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現代文 高校生

問2が答えと解説を読んでも なんでそうなるのかも解説が言ってる意味も よく分かりません 問2の答えは「中央の出先機関の立場」だそうです

3 基礎編 1 →解答解説は本冊ムページ 評論①『まちづくりの実践』田村明 課題対比の箇所に注目し、その箇所に傍線を引いて読んでみよう。 次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。 にぎ 戦国時代の権力者は、軍事要塞として城を築き、その近くに商人や職人たちを集めて町をつ くった。織田信長の楽市楽座はその典型で、都市を充実した賑わいの場にすることに成功した。 権力者が町をつくり住民を住まわせる城下町が日本の都市の主流になる。明治になってからも、 都市は「お上」がつくり、また「企業」がその城下町をつくってきた。 2 西欧では中世から、商工業者を中心にした市民が、権力者である領主から自立して、自治都 市あるいは自由都市という立場を勝ち取って町をつくることが多かったが、日本にはその例は ほとんどない。だから受動的な「住民」はいても、主体的に都市をつくろうという「市民」は 不在である。つい最近まで、都市や町をつくるのは行政権力や企業権力であり、住民はそこで 暮らすだけで、 自ら「まち」をつくるという意識は希薄なままであった。 一九一九年に制定された都市計画法では、計画は「内閣に諮って主務大臣が決定する」と規 定され、都市は国家という「お上」がつくることになっている。自治体は国家の決めたこと を実施する代官にすぎない。この状態が、戦前ばかりか戦後のごく最近まで続く。自治体は住 民代表の立場ではないから、住民から要望や提案が出ても取り上げられない。だから、できる だけ住民の意見を聞かないで、せいぜい説明だけですませたいという気持ちが強かった。 4 これではおかしい。日本は第二次大戦の敗戦によって民主主義国家に生まれ変わったはずだ。55 「地方分権」を言うまでもなく、自治体の自立性は現行憲法でうたわれている。それなのに固有 の風土と歴史のある地域が、全国画一的に各省庁バラバラな施策で振り回されていては、「よ 「い」「まち」はできない。住民から直接公選された首長たちには、法令はなくても自らの判断で 地域と市民のための施策を行う動きが出てきた。 ⑤ 一九六〇年代初頭から、先進自治体では、独自の方法で乱開発による崖崩れの防止、学校用 20 地の確保、排水の整備、あるいは工場の公害にたいする予防措置などを行い始める。また、民 主主義の実践の場としての市民参加のさまざまな試みを始めた。地域の個性や文化を求める地 域ごとの工夫も始まる。都市という複雑で総合的で個性的な計画をするには、国家という画一 的な「お上」では無理である。ようやく、自治体は国の出先機関ではなく、市民の側に立っ て、独自の立場で個性的な地域づくりを自覚するようになった。 9 一般的な自治体は、事態の変動に鈍感で、相変わらず中央の出先機関の立場に甘んじている ものが多かった。直接に生活を脅かされる住民の方が敏感に反応し、さまざまな反対運動がお きる。そのうちいくつかは、自発的な「まちづくり」運動へと発展していった。 7 一九六〇年代になると市民参加をはっきり打ち出す自治体も現れた。 議会や中央官庁から . 25 5 「企業」がその城下町を くって大企業とその 請けの中小企業が、 自 の主要な産業の中心と てかたまって存在する 比喩的に表現した 画一的個性や特徴 ないこと。 類語に「一様 「均一」がある。 一九六〇年代―一九五 年から一九七三年にかけて 「高度経済成長期」に会 まれる。

