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日本史 高校生

律令国家が成立したときの土地政策と民衆の問題です。18番と19番を教えてください。🙇🏻‍♀️

一族 (770~781) 藤原 各国 (Real) 光仁天皇の即位(皇統, 大武 (5) 土地政策と民衆 ① 農民の生活 a. 住居 竪穴住居から平地式 [18 b. 家族 結婚 [19 c. 農業 . じし を地子として納める) 鉄製農具の普及、 口分田の他に乗田や寺社 貴族の土地を借りて耕作 (賃租, 収穫の1/ [] 住居へ 〕, 夫婦別姓, 一般民衆では女性の発言力が強かった 4 d.負担兵役, 雑搖, 運脚 (調庸の都への運搬) など重い負担と飢饉の発生もあり、生活は不安定 ⇒[20浮浪], [21 逃亡 ]する農民, 山上憶良 「貧窮問答歌」 (『万葉集』) e. 影響 国家財政 軍備の危機 (8世紀末, 調庸の品質低下, 兵士の弱体化) ② 土地政策 口分田不足の解消と税収増加をめざす 722年 百万町歩の開墾計画 723年三世一身法 (養老七年の格) 期限付きで土地の私有を認める法令 新しい灌漑施設を設置した者 (三世), 旧来の灌漑施設を利用した者(一身=本人1代) 743年 墾田永年私財法 (天平十五年の格) 墾田の永久私有を容認、面積には限度あり (政府) 掌握する田地を増加させることで土地支配の強化をはかった . (反応) 貴族 寺社・地方豪族, 国司や郡司の協力を得て大原野を開墾 [22 初期荘園 ※公地公民制の原則が崩れる

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現代社会 高校生

公民の問題です 全くわからなくて至急答えを教えて欲しいです!!

止。 かくさん 拡散防 一体化が進むことを何というか。 ②社会権の中でも基本的な権利で、 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」 を何というか。 たくさんの人、物、 お金, 情報などが, 国境をこえて移動することで、世界の ① ② ③③ リス・ た条 的核 うあ ラエ 単 な ③他人の人権を侵害してはならないという人権の限界や, 人々が同じ社会の中で しんがい 生きていく必要から人権が受ける制限のことを, 日本国憲法は何とよんでい るか。 ④ 日本国憲法が定めている国民の義務は,子どもに普通教育を受けさせる義務, 勤労の義務と,もう一つは何か。 ⑤選挙制度のうち,一つの選挙区で一人の代表を選ぶ制度を何というか。 ⑥選挙制度のうち、得票に応じて各政党の議席数を決める制度を何というか。 ⑦国民は立法を行う議会の議員を選び、その議会が行政の中心となる首相を選ぶ しくみを何というか。 ごうとう ⑧裁判のうち, 殺人や傷害、強盗などの犯罪について, 有罪か無罪かを決定する 裁判のことを何というか。 ④ ⑤ 6 ⑦ 8 ⑨国の権力を立法権, 行政権, 司法権の三つに分け、それぞれ独立した機関に担 当させることで,権力の集中を防ぎ、国民の権利や自由を守るという考え方 を何というか。 はん い 10 ⑩地方議会が法律の範囲内で制定する, 地方公共団体独自の法を何というか。 りじゅん かくとく き ぎょう ①企業が, 土地,設備, 労働力といった生産要素を元に、利潤の獲得を目的とし てさまざまな財やサービスを生産する経済を何というか。 11 ⑩ 労働三法の一つで、労働時間や休日などの労働条件について,最低限の基準を 定めた法律を何というか。 じゅよう いっち しじょう きんこう ⑩ 需要量と供給量とが一致し、 市場が均衡状態になる価格を何というか。 どくせん か せん しはら ⑩ 独占や寡占によって消費者が不当に高い価格を支払わされることがないよう、 企業間の競争を促すために定められた法律を何というか。 ⑩5 所得税や相続税で採用されている, 所得が多くなればなるほど高い税率が適用 される課税方法を何というか。 12 13 (15) すこ ⑩ 国際連合の機関のうち, 子どもたちの生存と健やかな成長を守る活動をしてい る機関を何というか。 (16) とじょう ⑦発展途上国の中における, サハラ以南のアフリカなどの国々と, 急速に成長す る新興国などとの間の経済格差を何というか。 (17) かくへいき ⑩8 1968年に採択された, 加入国を核兵器保有国と非保有国に分け,非保有国の 核兵器開発を禁止する条約を何というか。 (18 さいたく ⑩9 2015年に国連で採択された, 17の目標と169のターゲットからなる 2030 年までに国際社会が達成すべき目標を何というか。 (19 ② 「国家の安全保障」の考え方に対して, 一人一人の人間に着目し, その生命や 32 32 人権を大切にするという考え方を何というか。 (20

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日本史 高校生

この問題の完全回答教えて頂きたいです🥲何度教科書を読んでもなかなか分からなくて、、

論述問題 [知識・技能] [思考・判断・表現] 646年の「改新の詔」 において示された 「公 地公民制」 と、 これに関連して、中大兄皇子が 664年に示した政策、 天武天皇が 675 年に示 した政策をそれぞれ説明しなさい。 なお、 時代 を追って説明するとともに、中大兄皇子の政 策についてはその要因となった出来事に、 天 武天皇の政策についてはその目的にそれぞれ 言及すること。 <10> 連処 改新の詔 (『日本書紀』、原漢文) む。 以上に賜ふこと、各差あら めよ。仍りて食封を大夫より る曲の民、処々の田荘を 連・伴造・国造・村首の所有 処々の屯倉、及び、別には臣・ の立てたまへる子代の民、 其の一に曰く、昔在の天皇等 採点の考え方 (ルーブリック) (観点1) 公地公民制とその後の政策の内容について [思考・判断・表現] [4点] 時系列に正しく表現している [3点] 時系列に概ね表現している [2点] 概ね表現している [1点] 一部を表現している [0点] 全く表現できていない (観点2) 中大兄皇子の政策の要因 [知識・技能] [3点] 出来事の名称とその結果に言及している [2点] 出来事の名称に言及している [1点] 読み取れる記述はあるが、 出来事の名称に言及できていない [0点] 全く記述なし (観点3) 天武天皇の政策の目的 [知識・技能] [3点] 国家体制に関連させて正しく記述している [2点] 国家体制に関連させて記述している [1点] 国家体制に言及できていない [0点] 全く記述なし

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