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数学 高校生

3番で、まるで囲んだ部分がなぜn -1にならないのか教えて下さい!

ネズミなどの一部の野生動物を除き, 野生動物を無断で捕獲することは 「鳥獣保護法」によって 禁じられている。 例えば, スズメやメジロなどを捕まえて飼育することは違法行為であり,農作物 に被害を与えるイノシシなどを捕獲することについても、事前の許可と「狩猟免許」 が必要になる。 ある野生動物 Sは誕生,死亡を含めて、1年間の個体数推計値の自然増加率は120% である。す なわち、ある年末の野生動物Sの個体数推計値が約100 万頭とすると、捕獲を行わないと翌年末の 個体数推計値は約120万頭になる。 野生動物 S の 2020 年末における個体数推計値は約 200 万頭であった。このとき、以下の問いに 答えよ。 240 (1) 野生動物 S の捕獲を禁止した場合, 2021 年末における個体数推計値は約 アイウ万頭に なる。 200×1.2= 220 野生動物Sによる農業被害が甚大なため,2021年初めから毎年 20 万頭ずつ捕獲を行うことを264c 検討した。 2. (i)(1)より, 野生動物Sの捕獲を禁止した場合の2021 年末の個体数推計値は約 アイウ万頭 になるが, 20万頭を捕獲した場合, アイウ万頭から20万頭を除くと考えることにする。 2021 年初めから毎年20万頭ずつ捕獲を行った場合, 野生動物Sの2021 年末の個体数推計値 は約 エオカ 万頭になる。 20. 以下の設問 ((), (3)では, 野生動物の捕獲を行った場合の個体数推計値を,この考え方 と同様にして計算するものとする。 220×1.2-20:244 22 244×1.2-20=272.8 コサ万頭である。 (i) 2024 年末における野生動物Sの個体数推計値は約 キクケ 220 X 1.2 490 307.36 2728×1.2-20= ACUM () 野生動物Sの個体数推計値が初めて500万頭を超えるのはシスセソ 年中である。なお, 必要ならば 10g102=0.3010, 10g103= 0.4771 を用いてよい。 2 2 5 2「 (3) 2024年末に野生動物Sの個体数推計値が 180 万頭以下になるためには,2021年初めから毎年3 少なくともタチ 万頭ずつを捕獲しなくてはならない。 ただし,1万頭未満の数は切り上げて 答えよ。

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情報:IT 高校生

④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

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情報:IT 高校生

④に入るのはなんですか

09 A 情報モラルと個人の責任 ポイント整理 1 » 法律と制度 情報技術の悪用に対する対策として, 著作権法, 個人情報保護法 (① などの法律が作られている。 教科書 18 - 19 ページ 2》 情報モラル 法律で規制されていなくても,すべきでないことはしない。それが である。 ・青少年がインターネットを利用する場合には、保護者がフィルタリングを設定する など、サイトやサービスを利用するうえで守るべき規約が (⑨ ○丁寧 ・緊急でない限り、 すぐに返信するよう強要しない。 ・他人に誤解を与えないよう, 不正アクセス) 禁止法 である。 ●情報モラル)とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度の ことである。情報や情報機器に関する (②) や (④)を守り, インターネットに関するト ラブルなどに巻き込まれない知恵を持つことが必要である。 ■自分が傷つかない、人を傷つけないために,さまざまなことに配慮する必要がある。 ●個人情報やプライバシー)に関する情報を発信しない。 ● ・誹謗中傷やネットいじめ)をしない。 マナー 17 な文章を作って発信する。 ● ■写真を撮影するために、周囲の人に迷惑をかけない。 ●歩いているとき、食事や会話をしているときには,スマートフォンを使わない。 ■写真を撮影するときには、相手の許可 を得る。 ●本を買わずに, その紙面を撮影しない。 3 個人の責任 ・情報機器の使用により、他人に被害を与えたり、自分が被害を受けたりすれば、周りの 人に心配や迷惑をかけることになる。 こうしたトラブルを生まないように努力する (責任 を自覚することが必要である。

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