『禁中並公家諸法度』 出典『徳川川禁令考』
てんしごげいのう
天子御芸能の事、第一御学問也。 …
一、摂家たりと難も、その器用無き者は、三公摂関に任ぜらるべからず。 …
ー、武家の官位は公家当官の外たるべき事。
いえど
とうかん
ほか
じゅうじしょく
せんきけう
一、X紫衣の寺は住持職、先規希有の事也。近年摂りに勅許の事、且は腐次を乱し、且は官寺を汚す、
妻だ然るべからず。
みだ
ちょっき
かつ
ろう、じ、
かつ
けが
はなは
てんしごげいのう
* 「天子御芸能」…天皇のすること
「摂家」…摂関家のこと
「器用」…能力
とうかん
*「三公」…太政·左·右大臣
「公家当官の外…朝廷で定めている定数外
*「紫衣の寺」 …天皇から紫衣の着用を認められた高僧が住職をつとめる寺
「先規希有の事」…以前はなかった
せんきけう
* 「住持職」…住職をもつ
「勅許」…天皇が出す許可 (命令)
ろう、じ
*「脳次」…秩序 (ルール)