zS3の範囲で, 関数f(z)=z°+a, g(z)=-r°+4z+2aにつ いて、以下の条件を満たすようなaの値の範囲をそれぞれ求めよ. )すべてのェに対して,f(z)2g(z) あるェに対して, f(z)2g(x) すべてのエ, I2の組に対して, f(z)2g(z2) (4) あるI,22の組に対して, f(z)2g(z2) 3 (大阪医大·看護,改題) 条件を言い換える 不等式f(z)2g(z)は, 左辺にェを合流させた形(z)-g(z)20にした ほうが式変形の可能性が出てくる.一方,不等式f(z)2g(z2)は,f(z)-g(r2)20と合流させて も」とI2 が同じではないので式変形の可能性はない.(1)~(4)について, 次のように言い換える。 「すべてのxに対して,f(z)2g(z)」→「すべてのェに対してf(z)-g(x)20」 3 →「f(x)-g(z)の最小値20」 これは,前問と同じタイプ 「あるzに対して, f(z)2g(z)」→「あるエに対して, f(z)-g(x)20」 →「f(z)-g(z)の最大値20」(うまいまを選べば,f(z)-g(z)が0以上になる) 「すべてのI1, 22の組に対して, f(z)2g(z2)」 →「f(x)の最小値2g(x)の最大値」 (どんな組でも成立しなければならないから) 「あるI, I2 の組に対して, f()2g(z2)」(うまい組z, Izを選べばf(zn)2g(I2)) →「f(z)の最大値2g(x)の最小値」 ある.18J 多せ(T) 閉式対 (ト ■解答 (2) /4 -16-a (1) Y4 h(z)=f(z)-g(x)=2z?-4la=2(z-1)?ー(a+2)とおく. (1) -2Sr<3における h(z)の最小値が0以上であることと同値であり, 2=1のとき最小値-(a+2)をとるから, 1 3 -2\0 ー(a+2)20 . aミ-2 -2 0 1 3 y=h(x) リ=h(x) -2Sz<3におけるん(x)の最大値が0以上であることと同値であり, =-2で最大値h(-2)=16-aをとるから, aハ16 (3) -2<r<3におけるf(z)の最小値を m1, g(x)の最大値を M2と 94 リ=f(x) (4) y4リ=9(x) すると,m」2M22であることと同値である。 ここで,f(z)=。+a, g(z)=-(z-2)?+2a+4 であるから, m,=f(0)=a, M:=g(2)=2a+4 . aS-4 すき間 0 32 -2 0/ 23 よって, m」2M2により, a22a+4 (4) -2Sz<3におけるf(z)の最大値をM,, g(x)の最小値を m,とすると, M2m2 と同値である. ①により, M」=f(3)=a+9, m2=g(-2)=2a-12 よって, M」2m2により, a+922a-12 重なり」 あり |リ=g(x) a<21 |リ=f(x) ○20 演習題(解答は p.63) 不等式 - +(a+2)z+a-3<y<?ー(a-1)ェ-2… (*) を考える。ただし, I, y, aは実数とする. このとき, 「どんなェに対しても, それぞれ適当なりをとれば不等式(*)が成立する」 ためのaの値の範囲を求めよ, また 「適当なyをとれば,どんなぁに対しても不等式(*)が成立する」 ためのaの値の範囲を求めよ。 るあう 後半:yをまずェとは無 関係に決めなければなら ない。 - (早稲田大·人間科学) 53

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政治・経済 高校生

この問題の5番の選択肢なんですが、解説では重大な刑事事件の第一審に適用されると書いてあり、問題文でも書いてあるのであっていると思うんですが、これは民事事件に関しては裁判員制度はやらないって解釈でいいんですかね?

1:日本国憲法は, 全ての司法権は, 最高裁判所及び法律の定めるところにより設 実践 問題 124 基本レベル 実践 地上★★ 裁判所職員★ 国家一般職★★★ 東京都★ 国税財務労基★★ 頻出度 特別区★★ 国家総合職★★ 問我が国の裁判所及び司法制度に関する記述として,妥当なのはどれか。 1OSより設置 は高等裁 1× 日本国憲 (特別区2020) 1:日本国憲法は、全ての司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところによh。 置する下級裁判所に属し,下級裁判所には高等裁判所,地方裁判所,家麻 判所,簡易裁判所,行政裁判所があると定めている。 2:裁判官は,裁判により心身の故障のため職務を執ることができないと決定され た場合に限り罷免され, 行政機関は裁判官の懲戒処分を行うごとができない。 3:最高裁判所は, 訴訟に関ずる手続,弁護士,裁判所の内部規律及び司法事務 処理に関する事項について, 規則を定める権限を有する。 4:内閣による最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行われる参議院 議員選挙の際,国民の審査に付さなければならない。 5:裁判員制度は, 重大な刑事事件及び民事事件の第一審において導入されてお り,原則として有権者の中から無作為に選ばれた裁判員6人が,有罪·無罪と 量刑について,3人の裁判官と合議して決定する。 というま 判所法 である 2× 日本国 ことか 免され 審査 項)。 機関 ある 30 本肢 手編 規則 4× 日本 大 るす書せ頂 官: び

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古文 高校生

古文の増鏡という話なのですが写真の現代語訳にある内容の意味がわからないので教えて頂きたいです まず上皇が素晴らしい戦果だと言ったのは武士が光季に自害させたことについてで合ってますか? あとその次の文の「鎌倉でもたいそうあわて騒ぐ」の文でなんで鎌倉が騒いでいるのかが分かり... 続きを読む

