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世界史 高校生

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第5章 2 国際平和と安全保障 【パリ講和会議と国際連盟の成立】 □1.1919年1月に始まった第一次世界大戦の講和会議(=① アメリカ合衆国大統領の(② いて公正な講和の実現を呼びかけた。 □ 2. ドイツと連合国の講和条約 (③ ばいしょう では、巨額の賠償金の 支払い、 植民地の放棄、 軍備の制限がドイツに課された。 また、アルザスと ロレーヌは (④ に割譲され、 ラインラントが非武装化された。 かつじょう の理念にもとづき、 □3.パリ講和会議では、「十四ヵ条」 に含まれた (⑤ ポーランド・フィンランド・チェコスロヴァキア・ユーゴスラヴィア・ハン ガリーなどの独立を承認したが、 諸民族が混住する中央・東ヨーロッパ地域 に国境線を引いた結果、各国は少数民族の問題を抱えることとなった。 □4. パリ講和会議では、アジア・アフリカ地域については (⑥ の発想 が優位を占め、 オスマン帝国の統治下にあったアラブ地域はイギリスとフラ ンスのドイツの植民地であった赤道以北の南洋諸島は日本の (⑥) 領となっ た。 □ 5. アジア・アフリカの人々はパリ講和会議の結果に失望し、 朝鮮の (⑦ など、各地で抗議運動をおこした。 や中国の ( ⑧ □6. 「十四カ条」にもとづき国際平和機構として (⑨ )が創設され、 イギ リス・フランス・イタリア 日本が (1⑩0 カが参加せず、ドイツやソヴィエト=ロシアは排除された。 □7 (⑨) は、経済制裁はおこなえたが、 ( ⑩ ) 制裁の手段はもたなかった。 また、議決の方法は総会での全会一致であった。 □8. パリ講和会議によって定まった、ドイツへの処遇や、新たな独立国の承認、 国際連盟の成立などを、全体として (12 _ ) 体制と呼ぶ。 【ワシントン会議】 □9. アジア・太平洋地域の戦後秩序の確立のため、 1921~22年にワシントン会 議が開かれた。 この会議で成立した国際秩序を(13) 体制と呼ぶ。 とうしょ □10. アメリカ イギリス 日本・フランスのあいだに太平洋の島嶼の現状維持 を定めた (⑩4 が結ばれ、これにともない (15 は解消 された。 □ 11. アメリカ・イギリス 日本 フランス イタリアのあいだに (⑩6 では )が、 「十四カ条」 の平和原則にもとづ となった。 なお、アメリ __) が結ばれ、 アメリカ・イギリス 日本のあいだで主力艦の保有比率が 5:5:3と定められた。 は、中国の主権の尊重を定めるとともに、 □12. 中国についての (⑩7 経済上の ( 18 【1920年代の西ヨーロッパ諸国】 □13. イギリスでは、第一次世界大戦で総力戦を担った国民のあいだに権利意識 が高まり、大戦末期の1918年、 男性 (19) 選挙が導入されるとともに、 女 性参政権も認められた。 1924年には初の労働党政権が実現した。 . 機会均等の原則も約束された。 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 (14) 15 16 18 19 パリ構秘会議 ウィルソン 十四条

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英語 高校生

この黄色い付箋を貼っている文で、innocence and wrongful convictionsの部分の和訳が、無実や間違った有罪判決を理由に となっているのですが、 理由に という部分は英文でいうとどこを指しているのでしょうか?

An innocent person who has been executed can never be brought back to life. The probability of error increases with every execution. And, as illustrated by several dramatic pre-execution releases, the risk of fatal error is much greater for poor and minority defendants, the majority of whom lack Madequate legal representation. Since 1977 alone, more than 70 condemned prisoners have been released due to credible claims of innocence. And, of the 500 executions since 1997, innocence and wrongful convictions have required the release of one person for every seven executed. What of those whose 10 m いない貧しい少数民族の被告人の場合にはるかに大きなものになる。 1977年以降だ ているように、致命 が行なわれて っても、70人以上の死刑囚が信頼のおける無罪の主張をしたために釈放されて で、無実や間違った有罪判決であることを理由に釈放が要求されていたのである。 であることが発見されないままの人たちはどうなるのだろうか? 悲劇的なことで はあるが、処刑された少なくとも23人は無実であったことを示唆する有力な証拠が存 る。 そして、 1997年以降の500の死刑執行のうち、処刑された7人に対し1人の のである。 額に対処するのに安上がりな方法

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