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英語 高校生

解説の1番最初に同じ形〜とありますがそれはどういうことでしょうか?

Les 次の英文を Chw reality years. The and annoye again and s The an see it. We do so it is perception: possible ac senses a process int then exper therefore of the num process sig of our brai our brain's 方 発音する / way beginner [] 初級者、初心者/exception 例外/2 pronounce [動] 法 / make oneself understood 人の考えを理解してもらう (直訳「人の言っているこ と)を理解される状態にする」→「人の考えを理解してもらう, 話が通じる」となりま す)/considerable たくさんの/* diverse 圏 さまざまな、多様な/background 名 背 環境/* conscientious 誠実な真面目な/meet a need ニーズを満たす、要求に 応える / feedback 反応 (参考) 意見/aspect圏観点 / on a regular basis 定期的に *consistently 一貫して/indicate示す / be pleased with ~~に満足している ' devise 考案する / assignment 課題/ encourage 人 to 原形 人に~するよう に促す 推奨する/ advise 人 of ~ 人に~を伝達する/community-based 形 地域密着 型の/facility 施設設備/report 報告する 業に発音指導を取り入れ始 ドバックで目立たなくなっ て彼女の初級クラスに出る。 ラスはときに,現在の受講 るようになりつつあるとに ' gradually [] だん 文法・構文 be keen to 原形 / how to 原形という直前の文と同じ形が使われており、ど ちらも「英語を話せるようになりたいと思っている」 という内容です。 このように同じ形 の反復は同じ意味になります (Rule 25p.103)。 a colleague of ours は, a friend of mine 「友人のうちの1人」 と同じ構造で、「私たちの同僚のうちの1人」という意味です (文章で初出の場合は,まだ特定されていないのでmy colleague や my friend とは言わない 場合が多いです)。 "At first 「初めは」は、「初めは~だった。 だけど・・・」という形で後 ろに but や however が続くことが多いです。 今回も次の文の冒頭でHowever が使われてい ますね。 ちなみに 後半のandは動名詞のカタマリ2つ (devising と advising~)を結 んでいます。 〈these + 名詞〉は「まとめ表現」です。 直前の内容がわからなくても 「授 業に変化を加えた」 のだと推測できます。 oqqo gniesomni bogswoona fari] ainomngian 2 'Vicki (gradually) came to understand (that (what the students (really) wanted o> was not an increased opportunity [to speak], but explicit instruction [on how to speak〕 (that is), explicit instruction [in pronunciation]〉. She realized she had been avoiding (actually) teaching pronunciation how to go about it)). 3 (Once she was (a little) unsure (because she os (v) V (o) instruction 指導/on 音/2go about ~~に" 度、かつて」と区別して ~ もはや~ない / feat かつての/attend 2 あふれかえる/be 文法・構文 漢方 2 be unsur ますが,後ろに what は 「接続詞」 で, On much so that ~は「 SV 構文 「とても〜 で」という意味 ( に移っていた前の め、和訳では「そ learning to speak いう意味です(「 1 (When ter (seemingl

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題9】 一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の 利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴 訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。 x 【問題3】 最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。 【問題10】 問題4】 最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸 血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当 然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え られない。 x x 判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味 があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき である、 とされる。 x アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問 題も生じさせ得る。 【問題1】 尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27 巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰 することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、 違憲判決を下した。 【問題5】 x x 【問題2】 幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人 像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。 問題6】 最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的 が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい う二段構えの審査を採っている。 x x

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地理 高校生

グラフのA,Cのどちらがザンビア、オーストラリアになるのかの見分け方がよく分からないです、教えてくださいm(_ _)m

問3 難民の受入れ先に興味をもち, 受入れに関する動向を調べた。 カエデさんは, 次の文章ア〜ウは, イタリア, オーストラリア, アフリカのザンビアのいずれ かにおける難民の受入れ状況について述べたものであり、後の図2中のA~C は、それぞれの難民の受入れ数を示したものである。 オーストラリアに該当す ある文章と凡例との正しい組合せを,後の①~③のうちから一つ選べ。 3 ア 2002年まで内戦が続いた隣国から多くの難民を受け入れてきた。難民の 自立や社会への統合を進めるため, 滞在許可や土地を与える取組みがある。 イ 移民国家であり,1970年代のベトナム戦争で発生した難民を多く受け入 れた。2001年以降は保護を求めて流入する難民への対応を厳しくした。 ウ北アフリカなどから多くの難民が流入している。2010年以降,難民数や 負担が増大し,国内では受入れに否定的な意見もある。 万人 35 万58 cam-A 年 *-, A 17.B 30 A ----- B C 25 20 限定 階 15 10 5 0 1980 1985 1990 2000 1995 2005 2010 2015 2020年 UNHCR の資料により作成。 図2 難民の受入れ数の推移 ① ② ③ [⑤ ④ ⑥ ⑦ ⑨ 文章 ア ア ア イ イ イ ウ 0 ウ ウ 凡例 A B C A B A B C

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英語 高校生

thatが関係代名詞になる時もあると言っていますが関係代名詞になった所で何も訳的には変わらないと思うんですが、、 さらに関係代名詞の場合itは人しょうだいめいしになると言っていますがよくわかりません。 例文付きで関係代名詞になる場合のやつを解説して欲しいです。

