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家庭 高校生

これの見方が分かりません。テストで出るとしたらどのような問題でしょうか…

給与明細の例 (22歳正社員) 195,000 「健康保険 900 健康保険 役職手当 5,688 0 *控除額・給料から天引きされる金額。 年2回の賞与(ボーナス)が支給されることが多い。 介護保険 給与明細の例 (22歳アルバイト) 時間給単価 通勤手当 支給総額 0 227,530 差引 支給額 可処分所得 561 介護保険 扶養手当 0 「厚生年金保険 19,738 0 食料 住宅手当 残業単価 (125%) 健康保険 介護保険 5,688 6 10,000 雇用保険 厚生年金保険 雇用保険 0 社会保険料 住居 40,055 33,506 教育 教養 娯楽 23,150 1,365 1,125 0 税金の納め方による分類 直接税 所得税・住民税 自動車税など。 税金を負担する人が直接納入。 間接税 消費税 酒税・石油ガス税など。 消費者が負担し、 製造業者や事業者が納入。 0 厚生年金保険 19,738 光熱 水道 通勤手当 11,450 RAINisanin 所得税 11,500 勤務日数 20 0 雇用保険 1,365 消費支出 家具 家事用品 3,351 (交際費) 7,463 その他 消費支出 17,210 (5331) 時間外手当 11,080 *ひとり暮らしの家計の収支について表を完成させてみよう。 (給与明細は22歳正社員の例,支出の内訳は35歳男性の単身世帯を用いる。 P165) 非消費支出 1年間で で得た所得の 税金 住民税 9,450 勤務時間 住民税 90 所得税 11,500 0 その他手当 組合費 3,100 残業時間 差引支給額 0 0 2011 住民税 9,450 保健医療 消費支出 の合計 支給額合計 控除額合計 50,841 227,530 176,689 総支給額 81,561 控除額合計 その他 組合費 3,100 交通 通信 被服およ び履物 4,264 2,74120.7~33 非消費支出 の合計 GOBAKI WK71+ +7+0+ 288 to Att 0 可処分所得 - 消費支出 50,841152,452 24,236 10.

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日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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古文 高校生

(2)について質問です。 最後の詠嘆の助動詞は 〜であったなぁ または 〜であるなぁ どちらでもいいんですか? 回答は現在形で訳してました。

III 「そうふくじ たちばななんけい 次の文章は、江戸時代後期の人、橘南谿による『西遊記』の一節で、筑前の国にある崇福寺で聞いた話を書きとめたもので す。文中の「この国」は筑前国であり、文中に見える鐘の岬・織幡山・志賀・宗像などの地名も筑前のものです。これを読ん で、後の問い(問一〜問七)に答えなさい。なお、本文は一部改変したところがあります。 tový> おりはた うしとら (注1) この国の海中に鐘あり。 その所を鐘の岬といふ。 織幡山の艮の方、岸を離るること、わづかに五町ばかりの所にあり。 船 (注2) つきがね にてその所に至れば、よく見ゆるよし、里人いふ。これはむかし三韓より撞鐘を船に積みて渡せしに、竜神その鐘を望み、こ の海に至りて、波風にはかに起り、船くつがへりて、鐘はつひに海底に沈みぬ、三韓より渡りしてとはふるきことにゃ、万葉 集の歌にも、 (注4) (注3) しか すめかみ 千早振る鐘の岬を過ぐれども我は忘れず志賀の皇神 読人しらず と出でたり。また、新古今にも、 (注5) 白波の岩打つ音やひびくらん鐘の岬の暁の空 衣笠内大臣 (注6) また、家の集、 音にきく鐘の岬はつきもせずな ひびくわたりなりけり 俊頼 (注7) おほせ Slett) また、大名寄に、 聞きあかす鐘の岬のうき枕夢路も彼に幾夜へだてぬ など、諸集に見えて、むかしより竜宮の物とて人々おそれ、誰取りあげんとせし人も無かりしに、当君の先祖、黒田長政、こ の国の太守となりて、「この崇福寺を菩提寺に取り立て、いまだ程よき鐘もなければ、新たに造り鋳んよりは海中にある鐘こ そ名高き鐘なれば、引き上げてこの寺に寄附せん」とありしを、諸臣皆、「この鐘は竜神の惜しみ給ふと古来より申し伝へ候へ ば、今更引き上げ給はんもおそれ有り」と諫めしに、元来長政勇将なれば、聞き入れ給はずして、「我が用にて我が領内にあ る物を取るに、竜神とて惜しむやうやある。早くも海より引き上げよ」とて、数十艘の船を浮べ、鐘の竜頭に大綱をおびたた (注8) りゆうづ Yat Jist さう 税

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