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古文 高校生

答えがなくて、分かりません。答えを教えてください🙏お願いします。

80 使役形 他の人にある動作を A 「・・・」を用いた形 次の各文を書き下し文にせよ。 (*) A ●ABワシテ~ (セ)しム。 使 AはBに~させる。 平 項王令壮士 平に 呼ばせた。 なので平仮名で書きです。 他の「教」も「使」と同じように用いられる。 2 を参考にして、次の各文の送り仮名を 命・脱・・ などの 人の国に行かせた。) して守ら して を 3 文の前後から判断して役に挑む形 六国以事祭 我教 亜項羽撃沛公 父はめさせた。 書き下し文を参考にして、次のを用いて正しい文を作り、返り点と送り仮名 (従者令・之間・将軍)。 をしてしむ。) 国を連れて 六つの国をして、に仕えさせる。 2 次の文章を読んで 問いに答えよ。 次の文章を読んで、後の問いに答えよ。 より 天下統一を成し遂げたのに立ち寄った。 シチラ しっ 霧立七十年、有九年之水 (高祖) 過油置酒、召 宗室・故 治之九弗老 ひとメニ 疲れる。 しゅう 飲酒酣 自歌「大風起 失により があがらなかった。 兮雲飛揚、威加海内兮帰故郷 岳挙舜、行天下事。堯子丹朱 不当乃醇舜於天 安 土守四方」令神中子 なんとかしてのを手に入れて であった。 どくなって、 A 弟習 (「十八史略 (十八 間 」は、「飲 む」 漢字の働きによるのか で読むことができるが、ど 古代の聖王 る。 の四諸侯を 代行する。 「大」の歌について、「守」(まもる)の 抜き出して書け が「猛士」だと 考えて、空に入れるのに 送り仮名を次の中から選べ これ させた」という意味である。 ラン ラシメン これを参考に本文を書き下し文にせよ。 ラシメロ ラシム 間について、 書き下し文にせよ。 天下」 この読み方に従って、返りと送り仮名をせ。 口語訳せよ。 四岳挙舜、摂行天下事。

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漢文 高校生

最後の、「管子は様子をもってして、夫人は歩き方をもってして、天皇の言わずとも蝋燭が燃えるが如き心内を察した」という感じに訳されているんですけど、察したというのはどこに書いてあるのでしょうか どういうふうに解釈すればいいか難しいです。

7 第1問 「呂氏春秋」 言 スレバ 【文章Ⅱ】 (注1) ゆるサン フ 恭言 「善。 仲 桓公 音声、夫 父治 日 、「有 車 則 人 しよう しょ 勝 説 もユルガ 燭 燎 衛公 日 (注1) ざん しょ ルト しづカガリルニ ヲ 所以 Wh 人 の之 所 外 以夫 人 也や 徐 治而 [はい] 見臣而有 色臣是以知之。君 (口) 内。 匿者不言 也。今管 テス モ ト 行歩気志 桓 公雖不言 若 暗 夜 子 人気色 知 ** 不 臣 乃為知 以 テシ 以 容 貌 m 諸侯 侯 笑」 日 17 ニシテ 【文章Ⅱ】 りも大きく気も張っていて、他国を討つお気持ちがあらわれて おりました。(さらに)わたくしを見てお顔の色が変わりました。 (わたくしの故郷の)衛を討つおつもりなのでしょう」と。そ の翌日、桓公は朝廷に上り、管仲に対して胸の前で両手を組ん で会釈して彼を呼び寄せた。管仲は「殿は衛をお許しになりま すか」と言った。 桓公が「仲父はどうしてそれがわかったのか」 と言った。管仲が言うには、「殿が朝廷で会釈の礼をするご様 子がいつになく恭しく、 もの言いも控えめで、私を見ると恥じ ている様子がありました。私はこのようなわけでこのことがわ かったのでございます」と。桓公は言った、「すばらしい。 仲 父が表向きのことを治め、夫人が内々のことを治めてくれる。 (だから)私は結局諸侯に笑われないですんでいるのがわかっ たのだ」と。桓公が(自分の心を)隠した手段は、言わないと いうことであった。ところが今、管仲は桓公の表情や声の調子 によって、夫人は足取りと気迫によって、桓公の心の内を察し たのである。桓公は何も言わなかったけれども、(彼らには) その心の内が闇夜にともしびが燃えるようにはっきりと見えた のであった。 勝書が周公旦に語って言った、「朝廷は狭いのに人が多くい ます。静かに話すならば(その場合は)聞こえません、声高に かに話しましょうか、声高に話しましょうか」と た、「静かに話せ」と。勝書が言うには、「大切 す。けれども内容を遠回しに話せば(その場合 ん、何も話さなければ(その場合は)どうにも 回しに話しましょうか、話さずにいましょうか 言った、「何も言うな」と。このようだから勝 いことによって語ることができ、こうして周公 なくとも聴くことができた。これを不言の聴と 基本句形・語法・語釈 ○望見=「ぼうけん」と読み、「遠くから見る には「遠くをながめる・遠くからながめる 待する・望む」(希望)などの意味がある。 ○請衛君之罪」=「請罪」には「自分や人の いと願い出る」「自分を処罰してほしいと がある。ここでは「衛君の罪を許してくれ る」という意味になる。 ○対=「こた」と読み、「答える・お答え ○伐」衛也=「衛を伐たんとするなり」と 「うとする」の意味。 送り仮名の「んとす」 したいと思う・するだろう」の意味。「ん」

