学年

教科

質問の種類

数学 高校生

この問題はなぜf(x)=の判別式の値をもとめるのですか?

25 とグラフ 常に成り立つ2次不等式 RE 常に成り立つ2次不等式とグラフ コツ 28 2次不等式f(x)>0やf(x)≦0などが常に成り立つ条 件を求める問題では, y=f(x)のグラフを考えて 「常に0より大」 ということは, グラフにすると? その発想が大切。 例題 3-38 定期テスト 出題度 900 共通テスト 出題度 任意の実数に対して次の不等式が成り立つとき、定数kの値 の範囲を求めよ。 (1) 2x-8kx+13k²-20>0 (2) kx²+(2k-4)x+2k-750 (k=0) ●上に凸か下に凸か ② f(x)=0としたときの判別式Dの値 の2点に着目する。 さて、2次関数y=f(x) のグラフは以下の6つのどれかになるんだ。 判別式 は3-1で説明したから, 忘れてたら復習してね。 ○0 「なんか難しそう………………。」 1-20 の最後で勉強したね。 “任意の” は, "どんな○○でも” や “すべての ○○で”という意味だよ。 (1) 「はい、それは覚えてますけど、 “すべてのxで不等式が成り立つよう にする”なんて、どうやって考えればよいのですか?」 こういった問題は2次関数のグラフを使って解いていくんだよ。 「どうやって使うんですか!?」 具体的に進めていけばわかるよ。 まず手順をコツにまとめておくね。 y=f(x) y=0 (軸) f(x)=07"D>0 D=0 D<o 下に凸 I I 上に凸 (1)なんだけど, “常に正” ということは、上の6つのグラフのどれ 「⑤ですか?」

未解決 回答数: 0
数学 高校生

(3)で(ⅰ)(ⅱ)が一致するのがどうしてかわからないです

不動数 a a1 a2 ① ① eeeeee12 a の (2 (3) ④ 3 1 2 ④ ① (2 4 3 3 1 4 2 ① 3 2 ④ 3 (2) 1 ④ ① 3 4 2 3 2 4 1 4 4 1 233 3 3 4 1 2 ③ 2 3 4 2 1 ③ ④ 4 1 2 3 22 1 4 3 4 1 (3 2 3 1 ④ 4 (2 1 3 2 3 4 1 4 ② (3 1 2 4 1 3 4 3 1 2 2 4 (3) 1 4 3 2 1 よって, S(4.0)=9, S(4, 1) =8, S(4, 2) =6, S(4, 3) = 0, S(4, 4)=1. (3) う個以上の不動数の中から, j個を選んで印 をつけることを考え,それを 「特別な不動数」 と呼ぶことにする. う個の 「特別な不動数」を含むう個以上の「不 動数」 があるような並べ方を次の (i), (i) の2通 りの方法で考える. (i) まず、n個の数の中からう個の「特別な不 動数」を決め,次に残りのn-j個の数を並 べる. この並べ方の総数は m nCj・(n-j)!通り. ...① (i)k=j,i+1, ..., n に対して,「不動数」 が ちょうどん個ある並べ方を考え,k個の 「不 「動数」の中からう個の 「特別な不動数」 を決 める. まずんをう≦k≦nで固定する. n個の数を,「不動数」 がちょうどん個 あるように並べる (S(n, k) 通り). そのそれぞれに対して,上のん個の「不 動数」からう個の 「特別な不動数」 を選ぶ (kCj 通り). よって、n個の数を, 「不動数」 がちょうど 個あるように並べ、 そのうちう個を「特別 な不動数」と決める場合の数は S(n,k)kC; 通り. 個の 「特別な不動数」 を含むう個以上の 「不動数」をもつ並べ方の総数は, ②にk=j, j+1,…, n を代入して足し合わせたもので あるから, S(n. k). *C, ). ...③ (なお,kの値が異なれば, 「不動数」の個数 が異なるため③の中に重複はない.) (i)(i) のそれぞれの方法で得られた並べ方の 総数は等しいから ① ③より, C, (n-i)!=S(n. k). C, k=j が成り立つ。 (4) (1) のんに置き換えると, k=k+3k(k-1)+k(k-1) (k-2) となるから, k³.S(n. k) =(k+3k(k-1)+k(k-1)(k-2)}・S(n,k) k=1 =k.S(n,k)+3k(k-1)・S(n.k) k=1 +k(k-1)(k-2) S(n, k). (#) ここで, (3) の等式より, j=1のとき, CS(n, k)=C.(n-1)!. k.S(n, k)=n!. k=1 j=2のとき, k=2 C₂ S(n. k)=C2(n-2)!. Σk(k-1). S(n, k) = n(n−1).(n−2)!. k=2 2! k(k-1)・S(nk)=n!. j=3のとき, k =3 C3 S(n, k)=C3 (n-3)!. k=3 kk-1)(k-2). S(n, k) 3! n(n-1)(n-2) 3! (1) (n-3)!. Žk(k−1)(k−2). S(n, k)=n!. ···⑥ k=3 (#) ④ ⑤ ⑥ より 解説 ②k.S(n.k)=n!+3•n!+n! ① (3)の考え方について =5n!. 解答 (3) を次のような「箱」と「球」 を用いて解説する. 1からnまでの番号が書かれた白球と1か 230

