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現代文 高校生

答えがなくてわかりません。今進めていますが調べようにも他のページがあり時間が足りません。わかるところだけでも回答していただけるとたすかります。

n ⑩ 赤ん坊にうぶを使 生まれて初の入浴 ①学説をくつがえす大発見。 根本から変える ②煩悩をゲダツする。 悟りの境地 ③ 子どもの心をけがすな。 清いものをよごす 庫 8 サツ 功 7 さわる 章 5 ⑨④ キョウケンの野手。 サン つよいかた ショウケンのネクタイ。 混じり物のないきぬ織物 大仏のカイゲン供養。 ☆仏像などの完成式 ⑦ レイゲンあらたかな神。 不思議なご利益 ⑧ コウシ戸を開ける。 細い木を縦横に組み合わせた建具 食 9 コウソを棄却する。 一審を不服とし再審査を求めること ⑩ 金融キョウコウをきたす。 混乱状態 赤 10 ⑩ ひもでコウサツする。 しめころすこと ②ヒゴウの死を遂げる。 思いがけない災難で死ぬこと 寺院をコンリュウする。 たてること ⑩ 朝夕のゴンギョウに励む。 おつとめ ⑩ 悪のゴンゲ。 身 ⑩ ソウゴンな式典。 重々しくて立派なこと 2 借りた分とソウサイする。 差し引きゼロにすること ケン ゴ コウ コウ コウ コウ viri ザン 葛2 みじめ ゴウ 宮8 コン 黒8 和8 557882333 6 8 3 7 6 25 4 2 2 4 6 2 3 準2 準 2 3 2 2 7 85 86 22 ゴン ゴン 権勤建業神耗絞慌控格期虚験眼繭絹肩隙詣汚解懸華薫的覆葛 シ サク サク 繭 2 眼6 虚3 だか ジジジシシシ 肩4 絹5 しみ 餃3 ギョウ 耗 2 772 神8 シュウ コウ 慌3 シュウ ショウ ショウ ショウ ショウ ショウ まつりごと ショウ 業 8 きわ シャ 格6 ジュ 控3 シャク シュ しいたげる 虐 3 くらう しずまる 慎3 しずめる したたる しみる 伺矢惨 間 定8 4 *2 5 2 8 5 3 6 5 ショウ 殺6 搾3 祭6 煮染滴鎮食虐餌仕賜 5 8 10 4 5 439328264 滴 4 染5 衆着 就5 従5 祝 7 沼 4 上 10 声 9 青 10 清7 宵2 ⑩ 地主にサクシュされる民。 しぼりとること ⑩ ようすがさだかでない。 はっきりしている ⑩ かつがれて気にさわる。 不愉快に思う 2 ムザンな最期をとげる。 ひどくむごたらしいこと 2 みじめな負け方をする。 見るもあわれな ② イッシを報いる。 やり返す 2 タンザクに願い事を書く。 文字を書く細長い紙 天皇のそばにシコウする。 仕えること ④ ダンジキの行。 たべ物をとらないこと ⑦ ショウが四方に伸びる。 えだは 店の客にキュウジする。 食事のせわをすること しいたげられてきた人々。 むごい扱いをする ③ 不意をくらう。 ☆だしぬけにしかけられる ③ 反乱をしずめる。 治める ②汗がしたたりしみとなる。 れおちる よごれたあと 「六根ショウ浄」と唱える。 ☆寒参りなどに唱える文句 五分間シャフツする。 水をにえたたせること 3 シャクドウ色のはだ。 ☆つやのあるあかぐろい色 ③着慣れた服へのアイジャク。 心が引かれ思い切れないこと(あいちゃく、とも) ③ シュジョウを済度する。 すべての生き物 ③ 念願がジョウジュする。 物事をなしとげること いえたか ③ 百人一首のジュニ位家隆の歌。 ☆正二位の次の、第四番目の位 ④ ショウヨウとして死につく。 おちついているさま シュウゲンを挙げる。 結婚式 ② コショウに生息する水鳥。 みずうみやぬま ④大オンジョウを上げる。 ☆おおごえ ④ ロクショウの出た銅の器。 銅にできるみどり色のさび ④ 幼帝にセッショウを置く。 天皇に代わってセイ務を行う人 君主がまつりごとを行う。 人民を統治すること 商売ハンジョウ。 にぎわいさかえること ④麻と絹をコンショクする。 まぜておること シンショウをつぶす。 財産 こうごうしい社。 尊くておごそか ⑤ コクウを

