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政治・経済 高校生

この問題の計算のやり方を教えていただきたいです🙇‍♂️ 答えは、ア、2 イ、A国 ウ、B国 です。 2の出し方は分かるのですが、その後のA国とB国を比べるために行っている計算のやり方がわかりません、、

公共, 政治・経済 問3 生徒は,国際分業に基づく自由貿易のメリットについて復習するため,次の 表1・表2のようなモデルケースを用いて比較優位について考えることにした。 表中の数値は,二つの国 (A国, B国)で,財Pと財Qをそれぞれ1単位生産する のに必要な労働力の数を, 10年前と現在に分けて示したものである。 ただし、 いずれの国,いずれの財の生産においても必要な生産要素は労働力のみとする。 後のメモは、表1・表2から読み取れる内容について書かれたものである。 メモ ウに当てはまるものの組合せとして最も適当なものを, 後 11 中の ア の①~⑧のうちから一つ選べ。 表1 10年前 表2 現在 A国 B国 A国 B 国 財P 50人 100人 財P 30人 10人 財 Q [100人) 40人 Q 60人 40人 メモ 二つの国がどちらの財の生産に比較優位をもつかは,機会費用の大小で決 まる。 例えば, 10年前のA国における, 財Q を1単位生産する場合の機会費用 を考えてみる。 この機会費用は、10年前のA国における, 財Qを1単位生 産するのに必要な労働力の数を, 財Pを1単位生産するのに必要な労働力の ア となる。 10年前のB 数で割ることで求めることができ, その値は 国における, Q を1単位生産する場合の機会費用も求めたうえで、二つの 国の機会費用の大小を比べ, その値が小さい国が財Qの生産に比較優位をも つ国ということになる。 以上のような考え方に基づき, 10年前と現在とを比べると, 財Pの生産 に比較優位をもつ国は10年前が イ であったのに対し,現在は ウとなっていることが分かる。 -56- ③

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数学 高校生

この問題の答えを教えてください🙇‍♀️

問7 下線部(B)の「各国のその世代の若者の意識調査結果」について、下の図 は日本財団が2019年9月下旬から10月上旬にかけて、インド、インドネシ ア、韓国、ベトナム、 中国、イギリス、アメリカ、ドイツと日本の17~19歳 各1,000人を対象に国や社会に対する意識を調査した結果の一部である。この 図を見て、 後の問いに答えなさい。 自分を大人だと思う 自分は責任がある 社会の一員だと思う | 将来の夢を持っている 自分で国や社会を 変えられると思う 自分の国に解決したい 社会議題がある 社会議題について、 家族や友人など周りの人と 積極的に議論している 日本 29.1% -44.8% 60.1% - 18.3% 46.4% 27.2% インド 84.1% 92.0% 95.8% 83.4% 89.1% 83.8% インドネシア 79.4% 88.0% 97.0% 68.2% 74.6% 79.1% 韓国 49.1% 74.6% 82.2% -39.6% 71.6% 55.0% ベトナム 65.3% 84.8% 92.4% 47.6% 75.5% 75.3% 中国 89.9% 96.5% 96.0% 65.6% 73.4% 87.7% イギリス 82.2% 89.8% 91.1% 50.7% 78.0% 74.5% アメリカ ドイツ 78.1% 82.6% 88.6% 93.7% 65.7% 79.4% 68.4% 83.4% 92.4% -45.9% 66.2% 73.1% 図 各国の 18歳意識調査の結果 (数値は、各設問で「はい」と回答した者の割合を示す) (日本財団 「18歳意識調査」 第20回 社会や国に対する意識調査 2019年11月30日 )

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日本史 高校生

律令国家が成立したときの土地政策と民衆の問題です。18番と19番を教えてください。🙇🏻‍♀️

一族 (770~781) 藤原 各国 (Real) 光仁天皇の即位(皇統, 大武 (5) 土地政策と民衆 ① 農民の生活 a. 住居 竪穴住居から平地式 [18 b. 家族 結婚 [19 c. 農業 . じし を地子として納める) 鉄製農具の普及、 口分田の他に乗田や寺社 貴族の土地を借りて耕作 (賃租, 収穫の1/ [] 住居へ 〕, 夫婦別姓, 一般民衆では女性の発言力が強かった 4 d.負担兵役, 雑搖, 運脚 (調庸の都への運搬) など重い負担と飢饉の発生もあり、生活は不安定 ⇒[20浮浪], [21 逃亡 ]する農民, 山上憶良 「貧窮問答歌」 (『万葉集』) e. 影響 国家財政 軍備の危機 (8世紀末, 調庸の品質低下, 兵士の弱体化) ② 土地政策 口分田不足の解消と税収増加をめざす 722年 百万町歩の開墾計画 723年三世一身法 (養老七年の格) 期限付きで土地の私有を認める法令 新しい灌漑施設を設置した者 (三世), 旧来の灌漑施設を利用した者(一身=本人1代) 743年 墾田永年私財法 (天平十五年の格) 墾田の永久私有を容認、面積には限度あり (政府) 掌握する田地を増加させることで土地支配の強化をはかった . (反応) 貴族 寺社・地方豪族, 国司や郡司の協力を得て大原野を開墾 [22 初期荘園 ※公地公民制の原則が崩れる

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