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漢文 高校生

漢文、助詞の働きがある漢字をひらがなに直す問題について質問です。 画像の問題⑤について、模範解答は「孰」につく送り仮名を「レカ」としていましたが、私は「レ」としました。 「与」という漢字自身が係助詞の「カ」の働きをしてそう読ませているので、送り仮名につける必要はないのでは... 続きを読む

頭文字遊記文完大量で表示)に浸意して 次の キニ ハント し文に直しなさい。 加 粛 <貞観政要> を加えるのがよい。) 間礼於老子〈史記・老子韓非列伝> について今まさに老子に尋ねようとした。) たん すいノ 温水也。 <孟子・告子上> はちょうど渦を巻いた水のよ なものだ。) シトキ すべかラク クス ビラ 得意須尽 <李白 酒> 廻りになる時は、ぜひ厳守と きだ。) まさ ナル ノ 当如此也。<史記 高祖本紀〉 <史記・伯夷列伝> 死にそうになったとき、歌を作った。) 我言之 孟子公孫丑下> して私のためにこれを言わないのか、言え 所以玉也。 孟子公孫丑下> 有様を見かけない。) 1 ン IN ラ OFF いるたろ 実践 返読文字に注意して、次の①~⑦の白文に、書き下 し文に従い返り点・送りがなをつけなさい。 年易老学難成。 <朱熹偶成> せうねん お やす 少年老い易く学成り難し。 人無遠慮、必有近憂。 <論語・衛霊公> ひととぼ おもんばか な かなら ちか うれ あ 人遠き慮り無ければ、 必ず近き憂ひ有り。 病従口入、禍従口 出。 わざはひ 病は口より入り、 禍は口より出づ。 躊躇不能去。 <白居易・長恨歌> ちうちょ あた 躊躇して去ること能はず。 ⑤吾与徐公敦美。 <戦国策・斉策> われ じょこう いづ 吾と徐公と熟れか美なる。 <十八史略・西漢> ⑥不如因善遇之。 因りて善之を遇するに如かず。 これ <孟子・離婁上> 所欲与之、聚之。 する所は之を与へ、左をむ。 英語や古文で文法を学ぶように、漢文でも文法を学ぶ必要があります。 ただ、漢文は活用によって語尾変化するということがありません。文法 的事項は慣用的な句の形によって表されることが多いのです。そこで、 漢文の文法は普通「匂法」と呼ばれます。 次ページからは、この句法につ SKEL ③3③ 4 やまひ くち IT さ くち Date No. 私はキ 問題 解答 ズシモ 下し文・口 うしゃ

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日本史 高校生

中世の日本社会では自力救済の行動が一般的だったが、国を治める為政者たち、特に戦国大名は私闘が連鎖・拡大し、大名間の争いに発展しないようにするため、どのように工夫したのか、本文をもとに90字程度にまとめなさい。(教科書P.115参照) 教えてほしいです。よろしくお願いします!

良, 博多など、 市が発達し おこった。特に 山(大坂)や旨み n. PREMIE 城下町が多く生 かまえて政庁と 築き、土塁や空 の家臣や商工 の中心となった。 どもさかんとな 商人による自 た。これらの 二連合し、町人15 1像 (西本願寺) 御坊古図 125 S 歴史を探る 自力救済の抑制一暴力の連鎖を断ち切るために ちょうてい 中世の日本社会には、朝廷や幕府, 寺社勢力などが並立し, 統一的な政治権力が存在しなかった。 さまざまな権力による多 様な法や裁判は,たがいに矛盾する場合すらあり,中世の人々 は、問題解決のための当然の権利として,しばしば実力行使に およんだ。 必ずしも権威や権力にたよらない、自力救済の発想 にもとづく行動である。言いかえれば, 「自分の身は自分でまも りききゅうさい しとしん る」というのが,生きるうえでの指針の一つであった。 いせい。 のほう 一方、為政者たちの視点に立つと、野放図な自力の発動をお さえこむことは,安定的な統治の構築に不可欠であった。たと いまがわ ぶんこくほう えば 戦国大名今川氏の分国法には,次のような条文がみえる。 けんか およともから 「一喧嘩に及ぶ輩 理非を論ぜず、 両方ともに死罪を行なふべ なり せいばい ・・・・・・次いで喧嘩人の成敗, 当座その身一人所罪たる上、妻 もくろく 子家内等にかかるべからす。」(今川かな目録) 前半は、喧嘩があった場合, 大名権力がその事情にかかわら ず両方を同等に死刑にするとした規定である。 これは,喧嘩の ほうふく しとう れんさ 当事者の関係者が報復行為に出て, 私闘が連鎖・拡大すること そち を防ぐための措置であった。 また, 喧嘩をおかした罪を当事者 の妻子にはおよぼさないという後半の規定は, いきすぎた連帯 責任の追及を防ぐためのものだろう。 この「いきすぎた連帯責任」 という点については、戦国大名伊 じんかい 達氏の『塵芥集」の条文も参考になる。 「人を斬り、人を殺し 候返報 (しかえし)として、同じ国 (伊達氏領 国)の者であるからといって)。 他国にて絹拘へられ、又は討たる つみ わから る事あらば, 根本犯し候罪の族 (最初の殺人を犯した伊達氏領国 たず の人間)を尋ね探り, 成敗を加ふべきなり。」 いっぺんかいろえ さんぞく ↑護衛をつけて旅する人たち (『一遍聖絵』, 清浄光寺蔵) 蓑をかぶって弓を持つ山賊の ような人々をやとい, 護衛兼道案内とする ことがあった。 これも自力で自分の身を 守る, 中世の人々の知恵であった。 ちらし定食 うれし INDING! ますま マ だけ ありえするためろ!と ↑今川かな目録 ( 明治大学博物館蔵) 伊達氏領国 A 打つ D ② 報復 かんこう 伊達氏領国の人(A)が、 何事かをきっかけに他国の人 (B) を 殺害した。 すると,当時の慣行として, (B) の関係者である他国 の人 (C) が 殺人事件とは関係のない伊達氏領国の人 (D) を, ちち 他国に拉致したり殺害したりすることがおこりえた。 もし、そ うした事態になった場合には,最初に殺人を犯した人 (A) を伊 ほうてい 達氏の法廷が処罰する, という規定である。 実は、この伊達氏の法令は、個人間の報復行為を大名間の争 いに発展させないための工夫でもあった。 なぜなら, 報復の応 おう しゅう えんじゃ 酬や私闘の連鎖に、もし戦国大名の縁者や家臣がからんでいた ら,大名どうしの戦争に発展するおそれがあったからである。 戦国大名は, 好きこのんで戦いをしていたわけではない。 な るべく戦争にならないよう、他国と同盟や婚姻関係などを結び, こんいん 大名権力 大名権力 平和の維持につとめた。 しかし, それでも戦国の動乱はつづき, ↑「塵芥集」にみられる自力救済の抑制 〈概 自力救済の抑制という課題は、次の時代にもちこされた。 念図) 他領国 masin! ①殺害 B スポン C 115

