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英語 高校生

①、②、③教えてください🙏

don 53 来] [] 表 す 201 D ld rd pp.1 1 Exercises 次の英語に合う日本語を完成しなさい。 1) I will help my mother in the kitchen. 私は台所で He won't listen to us. 彼は 3) Ann will be in London by now. アンは今ごろ 2) 4) Will you take me to the station? 私を - 4 ) 4) 2 日本語に合うように,( )内から適切なほうを選びなさい。 1) 私は明日, 沖縄の友達に電話をするつもりです。 I(will / would) call my friend in Okinawa tomorrow. 2) タクはどうしても英語を話そうとしません。 Taku( won't / wouldn't ) speak English. 3) 子どものころ、 私はよく森へ行ったものです。 I (will/ would) go to the woods when I was a child. この家の前に高い木がありました。 smilu There (would / used to) be a tall tree in front of this house. A 3 対話文が完成するように,( )に適切な語を入れなさい。 ) (1971 1) "( 2) "( 3) "( ) ( A B )explain the rule to me?” “Sure "iml gam s 2) トムは今ごろ, 電車に乗っているでしょう。 (the train / Tom/be/on/will) by now. 2019 ) go with you?” “No, thanks." ) play basketball after school?" "Yes, let's." wib 3) 彼はよく私の家を訪ねてきたものです。 (to / visit /used / my house / he ). salem of oil falow) 2 gole working bloow) à A Capim yam HV 4 日本語に合うように,( )内の語句を並べかえて英文を完成させなさい。 ABC 1) あなたは明日, 図書館で勉強するつもりですか。 (study / will / the library / you/in) tomorrow? 4) 明日、一緒に買い物に行きませんか。 (we / tomorrow / go / shall / shopping)? 2 Lesson 10 tomorrow? by now. 助動詞 3 29

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物理 高校生

この問題の(2)の解き方はこれで合ってますか あまりよく理解できなかったので解説もお願いします

6 図に示すように, 水平で表面がなめらかな 台の上に置かれた質量 3mの物体 A と滑車 Pを糸で結び, 台に固定された滑車 Q にかけ る。さらに,質量 2m のおもりBと質量m のおもりCを糸で結び, 滑車Pにかける。 た だし, 滑車の重さは無視でき, なめらかに回 転するものとする。 糸の重さも無視でき, 伸 び縮みはしないものとする。 重力加速度の大 きさをgとする。 さらに, A,B,Cの運動 は、 すべて等加速度直線運動とし、空気の抵 抗は無視する。 以下の問いに答えよ。 (1) 物体 A を動かないように固定し, おもり B, Cから静かに手をはなすと, B, C はそれぞれ下方および上方に運動し始めた。 (a) おもりB, Cの加速度の大きさα」を,g を用いて表せ。 P BØD 2m m 3 m 水平な台 (b) おもりBとCの間の糸の張力 T1 を, m,g を用いて表せ。 (2) 次に, A, B, C をもとの位置にもどし, B, C から静かに手をはなすと, 静止して いた A は台の上をすべり始め, B, Cは滑車Pに対してそれぞれ下方および上方に 運動し始めた。 (a) 物体 A の加速度の大きさα2 を g を用いて表せ。 (b) 滑車Pと物体Aの間の糸の張力 T2 を, m, g を用いて表せ。

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現代社会 高校生

答えが配られなくて困ってます泣 回答よろしくお願いいたします。

【10】 次の文章を読んで、下記の問いに答えなさい。 日本国憲法は、日本が ( 1 ) 宣言の受諾により第二次世界大戦の終戦を迎えた後、(a) 帝国議会の 審議、可決を経て、 国民自らが制定した民定憲法として成立し、1947年5月3日から施行された。 この 法は、形式的には(b) 大日本帝国憲法の改正手続きによって制定されたが、大日本帝国憲法とは異なる 原則が盛り込まれた、実質的にはまったく新しい憲法である。 日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を三大基本原則としている。 まず、前文で 「こ こで主権が国民に存すること」を宣言し、 「国政は国民の厳粛な ( 2 ) によるものであって、 その権威 は国民に由来し、その権力は(c) 国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する」 と規定して、国民主権を明らかにしている。それとともに、憲法第1条では、天皇を日本国の (3) であり日本国民統合の ( 3 )として「この地位は、主権の存する日本国民の ( 4 ) に基く」と規 定し、天皇主権を否定している。 次に、日本国憲法が保障する権利は、大日本帝国憲法の下での ( 5 ) の権利とは異なり、(d) 自然 植思想に由来する人間が生まれながらに持つ権利とされ、それぞれの特徴に応じて、 平等権や自由権 (e) 社会権、政権など様々な種類に分類される。 最後に、日本国憲法は、前文で恒久平和主義や国際 ( 6 ) 主義を宣言し、 全世界の国民が 平和の うちに生存する権利」を有することを確認した。 さらに、憲法第9条第1項で、国権の発動たる戦争と武 力による威嚇または武力の行使の放棄を規定し、 そして第2項で、戦力の不保持と「国の ( 7 ) 権」 の否認を規定している。

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