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日本史 高校生

13わかる方いませんか?

現代組 むし ものなれば、寧 日記』 1920.2.20) か。 ( 14 ) 記せ。 (15) 党、協調外交 ■5円89銭 25年 り作成) 国際連盟の成立 (1920) 6 委任統治権 は二十一条の 求の撤回を求め、調印拒否 成立:アメリカ大統領 ( 7 )の提案、 ヴェルサイユ条約の一部として採択 8 機構本部事務局をスイスのジュネーブに設置 じょうにんじこく 常任理事国: イギリス・フランス・イタリア (8) 総会の採択では( 9 ) 主義を採用 (3)問題点 a せいさい そち 連盟による制裁措置の欠如 b 提唱国の ( 10 )は不参加、ソ連はフィンランド侵攻で除名 ふかんしょう アメリカは、対ヨーロッパへの不干渉 (孤立) 主義をとなえる議員が多数 を占める上院の反対で、 国際連盟に不参加。 I 中国・朝鮮の反日運動(パリ講和会議開催中に勃発) (11)(中国):日本が獲得を企図する旧ドイツ権益の返還を求め、学生・ 労働者ら多くの中国民衆が決起し、 反日国民運動に発展 (2)(12)(朝鮮): 背景にパリ講和会議での 13 )の国際世論 a 東京在住の朝鮮人学生、 朝鮮内の学生、 宗教団体らが独立運動を展開 けいじょう 京城(現ソウル)のパゴダ公園で挙行された「独立宣言書朗読会」が発端 C 朝鮮全土で独立を求め大衆運動が展開 そうとく . けんぺい d 朝鮮総督府が警察 憲兵 軍隊を動員し厳しく弾圧する一方、国際世論に 配慮 朝鮮総督台湾総督への文官就任を承認、 植民地統治方針を若干改善 • ヴィルソン 日本 ・国際 10 アメリカ 11 五四運動 12 三一般運動 13 13

解決済み 回答数: 1
日本史 高校生

13何入るかわかりませんか?

ドイツ じつ a b C a (3) ヴェルサイユ条約での日本の権益拡大 誕生 なんよう 国際紛争の平和的解決と国際協力のため ( 5 )を設立 民族自決の原則 ポーランド、チェコスロヴァキアなど多数の独立国家が 領土の削減を要求する厳しい内容 の新秩序の成立 2 3 4 けんき b さんとう 中国山東省の旧ドイツ権益の継承 アメリカは反対、 中国は二十一条の 3 国際連盟の成立(1920) 要求の撤回を求め、調印拒否 (1)成立 : アメリカ大統領 ( 7 ) の提案、ヴェルサイユ条約の一部として採択 (2)機構本部事務局をスイスのジュネーブに設置 じょうにんりこく 6 赤道以北の旧ドイツ南洋諸島の( 6 )を獲得(日本、 南洋庁を設け統治) 5 常任理事国:イギリス・フランス・イタリア・( 8 ) b総会の採択では( 9 ) 主義を採用 (3) 問題点 せいさい そち a 連盟による制裁措置の欠如 b 提唱国の ( 10 ) は不参加、ソ連はフィンランド侵攻で除名 ふかんしょう (Point アメリカは、対ヨーロッパへの不干渉 (孤立)主義をとなえる議員が多数 を占める上院の反対で、 国際連盟に不参加。 4 中国・朝鮮の反日運動 (パリ講和会議開催中に勃発) (1) ( 11 ) (中国) : 日本が獲得を企図する旧ドイツ権益の返還を求め、学生・ 労働者ら多くの中国民衆が決起し、反日国民運動に発展 (2) (12) (朝鮮):背景にパリ講和会議での ( 13 )の国際世論 a 東京在住の朝鮮人学生、 朝鮮内の学生、 宗教団体らが独立運動を展開 C けいじょう b 京城(ソウル)のパゴダ公園で挙行された「独立宣言書朗読会」が発端 d 朝鮮総督府が警察・憲兵軍隊を動員し厳しく弾圧する一方、国際世論に 朝鮮全土で独立を求め大衆運動が展開 そうとくふ けんぺい • 配慮→朝鮮総督・台湾総督への文官就任を承認、 植民地統治方針を若干改善 8 9 10 11 12 13 ....

未解決 回答数: 1
政治・経済 高校生

わかる部分だけでもいいので空欄の答えを教えて頂きたいです

【問題2-1】 憲法9条は、日本が二度と (1) 短答式問題をしないことを明示した条文である。 同条の意義は、他国との関係にお いて、 (2) 短答式問題を実現することである。 具体的には、同条において (1) 放棄や (3) 短答式問題をはじめ して憲法で謳うことにより平和を実現しようとした。 憲法第9条1項上の 「国家の政策手段としての戦争」とは、 (4) 短答式問題 戦争を念頭にしているものであり、制裁 戦争や (5) 短答式問題 戦争は含まれないと解釈されている。 憲法制定当初、 憲法9条について、 日本は元々 (5) 権を有しているが、これを (6) 短答式問題できないと理解さ れていた。 しかしながら、 その後、 (5) 隊は、武力によらない (5)権は (6) できるという立場をとった。 (5) のための (7) 短答式問題の実力組織である (5) 隊は (8) 短答式問題ではないと解したのである。 冷戦が終結し、 国際社会において (9) 短答式問題 論が高まると、 (5) 隊のPKO参加が政治的課題となった。 (5) 隊のPKO参加は、 (10) 短答式問題 にあたらないとしつつも、その容認範囲は徐々に (11) 短答式問題した。 (13)短答式問題で 具体的には、まず (12) 短答式問題 での米軍支援は (10) にあたらないとしていたが、その後、 の多国籍軍支援は、 (10) にあたらないという理解に変化し、現在では、集団的 (5) 権を行使でき、 場所も限定さ れない。このように、 憲法9条の役割は (2) 主義の実現と (5)隊の (14) 短答式問題を限定することにあり、 (5)隊の長期間にわたる存在は、 憲法9条の (15) 短答式問題 を変化させたといえる。 ※時間切れによる強制提出時、 最大入力文字数を超えている場合は、 最大入力文字数までの入力文字のみが提出され ます。

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