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世界史 高校生

模範解答がないので、答えを教えていただきたいです! 教科書から出題されているわけでもないので調べても何もわからなくて、、 1問でもいいので回答いただけると助かります!

【2】 つぎの会話文A・Bと図Cを参考に、以下の問いに答えなさい A ヨーロッパの主権国家体制の成立についての授業 生徒A: 「キーワードは主権国家」って先生がいっていたけれど、どんな意味なんだろう? 公共や政治経済の授業でも出てきそうな言葉だけれど、 私たちが生きている現代では意 味合いが違うのかな? 生徒B 主権が誰にあるのかに関して、 そもそも現在と過去では意味が違うんだよね。 日本 の ( 1 ) には 「主権は国民にある」ことが明記されていて、私たちが選んだ代表者が政 対的な権力をもっていたのが君主だったし、 今は当たり前になっている国民にもとづいた国 治をおこなっているよね。 主権国家という言葉が生まれる16世紀頃のヨーロッパでは、絶 民主権という考えがまだなかった時代でしょ。 生徒A: そういえば、 当時のヨーロッパ諸国の政治体制を表現した、 ( 2 ) といった言 葉があったね。 イギリスのエリザベス1世やフランスのルイ14世なんかの治世が、その代表 例としてあげられる。 生徒B: (2)、聞いたことあるけど、 なぜ、国王に権力が集まっていったの? 生徒A:簡単に説明すると、ヨーロッパでは、それまで宗教の世界ではローマ教皇、政治の 世界では( 3 )が広く支配をおよぼす単一の権威や権力をもっていたんだ。それが16 世紀の宗教改革や17世紀の長期のたびかさなる戦争によって、二大権力が低下していった からなんだ。 生徒C : そこで、各国の君主が、 自分が支配する領域のなかで ( 4 )の力をおさえつ つ、対外的にほかの国々とは対等な立場に立った外交関係をもつようになっていった。ちな みに、当時の東アジアでの中国の君主と周辺諸国の関係は、ヨーロッパと違って主権国家と はいわないことも、 比較する意味で大事だよね。 生徒A:国王の権力集中に対して、 イギリスでは17世紀ごろから、地主を中心とする議会 が(1)で王権を制限しようとする動きがおきたんだ。 この資料知ってる? 資料 議会の上下両院は...... イギリス人の古来の権利と自由をまもり明らかにするために、次のよ うに宣言する。 1. 王の権限によって、 議会の同意なく、 法を停止できると主張する権力は、違法である。 4. 国王大権 ⑩ と称して、議会の承認なく、 王の使用のために税金を課することは、違法 である。 6. 議会の同意なく、 平時に常備軍を徴募し維持することは、違法である。 8. 議員の選挙は自由でなければならない。 9. 議会での言論の自由、 および討論議事手続きについて、議会外のいかなる場でも弾劾 されたり問題とされたりしてはならない。 13. あらゆる苦情の原因を正し、 法を修正・強化・保持するために、 議会は頻繁に開かれ なければならない。 君主がもつとされた特別の権限

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保健体育 高校生

至急お願いしたいです🙇‍♂️🙇‍♀️ 保健の質問です。次回のテストで次の問題が出るんですけど、まとめ方が分からないのでどこで切り取ればいいか教えて頂きたいです。 【問題】 世界保健機関において、健康についての考え方は変化している、この変化について「WHO憲章」と「オタワ憲... 続きを読む

01 成り立ち ●疾病構造の変化など.p.8 「私 たちの健康のすがた」参照。 p.8 「私たちの健康のすが た」 で取りあげる生活習慣病な ども慢性的な病気といえる。 QOL (Quality of Life) & もいう。 人生において多くの社 会的役割を実行できる能力だけ ではなく、自分の生活への満足 感や幸福感が含まれる。 オタワ憲章としてまとめら れている。 そのため1つの側 面に区分できない 要素もある。 健康の考え方と 1 健康についての多様な考え方 1 WHO憲章での健康の考え方 みなさんは、 「健康とは何ですか」と 質問されたら,どのように答えるでしょうか。 「病気ではない状態が健康」 という答えでよいのでしょうか。 社会の状況などが変化してきたなかで, 料 健康のさまざまなとらえ方 3つの側面は互い 精神的側面 に関連している。 ●身体症状 体力 抵抗力など 身体的側面 さまざまな健康の考え方が生まれてきました。 ダブリュエイチオー 世界保健機関(WHO) 憲章は,1946年に 「健康とは、 身体的、精神的, きょじゅく 社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことで はない」と定義しました。 ここでは健康を「病気ではない状態」という消 極的なとらえ方ではなく、 身体的な健康はもちろん, 精神的な状態や社会 的な状態を含めた上で資料 積極的にとらえています コラム。 2 生きがいを重視した健康の考え方 健康について,別の考え方もあり ます。 たとえば、障害や慢性的な病気を抱えていても、人生の目標をもち、 やりがいのある仕事や役割をみつけて、 いきいきとした生活を送っていれ ば十分健康だと考える人もいるでしょう。 このように、1人ひとりが自分 なりの目標をもち, 生きがいや満足感をもった生活を送ることができる状 態 すなわち生活の質を重視した健康観が生まれています。 WHOも 1986年に「健康は生きることの目的ではなく、 より良く生きるための資 源である」と宣言しています。 ●精神症状 ●知的能力 ●満足感 ● 人間関係 ●社会的役割 社会のしくみ など 社会的側面 コラム 権利としての健康 20世紀に入り 人間の生 存そのものへの配慮に対する社会的要求の高まりと予防 医学 公衆衛生の発達とともに、 国民全体の健康を守る 務が国に課せられるべきであるとする意識が強まってきま 3.242 した。 第二次世界大戦後の民主主義の高揚とともに、国際 連合は 「世界人権宣言」を採択し, WHOは、「世界保健機 関憲章の前文で、健康の定義に続き 到達しうる最高基 準の健康を有することは、人種、宗教 政治的理念又は 経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本 的権利の1つである」 としました。 同様に、 日本国憲法第 25条では、 すべての国民に「健康で文化的な最低限度の生 活を営む権利」を保障し、「国は、すべての生活面について。 社会福祉 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めな ければならない」と国の義務を述べています。 このように、健康は社会的な権利としてもとらえられて いるのです。 10 15

