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数学 高校生

数Bの推定です 大門321と322では、 2×1.96×6.2/√n......と1.96×15/√n となっていますが、最初に「2」が付いている時と付いていない時の差が分かりません なぜ322には2をかけないのか教えてくださいm(_ _)m お願いします。

統計的な推 1分間 71, あった。 信頼度 95 ント① ある 調べ 信頼 ② ある そ 3 #1 が KE -サクシード数学B を抽出するから,標本平均Xは近似的に正規分 すなわち N (200, 52 に従う。 布N (200, 1021 264 ゆえに, Z= 5 標準正規分布 N (0, 1) に従う。 したがって、求める確率は P (X > 210)=P(Z>2) 318 標本平均は X = 54, 母標準偏差は = 16, 標本の大きさはn=100である。 よって 求める信頼区間は 54-1.96.. 16 ✓100 したがって [50.9, 57.1] したがって X-200 とおくと,乙は近似的に 319 標本平均は X = 56.3, 標本標準偏差は S=10.2, 標本の大きさはn=100 である。 よって、求める信頼区間は,母標準偏差の代 わりにSを用いると 518 56.3-1.96・ 1.96 =0.5-P(0≤Z≤2) =0.5-p(2) =0.5-0.4772 =0.0228 N n O.COM 54 +1.96. 2x12.152 ただし, 単位は点 10.2 √100 [54.3, 58.3] 320 標本の不良品の率をRとする。 32 R= =0.04, n=800 であるから 800 「R(1-R) n 0-STT/ 0.0148- よって, 製品全体の不良品の率に対する信頼 度 95% の信頼区間は [0.04-0.014, 0.04+0.014] XZ VIE すなわち [0.026, 0.054] XIAOMI 12T PRO 321 95% のときの信頼区間の幅は 2×1.96.. 16 ✓100 =1.96 56.3 + 1.96 ・・ ※2 とすると *** 10.2 √100 人以上調査すればよいとすると, 信頼度 6.2 √n I'S 1 0.04 × 0.96 800 2x12.152 √≥12.152 n ≧ 147.6...... 両辺を2乗して したがって, 148人以上調査すればよい。 322 2枚の答案を抜き出すとき, その平均点を とすると,答案全部の平均点に対する 信頼度 95% の信頼区間は [X-1.96-15 X+1.96.. すなわち 9 よって, 誤差は最大で1.96. |X-m|≦1.96. 15 √n 15 √n 台別 15 1.96 - -2 とすると √n 14.7 √n 1.96 15 両辺を2乗すると n≧216.09 したがって,誤差2点以内で推定するには,217 枚以上抜き出さなければならない。 15 1.96-- - ≧1 とすると √n 29.4 ✓n である。 JE SIE 両辺を2乗すると n≥864.36 したがって,誤差1点以内で推定するには,865 枚以上抜き出さなければならない。 323 政策支持者の標本比率をRとする。 216 R= =0.54,n=400 であるから 400 R(1-R) n =1.96 0.54 × 0.46 400 +0.049 よって、政策支持者の母比率に対する信頼度 95% の信頼区間は 0.54-0.049≤p≤0.54+0.04941 ゆえに 0.491≤ ≤0.589 有権者1万人に含まれる政策支持者の人数は 10000であり,① の各辺を10000 倍すると 4910≤10000p5890 したがって, 4910 人以上 5890 人以下ぐらいいる。 324 表が出る確率を とする。 表と裏の出方に偏りがあるならば, 0.5であ る。 ここで, 「表と裏の出方に偏りがない」,すなわ ちp=0.5 という仮説を立てる。 仮説が正しいとするとき, 900回のうち表が出る 回数 Xは,二項分布 B (900, 0.5)に従う。 Xの期待値 m と標準偏差のは

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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