未解決 回答数: 1
古文 高校生

教えてください💦

国語表現 No.3 教科書 P34~P43 ※答えはすべて解答用紙に書きなさい。 次の各問いに答えなさい。(教科書 P三四~P三九) 次の空欄に当てはまる語句を語群から選び、記号で答えなさい。(教科書 P三四) 教室の前に出て発表するとき、グループの中で発言するとき、面接で質問に答えるとき、何 を意識するだろう。 まずは「何を話すか」だと考える人が多いのではないだろうか。もちろん話す()は大切 だが、聞く人は、相手の話す(②)だけでなく、(3)や(4)の動きからも多くの(⑤) を受け取っているものである。 私たちの(4)は、(2)と同じように何かを伝える。(②)より多くの(⑤)を伝える場合さ えある。話す()だけではなく、(4)が表現することに意識を向けてみると、伝えたいこと がより相手に伝わるようになるかもしれない。 【語群】 ア.情報 イ. 言葉 ウ.表情 エ.内容 オ身体 (次の①~⑧について、発声・口調に関するものはA、表情に関するものはB、視線に関するものは C、身振りに関するものはDに分類し、記号で答えなさい。(教科書 P三八~P三九) ①ずっと下を向いている ② 抑揚をつけず平板に ③眉間にしわを寄せる ④間を取りながら、ゆったりと ⑤ 椅子に座って、脚を組む ⑥ 口角を下げる ⑦ 腕を組む ⑧ 聞き手から目をそらす No 3-1

回答募集中 回答数: 0
作文 高校生

小論文が難しすぎてなにも書き出すことができません。これの要約の例文をどなたか書いていただけませんか💦🙏🏻🙏🏻🙏🏻

(中略) (中略) (中略) 3 社会科学系コース(法・経・商・社会・国際) 問題 次の文章を読んで、12の問いに答えなさい。 1表現の自由とその現状について、縦書き・二〇〇字以内でまとめなさい (「要約・小問解答欄」に記入)。 24表現の自由について、あなたの意見を縦書き・六〇〇字以内で述べなさい(「小論文解答欄」に記入)。 私たちの世界は、一人ひとりがさまざまな現実と向き合い、自分なりに消化しながら、コミュニケーションをつないでい くことによって成り立っています。私たちは、学校の中でも普段のくらしの中でも、意識せずに「表現の自由」のルールに 守られて、いろいろな表現をしています。 憲法二条第一項には「集会、結社、 言論、 出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する」と書かれています。 この条文でいう「集会」とは、話し合いをしたり講演会を開いたりといった、いろいろな目的で、人が集まることです。「結 社」とは、会員を集めて「○○の会」といった団体を作ることです。政治政党もここでいう「結社」 です。 言論は、講演会 でスピーチをしたり、テレビやラジオで話をしたり、文章で意見を発表したりすることです。「出版」は新聞・雑誌・図書な と、印刷して発行するもののことです。それ以外にも、美術や音楽、演劇、インターネットへの投稿など、すべてのジャン ルの表現について、「自由」が保障されています。 ここで「自由」を「保障する」といっているのは、まずは、国や自治体に「No」といえる権利のことです。 国や自治体 のことを「公」といいます。 「公」が仕事をするとき (警察が仕事をするときや、 保健所が仕事をするときなど)には、人を 従わせる強い作用が生まれます。その強い作用を指して「公権力」といいます。憲法という法は、ほかの法律と違って、こ の公権力に対して、「国民のためにこういう仕事をしてください、ここは国民の自由に任せて手出しをしないでください」、 ということを命じている法です。 「表現の自由」も、そういうルールの一つです。 だから私たちは、このルールに基づいて、 国や自治体(公権力)が干渉してきたとき、「No」といえるのです。 だから、「表現の自由を保障する」ことの基本的な意味は、国や自治体が、一般の人同士の自発的な表現を妨害したり介入 したりしない、ということなのです。 民主主義の社会は、選挙の制度があるというだけでは足りず、情報や意見を自由に出し合える社会であることが必要です。 とくに、批判を含めた政治的表現や、公共性の高い情報を伝える報道などの自由がとくに守られる必要があります。 さて、このように大切な「表現の自由」 ですが、 これは同時に弱いものでもあります。 「口は災いのもと」とか「キジも鳴 かずば撃たれまいに」など、下手に「表現」をすると損をするよと戒めるようなことわざが世間にはいろいろありますね。 このことわざが示しているように、人は、罰などの不利益があると、それを覚悟してまで言いたいことを言う人は少なく、 表現することをやめてしまう人のほうが多いのです。こういう状態を「萎縮」と言います。「表現の自由」は萎縮しやすい、 弱い権利なので、萎縮しないようにその自由を手厚く支える必要があるのです。 そのため、表現に対する制限や禁止は必要 最小限にとどめ、みんなの表現が萎縮することのないように配慮することが、国や自治体に対して求められるのです。 (中略) SNSを含め、インターネットの世界では、私たち一人ひとりが簡単に表現を発信することができるようになりました。 そのために、昔は新聞や放送などのメディア関係者が知っておくべき 《プロのルール》だったものが、私たち一人ひとりが 知っておくべき 《一般人のルール》に変わってきたのです。表現に関するルールはそのように変化してきました。 このとき、「トラブルを起こしたくないから道路に出ることはしない」という選択をしてしまうと、社会に共有されるべき

回答募集中 回答数: 0