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情報:IT 高校生

情報の問題で(4)教えて欲しいです!

【問題1】次の文章を読み、以下の各問いに 答えなさい。 右図は自然界の連続波の代表である 「(A) 波」である。 「(A)波」は空気を振動させるこ とによって発生する縦波であり、空気や水など 9 の媒体がない場所では伝わらない。 この 「(A) 波」をディジタル化するには3つ の手順を踏んで行っていく。ディジタルオーデ イオプレーヤーやスマートフォンなどから聞い ている (A)は必ずこの手順を踏んでディジタ ルにされているのである。 111111098765432- 量子化 (ウ) 量子化- 符号化 サンプリング (エ) サンプリング 量子化コード化 2 1 0 (1) 空欄 (A)に入る語句を漢字1文字で答えなさい。 (2) 下線部「3つの手順」を正しく並べたものを下の(ア)~ (エ)より1つ選び、 記号で答えなさい。 (ア) 標本化 符号化 量子化 (イ) コード化 - 標本化 (時間) (3) 図のアナログデータをディジタル化したとき、 符号化されたデータはどのようになるか。 適切な 値を次の①~ ⑤ より一つ選び、記号で答えなさい。 なお、1データあたり4ビットで処理をす るものとする。 ①0100100010000100110111000 110010100100100 ②0010111110000100110111000110100,001000010 0010100011110100110111000110100000010100 0010100010000000110111001010100000100100 0010100010000100110111000110100000100100 (4) この波をディジタル化したデータを1データあたり6ビットで表記する場合、 図の横線は最大何本 になるか。その本数を答えなさい

未解決 回答数: 1
日本史 高校生

この問題の回答を教えて頂きたいです😭😭😭

【史料A】 「御成敗式目」 御下文を帯ると雖も知行せしめず、 年序を経る所領のこと 右、当知行の後、廿箇年を過ぎば、大将家の例に任せて理非を論ぜず改替にあた わず、 <通訳> (第八条) 政所が支配権を認めた文書がありながら実際に支配せず、一定の年 数がたった所領のこと これについて、実際に支配している期間が 20 年を過ぎれば、頼朝公の先例によ り、ことの当否を問わず、 その支配をやめさせることはしない、 (原文・通訳とも 『詳録新日本史史料集成』による) 【史料B】 「永仁の徳政令」 質券売買地の事 右、所領を以て或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘際 の基なり。向後に於いては、 停止に従ふべし。 以前沽却の分に至りては、本主領掌 せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給ひ、 或いは知行廿箇年を過ぎば は、公私の領を論ぜず、 今更相違有るべからず。 次に非御家人凡下の輩の質券買得地の事。 年紀を過ぐと雖も、売主知行せしむ べし。 (東寺百合文書、 原漢文) <通訳> 質入れや売買された土地の事 右については、所領を質に入れて流してしまったり、売買することは御家人たち が困窮するもとである。 今後は停止する。 以前に売却した土地については、 本来の 持ち主(御家人) に取り返させ支給せよ。 ただし (買主が御家人のときは) 幕府が 下文や下知状で公認した場合、 またはその支配が20年以上たっている場合は、公 (幕府恩給地) 私(先祖伝来の所領) のいずれかを問わず、 今更変更して取り返す ことはできない。 ・ 次に非御家人や庶民らが質流れで買い取った土地については、 何年経っていよう とも、売主の御家人が取り返して支配すべきである。 (『詳録新日本史史料集成』 による) 【史料C】 土一揆 1428 正長の徳政一揆 1441 嘉吉の徳政一揆 1454 享徳の徳政一揆 (教科書による) 徳政令 徳政令は発布されず 嘉吉の徳政令 分一徳政令・・・X

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