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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現代社会 高校生

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公共 問題演習プリント (1) 【1】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 (1) 「人間は社会的動物である」といわれるように人間は社会集団の中で生きていく存在であり、その 社会集団における利害の調整や紛争の解決を図ることを広い意味で政治という。 政治を行うための強制力 を政治権力といい、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは、 (2) 政治権力による支配の正当性をもつ 加工する 16~18世紀のヨーロッパでは、国王の権力は神から授けられ絶対的なものであるとする王権神授説に基 づく絶対王政による統治が行われていた。これへの批判として、 人間の理性に基づく人類普遍の法である 自然法に基づいて、 人間は生命自由財産等に対する天賦の人権としての自然権を持っていると考える (3) 社会契約説が現れた。 人間の生まれながらにしての不可侵の権利は、その後に起きる市民革命の際 に打ち出された (4) 人権宣言によって確立されていった。 市民革命後の民主政治では、政治権力の行使 の仕方を制約する仕組みとして (5) 権力分立が近代憲法の基本的原理として広く受け入れられるように 19世紀までに人権規定は、個人の自由・平等、 財産権の保障などの自由権を主としていた。 20世紀に人 ると、資本主義経済の発展につれて形成された労働者階級が彼らの生活を社会的・経済的に保障すること を国に求めるようになり、ドイツでは ( A ) 年に制定されたワイマール憲法で社会権が広範に規定 されることとなった。 【2】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 国家の意思はすべて法としてあらわれる。 法は社会秩序を維持するために国家権力によって、国家が国 民 (2) する ( 3 )である。 道徳もまた、( 3 ) として社会秩序を維持するために働くが、 しかし、法が ( 1 ) によって人びとに ( 2 ) されるのと違って、 道徳は社会的もしくは個人的 ( 5)にささえられて行なわれる。したがって、 道徳に反しても、国家によって罰せられることはないが、 社会から非難を受けることになる。 このように法と道徳とは、違った性格をもつ (3) であるが、両者は互いに助けあって、社会秩序 の維持に当たっているのであるから、 法と道徳とは深い内面的な関連をもっている。すなわち法は道徳に よってささえられ、道徳は法によって強められる。 今日の憲法における ( 6 ) に関する諸規定をはじ め、もろもろの社会関係の法の中には、かつて道徳としてのみあったもので法制化されたものが多いが、 これは法と道徳との密接な関係をものがたるものである。 【3】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 国家が権力を行使する際にはア法に従う。 国家の法は、以下の2つが中心となる。1つは国の基本法で あり、 一般の法律よりも高い効力をもつイ憲法である。 もう1つは、国のことや国民相互の関係などを規 建するために立法権を有する議会が制定する法律である。 法は国民の意思によってつくられることで、はじめてその正当性が認められる。そして、そのためには、 「民主的」な手続きを経て制定される必要がある。 「民主的」とは、「民主主義にかなっていること」をいうが、この民主主義の原理は、権力が1人の国E (君主)のもとに集中され、国王が国家を支配する無制限の権力をもつとする絶対王政に対する闘いの成 果として確立された。絶対主政の時代には、ウ国王の権力は神から与えられた絶対不可侵のものであると する主張が唱えられた。 しかし、17世紀から18世紀にかけて、 ・連の市民革命によって絶対王政は倒され、 民主政治がしだいに成立した。 市民革命は、工人間は生まれながらに権利をもつという考え方を前提とす る才社会契約説の思想に支えられたものだった。

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