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古文 高校生

課題が高校から出されています。 全く高校生の勉強をしていないのに、いきなり教科書を参照しながら古文の課題をやれと言われました。 全く分かりません。4月10日までにやらなくてはなりません。どなたでもいいので古文について教えてください😢😢🙏🏻ほんとに困ってます💦 (母音が重なる... 続きを読む

2 歴史的仮名遣い 口語文に使われている現代仮名遣いに対し、文語文で使われている仮名遣いを 歴史的仮名遣いという。これは、平安時代中期ごろの用例を基準としている。 歴史的仮名遣いの読み方 1語中・語尾の「は・ひ・ふ・へ・ほ」は、「ワ・イ・ウ・エ・オ」と読む。 いはひ〈祝ひ〉→イワイ くふく食ふ〉→クウ うへ〈上〉→ウエ ※語頭に「は・ひ・ふ・へ・ほ」のある語が、他の語の下に付いて複合語にな った場合は、「ハ・ヒ・フ・ヘ・ホ」と読む。 はつはな〈初花>ハッハナ 2次のように母音が重なる場合は、長音で読む。 ※「フ」も「ウ」と同じ。〈1の原則〉 ●アウ やう様〉 オー〔36〕 ●アフ たまふ〈給ふ〉 →タモー[tamahu→tamau→tamô〕 いうげん<幽玄>ユーゲン [iugen→yūgen] ●イウ ●イフ いふ〈言ふ〉 エウ 〔1〕 例せうと〈兄人〉 →ショート〔seuto syōto〕 けふ〈今日〉 ●エフ ●オウ おうな〈嫗〉 ↓オーナ[ouna→ôna] オー〔06〕 ●オフ きのふ〈昨日〉 キノー [kinohu→kinou→kinô] 3「ゐゑを」は「イ・エ・オ」と読み、「ぢ・づ」は「ジ・ズ」と読む。 ゑむ〈笑む〉エム をんな〈女〉 オンナ ゐなか〈田舎>イナカ なんぢ〈汝>ナンジ みづから〈自ら〉→ミズカラ 4助動詞「む」、助詞 「なむ」などの「む」は、「ン」と読む。 5「くわ・ぐわ」は「カ・ガ」と読む。 くわんゐ〈官位>→カンイ 入門 古文と現代文の違い 歴史的仮名遣い (ST2)-P ➡M-(yau→yô) →ユー[ihu→iu→yū] →キョー[kehu→keu→kyō〕 書かむ カカン ガン ぐわん〈願〉 確認問題 ●次の歴史的仮名遣いで表記してある 語を、現代仮名遣いに改めよ。 うつは(器) 2ゆふ(結ふ) いきほひ (勢ひ) まうす(申す) あふぎ(扇) てふ(蝶) 7ひうが (日向) 8ゐる(居る) 9ひとこゑ(一声) 10のこ(男) 1もみぢ(紅葉) (愛づ) 次の傍線部を、平仮名・現代仮名遣 いに改めよ。 2 1名をば、さかきの造となむいひける。 (竹取物語・おひたち) (翁は名を、さかきの造といった。 2 いとうつくしてゐたり。 (竹取物語・おひたち) (かぐや姫は) とてもかわいらしい姿で竹の中 に座っている。 1. ][ ] [ ][ ] 7

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政治・経済 高校生

第25条に①が無いのは、教科書会社のミスですか?