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日本史 高校生

答えのプリントがないので答えを教えて欲しいです!

せい 2 氏姓制度 (ヤマト政権の支配機構) おおきみ ごうぞくうじ 大王家 (ヤマト政権) は有力豪族 (氏) に、 (姓くカバネ〉 = 身分的称号) に応じた政 治的地位を与え、 豪族を組織化 (1) 氏: 血縁中心の同族集団 (出身地や職掌に関わる同じ氏の名を共有) うじのかみ a 氏上(氏の統率者) を中心に、 氏人 (所属一族) が結束 b 各豪族は、私有地の(9) 私有民の ( 10 )を領有 ぬひ C 氏の各家に属する家内奴隷=ヤツコ (奴婢) が隷属 9 10 (2) 姓 (カバネ): 大王家が氏に対し、家柄や職能に応じて与えた身分的称号 おみ むらじ きみ あた みやつこ 中央の有力豪族に臣連を付与(地方豪族には君・直造・首など) かずらき そが a ( 11 ) 地名を氏とする豪族 (葛城氏、蘇我氏など) 中央の有力豪族 11 の代表例 12 もののべ おおとも b ( 12 ) 職掌を氏とする豪族 (物部氏、 大伴氏など) (3) 大王家 (ヤマト政権)の直轄地と直轄民 たべ a ( 13 ) 大王家の直轄地・・・ (13) の耕作者を田部と称す 13 b (14 . ) 地方豪族らが大王家に従属の証しに私有民を割き献上 14 (4) 中央政治: 臣姓 連姓の豪族から任じられた (15 ) ヤマト政権の 統治制度 が政務を担当 15 おおおみ a 大臣(蘇我氏ら): 大王家と並ぶ有力豪族から任命 |大王 おおむら 大連 (物部氏ら): 職掌で仕える有力豪族から任命 とも b ( 16 ) : 大臣・大連の下で、 伴 (朝廷に仕える職能官) や からかぬち ベ ふひとべ すえつくりべ ( 17 ) (=韓鍛冶部・史部・陶作部など)と |大臣 大連 16 伴造 (略) 17 伴伴 称する大陸系の技術者集団らを率い、 政務を分 担 部 品 (5) 地方政治=ヤマト政権に服属した地方豪族に支配権を委任 みやけ a ( 18 ):地方の有力豪族で上位の姓より任命。 朝廷の直轄地 (屯倉)の管 18 理、朝廷に直轄民(各代・字代)を貢納、服属の証しに子女を とねり うねめ 舎人・釆女として朝廷に献上 あがたぬし くにのみやつこ b 3 地方豪族の抵抗と従属 県主: 国造に比べて、比較的小地域の地方官 つくし (1)527年、 ( 19 ) と結んだ筑紫国造(20)が反乱→鎮圧後、 直轄地 (屯倉) を九州北部に設置 いわとやまこふん Point 九州の岩戸山古墳は(20)の墓との説あり。 (2) ヤマト政権→地方豪族の抵抗を鎮定し、 各地に屯倉や直轄民 (名代子代)を 拡大 古墳の終末 教 p.32~ 1 古墳時代終末期 6世紀末~7世紀初めに前方後円墳の造営終わる。 ただし一部の豪族層による 方墳円墳の造営は以後約100年続く りゅうかくじいわや みぶくるまづか 《終末期古墳の例》 千葉県 龍角寺岩屋古墳、 栃木県壬生車塚古墳 2 (1:7世紀中頃、 近畿の大王墓として固有の形状(←権威の象徴)で造営 19 20 民間 19