(24 強調構文 +that.》は強調構文を疑おう ① 《It is+名詞(句・節)/副詞(句・節) 24/8 You should bear (in mind) [that it is your own opinion, not the S 助 V M 0 接 S' opinion (of anyone else), that will be truly important (during the S course (of your life)〉]. M2 日本語訳例 助 V M' C 人生を送る中で本当に重要になるのは、誰か他の人の意見ではなくて自分自身の意 見であることを忘れてはならない。 を示す you」は通例 「あなた」と訳しません。 ryone else の訳は「他の誰か」「他人」でも可です。 12 during the course of your life の訳は「人生の過程で」 「人生の間で」「人生行路で」も可で す。 また、単に「人生の中で」とするのも可です。 英文分析 「強」は受験業界の俗名であり、 英語学では 「分裂文」 と言います。 1. 強調構文とは ②人以外の名詞 the town を挟む場合 It was the town that [which] Tom visited yesterday. ③ yesterday を挟む場合 It was yesterday that Tom visited the town. ①のように、挟むものが「人物を表す名詞」 の場合には it is that の代わりに it is~ whoの形を使うこともあります。 また② のように、挟むものが 「人以外の名詞」の場合 には it is that の代わりに it is which の形を使うこともあります。 という情報の流れを作るために the town を it was that で挟んだと考える方が適切 です。 この場合、 強調されているのは後ろにある Tom visited yesterday となり, it is the town 「その町」 などの既出の名詞 (=旧情報) の場合には「旧情報から新情報へ」 ①や ③ では it is that によって挟まれたものが強調されていますが、②のように、 とthat で挟まれた要素を強調している」 とは必ずしも言えなくなります。 「訳出の決まり」 などは存在しませんが、上記の①や ③ ならば it was that で挟まれ たものを最後に訳して① 「昨日その町を訪れたのはトムだ」 ③ 「トムがその町を訪れた のは昨日だ」とするのが一般的です。 また②の場合には旧情報から訳して「その町をト ムは昨日訪れた」とすることも可能です。 本間は①や ③と同じです。 「強調構文をどこから訳せばよいのか」という質問をよく受けるのですが、それほど神 経質になる問題ではありません。そもそも、強調構文がわかっていない場合は 「僕のことを「分裂文」と言います。 受験の世界では「強調構文」 と言うのが普通ですが、 通常の文の中の名詞(句・節) 副詞 (句・節) を取り出して, it is that で挟んだ この時は家を招く可能性があります。 なぜなら、この構文は, it is that で挟まれ をしているとは限らないからです。 例えば次の図を見てください。 the town yesterday の各下部を it is と that で挟む 人物名のTom を挟む場合 it gas Tom that icho] via the town yesterday. 「それは」と訳してしまうため、理解している人としていない人の差は歴然だからです。 2. 《It is + 名詞 + that + 名詞の欠落を含む文》をどう見るか It is + 名詞 + that +名詞の欠落を含む文》の形は「強調構文」か 「tが人称代名 で, that が関係代名詞」の2つの可能性があります。原則は文脈を考えて、どちらなの かを判断します。 しかし, It isのあとの名詞が次の3つのいずれかの場合は、ほぼ100% 強調構文と考えられます。 (1)複数形の名詞 (2) daughter や teacher といった 「人」を表す名詞 (3)固有名詞/ 《one's+名詞》/《this+名詞》 なぜなら、(1) It is のあとに複数形の名詞は続きません。 (2)人を指す代名詞は過剰 ではなく he/she などです。 (3)固有名詞/<one's + 名詞》 / (this + 名詞) でろ が関係代名詞の場合、固有名詞/ (one's + 名詞> / <this + 名詞 + コンマ+ 関係代名 詞となるのが通例です。 強調構文の場合にはコンマがないので強調構文だとわかります。 本間は not the opinion of anyone else が挿入されているため, that の前にコンマが打 たれていることに注意してください。

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政治・経済 高校生

答えや解説がないので、何が正解か分かりません!教えて下さい

【問題演習 】 次の説明について○×で答えなさい。 最高裁判所の裁判官は参議院選挙の際も国民審査を受けることがある。( > ②裁判は基本的に公開されるが、裁判官の判断で非公開にすることが憲法で認められている。( ③日本では、法律の違憲審査を行う憲法裁判所が設置されている。 ( ④最高裁判所で判決が確定した場合、再審の要求は認められない。( › ⑤刑事裁判において、 被害者や遺族が出席し、 意見を述べることが認められている。 ( 問2 次の説明のうち誤った説明をしているものを一つ選びなさい。 ① 日本国憲法では司法権の独立を保障するために、最高裁判所に規則制定権が認められている。 ②調停などの裁判外紛争解決手続 (ADR) で合意されたことは、裁判の判決と同じ法的効力を持つ。 ③民事訴訟では故意だけでなく、 過失に対しても責任を問われる「過失責任の原則」が基本となる。 ④違憲立法審査権の行使が認められているのは、 最高裁判所のみである。 > 問3 次の説明のうち誤った説明をしているものを一つ選びなさい。 ①裁判員制度では、 すべての刑事事件において裁判員が参加することになっている。 ②14歳未満の少年は刑事裁判を受けることはない。 ③検察審査会が強制起訴の判断をした場合、 指定された弁護士が検察に代わって起訴する。 ④成人年齢の引き下げに伴い、 少年法においては18・19歳が「特定少年」 とされ、 刑事裁判にかける対 象犯罪を拡大した。

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