条 【基本的人権の享有】 国民は, すべての基本的 の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障す 基本的人権は, 侵すことのできない永久の権利とし 現在及び将来の国民に与へられる。 らんよう 条 【自由権利の保持の責任とその濫用の禁止】 ほしょう 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不 努力によって, これを保持しなければならない。 国民は、これを濫用してはならないのであつて、 ふくし 公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 条【個人の尊重・幸福追求権公共の福祉】 すべ 国民は、個人として尊重される。 生命, 自由及び幸 追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重 必要とする。 もと 一条【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 もんち すべて国民は、法の下に平等であつて、 人種、信条, 別, 社会的身分又は門地により,政治的、経済的又 社会的関係において, 差別されない。 華族その他の貴族の制度は, これを認めない。 くんしょう 栄誉, 勲章その他の栄典の授与は, いかなる特権も げん はない。 栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来 こうりょく れを受ける者の一代に限り, その効力を有する。 ひめん 5条【公務員選定罷免権, 公務員の本質 普通選挙 コ保障, 秘密投票の保障】 ① 公務員を選定し,及び これを罷免することは,国民固有の権利である。 すべて公務員は, 全体の奉仕者であつて, 一部の奉 二者ではない。 せいねんしゃ 公務員の選挙については, 成年者による普通選挙を 障する 。 おか すべて選挙における投票の秘密は,これを侵しては ならない。 選挙人は,その選択に関し公的にも私的に 責任を問はれない。 せいがん なんびと きゅうさい ひめん はいし ■6条 【請願権】 何人も、損害の救済, 公務員の罷免, 法律、命令又は規則の制定, 廃止又は改正その他の事 に関し, 平穏に請願する権利を有し,何人も, かか さべつたいぐう る請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 (こうきょう 17条 【国及び公共団体の賠償責任】 何人も,公務員 ほうこう 不法行為により、 損害を受けたときは,法律の定め るところにより、 国又は公共団体に, その賠償を求め ることができる。 第19条 【思想及び良心の自由】 思想及び良心の自由は, これを侵してはならない。 「おか 第20条 【信教の自由】 ① 信教の自由は、 何人に対し てもこれを保障する。 いかなる宗教団体も, 国から特 権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 しゅくてん ぎしき ② 何人も,宗教上の行為, 祝典, 儀式又は行事に参加 どれいてきてうそく しょぼつ 18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】 何人も,い かなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の 場合を除いては,その意に反する苦役に服させられな のぞ い。 きょうせい することを強制されない。 ③ 国及びその機関は, 宗教教育その他いかなる宗教的 活動もしてはならない。 第21条 【集会・結社・表現の自由, 通信の秘密】 集会, けっしゃ いっさい 結社及び言論, 出版その他一切の表現の自由は,これ を保障する。 けんえつ ② 検閲は,これをしてはならない。 通信の秘密は, こ おか れを侵してはならない。 第22条【居住・移転及び職業選択の自由, 外国移住及 こくせきりだつ なんびと ith び国籍離脱の自由】 ① 何人も, 公共の福祉に反しな い限り, 居住, 移転及び職業選択の自由を有する。 ② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を おか 侵されない。 第23条 【学問の自由】 学問の自由は,これを保障する。 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 こんいん ごうい ① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し, 夫婦が同 等の権利を有することを基本として, 相互の協力によ り,維持されなければならない。 はいぐうしゃ そうぞく りこん ② 配偶者の選択, 財産権、相続、住居の選定, 離婚並 およ びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては, そんげん りっきゃく 法律は、 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して, 制定されなければならない。 第25条【生存権, 国の社会的使命】 すべて国民は、健 康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 いとな ② 国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会 保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければなら ない。 おう 第26条 【教育を受ける権利, 教育の義務】 ① すべて 国民は、法律の定めるところにより, その能力に応じ て ひとしく教育を受ける権利を有する。 ② すべて国民は, 法律の定めるところにより, その保 護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務 教育は,これを無償とする。 むしょう 第27条 【勤労の権利及び義務,勤労条件の基準,児童 こくし 酷使の禁止】 ① すべて国民は,勤労の権利を有し、義務を負ふ。 しゅうぎょう きゅうそく ②賃金 就業時間, 休息その他の勤労条件に関する基 準は、法律でこれを定める。 日本国憲法 247

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