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英語 高校生

2枚目の写真のステップ2の①のs+vと考えるとは例えばどんな感じですか?

第5文型の語法(1) UNIT 3 第5文型の語法 (1) SVOCの 攻略のコツ(1) 全体像 「リバウンドを制する者はバスケを制す」 という言葉を聞いたことがあるかはわか りませんが、 僕は 「SVOCを制する者は語法を制す」 と思っています。 それだけ重要 SVOCの語法は、 まず 「全体像」 を把握すること、 そして 「解法のステップ」 をマ スターすることで、 攻略できます。 SVOCの 「全体像」 と 「解法」 何が出る? 第5文型 (SVOC) は文法問題の出題率1、2位を争います。 使役・知覚動詞を はじめ、 使役もどき (keep leave get) や help などさまざまな動詞が問われま す。 【ステップ2】OとCの関係(s'+v'の関係!) ①Cに動詞 s' + v と考える ①のほうが②よりはるかに出ます。 ②Cに形容詞 OC と考える 【ステップ3】 s' + v の関係は? (「する」 or 「される」 を判断!) ①s'v'する (能動) v'は原形/ to不定詞 か -ing ②s'v'される(受動) v'はp.p. 【ステップ2 (OとCの関係)】では、O=Cばかりを習いますが、 実際の問題では 圧倒的に 「s' + v' の関係」 を利用します。 「s' + v'の関係」 だと判断したら、次は 【ステップ3 (s'+v'の関係)】 へ移ります。 「s' がv'する」 という能動関係のときはV'に原形 (使役・知覚の場合) / to不定 詞 (使役・知覚以外) もしくは -ing という2枚のカードから適切なものを選びま す。 「s'v'される」という受動関係の場合は、 p.p. がきます。 5文型 どう考える? 「SVOCをとる動詞」は5種類あります。 まずはこの5種類の動詞を見たら、 【ス テップ1】として、 「SVOCを予想」 できるようになってください。 SVOCの 「全体像」 と 「解法」 【ステップ1】 SVOCをとる動詞 (これ見たら SVOCを予想!) ① 使役動詞・知覚動詞 使役動詞 make (強制・必然) / have (利害) / let (許可) だけ! 知覚動詞 see/watch/hear / feel / think/consider/find/ catch/smell など 赤字の単語だけで入試問題の大半はカバーできます。 ②使役もどき keep/leave /get ③V 人 to~ allow/enable/force/advise など ④ help help 人 {to} 原形 ⑤ VAasB regard / think of / look on など ②~⑤は296ページ +αは? 「原形/to不定詞もしくは-ing」 の部分をもう少し詳しく説明していきま す。 原形/to不定詞は1枚のカード (裏表の関係)と考えてください。 たとえば、 使役・知覚動詞は原形をとります。 つまり to不定詞はとらないということです。 ※使役・知覚動詞は特別待遇です。 「使役・知覚」 という名前がつけられて、原形 をとれる」と いう特権を与えられたセレブな動詞なんです。 一方、名前がつけられていない 「その他の動 詞 (allow enable など)」 はセレブになれない 「庶民」 ですから、原形はとれず to不定詞に 甘んじる、という感覚です。 「原形/ to不定詞」 の詳細 ① 「使役・知覚」 はv' に 原形 をとれる (=to 不定詞はとれない)。 ② 「使役・知覚以外」はv' に to不定詞をとれる(=原形はとれない)。 【よくある勘違い】 以上の説明を拡大解釈して 「使役・知覚は原形 しかとら ない」 と思い込む受験生が多いですが、 「-ingp.p.」 もとれます。

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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