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日本史 高校生

1部でもいいので答え教えてください🙇‍♀️

14 歴史 3 室町時代~安土桃山時代 ■室町時代 次の問いに当てはまる語句を答えなさい。 かまくら、 めっぽう ごだいご ① 鎌倉幕府の滅亡後、 後醍醐天皇が行った政治を何というか。 ②領内の地頭や新興の武士を家来にした守護を何というか。 にちみん ③ 日明貿易で用いられた証明書を何とよぶか。 あしかがたかうじ ④足利尊氏が開いた室町幕府で, 将軍の補佐役を何というか。 きんゆう ⑤団結を強めた農民が, 金融業を営む商人などをおそって、 借金の帳消しなどを 求めるようになった動きを何というか。 ⑥ 将軍のあとつぎ問題をめぐって細川氏と山名氏が対立し, 1467年に起こった 戦乱を何というか。 ④ 次の図は、室町時代に奈良市の郊外にある岩に刻まれた宣言である。これを見て あとの問いに答えなさい。 ⑦図の宣言が刻まれたころの世の中の様子として,適切 でないものを次のア~ウから一つ選んで、記号で答え なさい。 ア 同業者集団である座が結成され, 営業を独占する権 利を認められた。 いち そうせん みんせん イ 定期市が各地に生まれ,宋銭や明銭が使用された。 ごせいばいしきもく ウ 武士の決まりとして, 御成敗式目が定められた。 ぼうせん い ⑧図の傍線部の「ヲキメ」とは何か、答えなさい。 カラス カウニヲメアル サキ カンペ四カン 長元年ヨリ | 安土桃山時代 次の問いに当てはまる語句を答えなさい。 ⑨室町幕府をほろぼした人物はだれか。 いち めんじょ ⑩ 城下の商工業を発展させるために, ⑨の人物が行った,市の税を免除した政策 (2) とくがわいえやす いしだみつなり ⑩ 1600年,徳川家康が石田三成らを破った戦いを何というか。 しなさい。 を何というか。 とよとみひでよし き ぱん ①⑩ 豊臣秀吉が経済的基盤を安定させるために, 全国の田畑の面積や土地のよしあ しを調べるなどした事業を, 漢字4字で何というか。 ⑩ 豊臣秀吉が,農民や寺社から武器を取り上げた政策を何というか。 さかい 13 豊臣秀吉に仕えた堺の商人で,わび茶を完成させた人物はだれか。 (3) (4) (5) | 近世社会の仕組みの成立 15 ①1や12の政策などが行われた結果, 社会がどのように変化したか, 簡単に説明 [記述 ⑥6⑥ 8 10 (11) 12 (13) (14) 歴史 次の問いに ①江戸時代 ②関ヶ店の ③江戸幕 2 ④第3代 復す ⑤江戸 ⑥ 徳川 か。 ⑦16 BIL 9 1

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古文 高校生

マーカーの引いてある5問を教えてください! 「発心集」の古文の問題です。お願いします。

スタディー チャージ 古文読解 次の文章を読んで、後の各問い (問一~七)に答えよ。 なら 奈良に、松室と云ふ所に憎ありけり。官なんどはわざとならざり けれど、徳ありて用ゐられたる者になんありける。そこに、幼き児の、 ことにいとほしくするありけり。 この児、朝夕法華経をよみ奉りけれ ば、師これを受けず、「幼き時は学問をこそせめ。 いとげにげに B しからず などいさめられて、 ややも 一度は 随ふやうなれど、 いかにもこころざし深き すれば、忍び忍びになん、これをよむ。 事と見て、後には、誰も制せずなりにけり。 かかる程に、十四、五ばかりになりて、 せぬ。師大きに驚きて、至らぬくまもなく尋ね求むれど、更になし。 この思いづちともなく失 「物の霊なんどに取られたるなめり」と云びて、泣く泣く後の事なん ど弔ひやみにけり。 ほっしんしゅう (『発心集』による) 【 松室 興福寺にある僧侶の部屋の一つ。 奈良 2 受けず 認めず。 3 ~なめり ~であるようだ。「なるめり」の変化したもの。 とぶら (注2) C. (注3) あさゆふ ぼけ きやう 0: /2問 AB /5問 /2問 D 981 正解数をチェックしよう。 ちご 問一 波線部「随ふやうなれど」、7「云ひて」の主語として最も 適当なものを、次の①~⑤ ちからそれぞれ一つずつ選べ。 僧 この児 物の霊 問二傍線部A「わざとならざりけれど」、「この思いづちともな く失せぬ」の解釈として最も適当なものを、次の各群の①~④の うちからそれぞれ一つずつ選べ。 A かろうじてならなかったが ことさらにならなかったがいない すぐにはならなかったが とうとうならなかったが この児はどこかへいなくなってしまった この児をどこかへ隠してしまった この児はどこかで亡くなってしまった この児をどこかで見失ってしまった 1 4 1 4 2 1 D 4 仏官 (5) ) ) はし」を、 (37

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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