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世界史 高校生

(9)(10)が分かりません。 教えてください🙇🏼‍♀️

[1] 中世ヨーロッパについて,文章を読んで各問いに答えなさい。 αフランク王国は9世紀前半に三つに分裂し、 そのなかの東フランク王国の (①)がマジャール人 撃退の功により, 962年にローマ皇帝に戴冠された。 これが(②) 帝国の起源である。 いっぽう、西フ ランク王国を継承したのが (③) 家で,これが(④) 王国のはじまりである。 8世紀ごろ, スカンディナヴィア半島周辺から ( 5 ) 人が南下して定住するようになり, フランスでb ノルマンディー公国, 地中海で(⑥) 王国がたてられた。 (1)文章中の(1)~(⑥)にあてはまる語句を答えなさい。 (2) 下線部αについて,これらの王国はのちどの国のもととなったか, 3国答えなさい。 (3) 下線部bについて, ノルマンディー公国が征服王朝をたてた国はどこか。 (4) 主君が臣下に与えた領地を何というか。 (5) 領地を与えられた臣下は,主君にどのような義務を負ったか。 (6) 領主が農民を使って経営した土地を何というか。 (7) 領主が農民に課した義務で、 領主の直営地を耕作させたものを何というか。 (8) 貢納のほかに農民たちが領主に支払った税にはどのようなものが1つあったか。 (9) この時代の農民が農奴とよばれたのはなぜか。 (10) 教会は土地や財産の寄進を受けて, 広い荘園を持つ領主でもあった。修道院は農業に対して どのように取り組んでいたか。

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政治・経済 高校生

教えてください💦

教科書 政治・経済 No.2 PP.48-79 答えはすべて解答欄に書きなさい。 [1] 立法と行政について、 次の問いに答えなさい。 (PP.48~55 参照) (1) 国会と立法について,次の文中の( )にあてはまる語句を下の[語群]から選び答えなさい。 国会は「国権の(ア)」であり,内閣総理大臣は、国会の議決で(イ)され, その他の国務大臣は,内閣総 理大臣が(ウ)する。 国会は「国の唯一の(エ)」であり、立法権の独占を規定している。 日本の国会はニ 院制をとるが,両議院の決定が一致しない場合は,(オ)が認められている。 [群 立法機関 解散権 最高機関 指名 衆議院の優越 任命 (2) 衆議院が解散中には、 内閣の要求により, 参議院が暫定的な議決をすることが認められているが,この集会 を何というか答えなさい。 (3) 内閣は国会の信任によって成り立ち, 国会に対して連帯して責任を負うが,このような制度を何というか答え なさい。 (4) 次の文の( )にあてはまる語句を下の[語群] から選び, 答えなさい。 衆議院で内閣不信任決議が可決された場合, 内閣は (ア)するか衆議院を解散する。 参議院は(イ)を行 高草 うことができるが,法的拘束力はない。 [語群] 弾劾裁判 問責決議 総辞職 (5)次の [語群] から, 内閣の権限ではないものをすべて選び, 答えなさい。 [語群] 憲法改正の発議 最高裁判所長官の指名 条約の締結 外交関係の処理 政令の制定 弾劾裁判所の設置

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