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漢文 高校生

この書き下し文の読みを教えていただきたいです

第1章 まツ 先従魄始 (從) 燕昭王、破燕後、即位。 まさ ツテイン あだニ 者欲将以報讎故往見郭隗先生 郭隗先生日臣聞、 ニシテず あたハ 里馬者三年不能得。清 これ ニシテ ルモ 10 之君 遺之三月得千里馬馬 ル 百反以報君。君大怒所求者生馬安事 スラ* こたヘテ 死馬而五百金泪人 日死馬 買之五 百余生馬平天下必以王為能市馬。馬今 至矣。於是、不能期年千里之馬至者三。今王 ワ 欲敦士先従開始魔且見事況賢於開者 あ二 平豈遠千里哉。 ため二 キテ きゆうヲ 於是昭王為隗築宮而師之。 [戦国策・燕策] ●理解 11 「馬今至」(一六・8) と言えるのはなぜか、答えなさい。 ②郭魄先生の話の進め方が巧みな点を指摘しなさい。 ●表現 11 「隗且見事、況賢於隗者乎。」 (一七・2) を、抑揚の句法に注意して現代語に訳しなさい。 ② 「隗より始めよ」という故事成語の意味を辞書などで調べなさい。 戦国策 劉向の編。 戦国時代に各地を回って政策を説いた人たちの言動を国別に集成したもので、思想・歴史両面で重要な書物である。 ふんしょ 劉向 前七七 前漢の学者。 字は子政。 秦の始皇帝による焚書以来、混乱していた宮中の図書を整理し、 校訂を施して目録解題を行 前六年。 った。著書に「説苑」などがある。 せいえん 者乎誠* 至 ? りゅうきょう ズ げつ * あざなし せい しん 身厚幣、以招賢 君人有以干金求 「請求」 すでニ きみこ *フ (59) D #*X-BC770 BC403 BC221 まさ (セント *将~ UN 15 国晋朝隋唐 三西 《視点〉求めるものを手に入れるための 意外とも言える方法を読み取ろう。 1燕昭王 戦国時代の燕の王。在位、前 三一一一前二七九年。 2破燕 昭王の即位前、燕は内乱状態に あり、そこを強国の斉に突かれて大敗 した。 3幣 贈り物。 4郭 生没年 の処士(在野の人)。 未詳。 ■「千里馬」とは、どのような馬か。 5人 君主のそば近くに仕えて、宮中 の雑用に従事する人。 近習。 6事死馬 死んだ馬になどかまけて。 「事」は、かまける、 かかわる、の意。 7市 ここは動詞で、買う、求める、の 意。 8期年まる一年。「期」は、年が一回 りすること。 (再読文字・意思) ず *不能~ (不可能) * 請~ 希望・願望) いづクンゾ (センヤ *安 (反語) スラカツ はヤや *A且B況 C乎 (抑揚) *誠~ (仮定) るらん (セ *見」~ (受身) *豊~ 哉(反語) D セン D あたハ(スル ・16 第1章 創成と奥故故事成語・・

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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