ますかがみ」 9増鏡 平藤 -||Hさ 名接尾 格助 係助一 本文分析 さても 院の 思し構ふる 事、忍ぶ と すれ ど、やうやう 漏れ聞こえ て、東 ざま にも 包み隠そうとはするが、しだいに漏れ聞こえて、 (弱一歳寺) 名 格助尊ハ下ニ·体名 バ四:終 格助 サ変·巳 接助一 鎌倉の方でも、 ところで上皇が計画なさることは 格助 ハ四:体 名 ラ変·終 その心づかひ す べかん めり。東 の 代官 に て伊賀判官 光季 といふ 者あり。かつが 京都守護で伊賀判官光季という者がいる 名 格助名 断·用 接助 サ変·終 当·体· 播定·終 代名 格助一 光季は (第一峠寺) 格助 謙ラ四:体 名 接尾一 その用意をするに違いないようだ。 サ下二·用 完:体 接助ラ下二·終 可·体一 つ彼 を 御勘事 の よし 仰せ らるれ ば、御方 に 参る 丘 ども押し寄せ たる に、逃る べき 逃げられる 上皇が](作者→院)(作者→院) 代名 格助 (ロ- ||は 於 素 それをお意らしめになるとお命じになるので、上皇の味方に参上する武士たちが(光季の邸に)押し寄せたので、 (部一峠寺) 名 係助尊サ四·用 過·体」 名 ラ四·用 完·用 過·終 形ク·終格助 係助一 やう なく て、腹 切り て けり。まづ いと めでたし と ぞ、院 は 思し召し ける。 方法がなくて、(自ら)腹を切ってしまった。まずとてもすばらしい(戦果だ)と、上皇はお思いになった や 名 形ク·用 接助 ラ変·体 当·用 接助 名 格助 サ下二·終 当·体 名 断·用 係助 ラ変·体·撮 定·巳 名 格助 係助 形シク·用·ウー 東 にも、いみじう あわて騒ぐ。「さる べくて、身 の 失す べき 時 に こそ あん なれ」 (義時は)「そうなるはずの運命で、我が身が滅びる時であるようだ」 (ヘ) たいそうあわて騒ぐ。 鎌倉でも、 形ク·体名 格助 名 格助 サ四·未 消意·終 格助 ハ四:体一 と思ふものから、「討手 の 攻め来 たり な む時 に、はかなき 様 にて 屍 を さらさ じ。 と思うが、 名 格助カ変用 完·用 完·未 腕·体 名 格助 討手が攻めて来た時に、 つまらない様子で死骸を(人目に)さらすまい (部一事端) 断·未 消·巳 接助一 副係助 代名 格助 名 格助名 格助 係助 マ上ー体副助 (第一部器) 名 格助 謙ヤ下ニ·終接助 公 と 聞こゆ とも、自ら し 給ふ こと なら ね ば、かつ は 我 が 身 の 宿世 を も 見る ばか」 上皇と申し上げても、(上皇)自身が(直接)なさることではないから、一つには我が身の運命を(確かめて)見るだけ 名 サ変·用 尊補 体 名 営 り」と思ひなりて、弟の 時房 と 泰時 と いふ一男 と、二人 を 頭 と し て、雲霞 の 兵を 要談 名格助名 格助 ハ四·体名 格助 名格助 名 格助 サ変·用 接助一 格助 名 格助 容 -回 て の時 と参済という長男とと、 11人を頭と して、 ン タくの軍 図 格助 代名 格助 名 名 格助 謙ラ四·未 (義時→院のいるところ) カ四·未使:用 接助名 格助 サ下二,終 名 格助 名 格助 ワ下ニ·用 接助 ハ四·体 たなびか せ て、都 に 上す。泰時 を 前 に す系 て言ふやう、「おのれ を この度都 に参ら 都に上らせる。(出立の前に)泰時を前に座らせて言うことは、「お前を今回都に参上さ 引き連れて、 [お前は 使,体 名 係助 ハ四:体 名格助 比·用 形ク·体 名 格助 サ変·終 命終 する 事 は、思ふ ところ 多し。本意 の ごとく よき 死に を す べし。人 に 後ろ 見え な む せることは、考えることが多い。希望どおりにりっぱな死に方をしろ。人に背中を見られたならば(=戦いに負けて逃げ出したならば)、 名 格助名 ヤ下二·用 完·未 仮·体 名 格助 名副マ上一終 命·未消·終 名 格助名格助 ハ四:命 形シク·己 名 格助 名」 親の顔を再び見てはならない 君の御 これを最後の別れと思え。身分は低いが、 (この)義時は、主君に対し」 に は、 親 の顔また 見る べから ず。今 を 限りと思へ。卑しけれ ども、義時 格助 名格助 サ変·未 腕 体 名 係助 ラ変·体当·未消·終 名 ため に 後ろめたき 心やは ある。されば、横様の死に を せむ事 は ある べから ず。心 森 理 てやましい心があるか(いやない)。 だから 惨めな死に方をすることはあるはずがない 格助 形ク:用 ハ四·命 を 猛く思へ。おのれ打ち勝つ なら ば、再び 足柄·箱根山 は 越ゆべし」など、泣く一 を勇猛に保て。 気持ち 常 *駅 お前が打ち勝つならば 常 ||Hさ 再び足柄·箱根山は越えて来い」などと、 泣く 言ひ聞かす。「まことに しか なり。また 親 の 顔拝ま む 事も いと危ふし」と 思ひ 泣く言い聞かせる。 常 副名 格助 名マ四·未 線:体 名 係助副形ク·終 へ降 本当にそうである 格助 ハ四·用一 再び親の顔を拝むこともとても危うい」と思っ 名係助 名 格助名 格助ラ四,終 泰時も 鎧 の袖を しぼる。かたみに 今 や限りと あはれに 心細げなり 泰時も鎧の袖(の涙)をしばる 格助 形動ナリ·用形動ナリ·終 たがいに今が最後だとしみじみ心細そうである いて腸

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