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この問題の答えが何度考えても誤正誤正になるのですが選択肢になくて困っています。どれが間違ってるのか教えてください🙇‍♀️

【Q14】 不動産物権変動に関する次のア~ヱの記述の正 誤の組み合わせとして、最も適当なものはどれか(争 いのあるときは、 判例の見解による。)。 (裁判所職 員:2016年度) ア Aは、自己の所有する甲土地をBに売却し、その 後、Aは、甲土地をCに売却して登記を移転した。 C は、いわゆる背信的悪意者であったが、 甲土地をDに 売却して登記を移転した。 DがAB間の売買契約につ いて単なる悪意である場合、 Dは、Bに対して甲土地 の所有権を対抗することができる。 イ Aは、Bの所有する甲土地を時効取得した。 その 後、Bは、甲土地をCに売却して登記を移転した。C がAの時効取得について単なる悪意である場合、A は、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができ る。 ウAは、自己の所有する甲土地をBに売却し、Bは、 甲土地をCに転売したが、 登記はBとCのいずれにも 移転していなかった。 その後、Aは、 AB間の売買契 約をBの債務不履行を理由として解除した。 CがAB間 の売買契約について単なる悪意である場合、 Cは、 A に対して甲土地の所有権を対抗することができる。 ヱAが死亡し、 相続人であるBとCがAの所有する甲 土地を共同相続した。 その後、Bは、 甲土地を単独相 続した旨の虚偽の登記を備え、これに基づいて甲土 地をDに売却して登記を移転した。 DがBとCの共同相 続について善意である場合、 Cは、Dに対して甲土地 の自己の相続分を対抗することができる。 2 3 ア 1 正誤 正 正 4 誤 5 イ誤正誤正誤 ウ正誤誤正誤 ヱ誤誤正誤正

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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【Q30】 権利の主体等に関する次の記述のうち、 妥当な のはどれか。(国税専門官:平成22年度) 単独で有効に契約などの法律行為をなし得る能力 を権利能力といい、権利能力のない者が行った法律 行為は取り消し得るものとなる。 2 権利の主体となることができるのは自然人に限ら れず、法人もまた権利の主体となり得る。 法人の設 立に関しては、 民法は、 法人たる実体を備えていれ ば法律によらず当然法人格が認められる自由設立主 義を採っている。 3 法定代理人の同意を得ない未成年者の契約は取り 消すことができるが、この取消しは、未成年者は単 独で行うことができず、 法定代理人の同意が必要と なる。 4 後見開始の審判を受けた者に付される成年後見人 は法定代理人として代理権を有するが、 保佐開始の 審判を受けた者に付される保佐人は当然には代理権 を有しない。 5 未成年者がした契約の相手方は、 その未成年者が 成年となった後、期間を定めて、 当該契約を追認す るか否かについて確答すべき旨の催告をすることが できる。この場合において、当該期間内に確答が発 せられなかったときは、 当該契約は取り消されたも のとみなされる。 【Q1】 制限行為能力者に関するア~オの記述のうち、 未成年者制度と成年後見制度の両方について妥当する ものをすべて挙げているのはどれか。 (地方上級(全 国型):平成29年度) 12345 ア この制度は本人保護を目的としている。 この制度が開始されるためには、 家庭裁判所の審 イ 判が必要である。 ウこの制度で保護される者が制限される行為は個別 に定められている。 エ この制度で保護される者は、法定代理人の選任手 続について関与することができない。 オこの制度で保護される者が行為の相手方に対して 詐術を用いたときには、 当該行為を取り消すことが できない。 ア、イ ア、オ イ、ウ イ、エ 5 ウオ

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論述問題の解き方教えていただきたいです🙇‍♀️

ⅡI以下の問いに答えなさい。 解答は、記述用の解答用紙に記すこと。 なお、解答は読みやすい文章で書くこと。 X (21歳の大学生男子、身長170センチ、体重65キロ)は、 神戸市東灘区岡本駅前の路上において、 A(当時57歳、 身長160センチ体重75キロ)に対して、その左顔面をげ んこつで2回取るなどの暴行を加えて転倒させた。 Aはその際に頭部を地面に打ち付け、 病院に搬送されたが脳挫傷等により死亡した。 本件の状況は以下の通りであった。 Aは当日、午後7時過ぎから飲酒店で酒を飲み、 店内でも「馬鹿野郎」と大声で怒鳴るなどし、 午後8時過ぎに退店した。 Xは午後8時過ぎころ、アルバイト先から自宅に帰る ために、自転車で摂津本山駅前の車道を東から西に向かって進行していた。そうしたところ、対面から徒歩で通行してきたAが両手を広げて歩道から飛び出し、 X の前に立ち ふさがって因縁をつけてきた。 Aは、 X の右肩あたりに自分の肩や胸を3回くらいぶつけたり、 Xの首元につかみかかったりしようとした。 Aは奇声を発していたのでXはかか わりたくないと思い、Aから離れて自転車に乗ってその場を立ち去った。 AはXに向けて「この野郎、ぶっ殺すぞ」と叫んだ。 3 X はいったん自宅に戻ったが、翌日の朝食を買い忘れたことを思い出し、 午後9時半ころ、 もう一度岡本駅近くのコンビニに向かった。そうしたところ、Aが20メートル離れた 地点から「てめえ、見付けたぞ、この野郎、くそがき、ぶっ殺してやる。」と大声で怒鳴りながらXの方に向かってきた。AはXの襟首をつかみ、Xを殴ったり、足をけったりしてき た。そこでXはAの肩を2度小突いて道路の端に追いやったのち、A がさらに向かってきたので、Aの顔面を2度こぶしで殴った。 そうしたところ、Aは路上に転倒して後頭部 を打ち付けて、その後Xが呼んだ救急車によって病院に搬送されたが死亡した。 XはAが路上に転倒したのちはAに一切攻撃を加えておらず、 すぐに周囲に対して119番通 報をするように依頼したことを、 近くを通りかかった目撃者のWが証言している。 なお、Aの死因について、 法医学者のK医師は、Xによる暴行により路上に転倒して後頭部を打ち付けたことで生じた脳挫傷、急性硬膜下血腫を主な原因として死亡したもの と認められると判断した。 Xの罪責を論ぜよ。 刑法 35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 * 東京地判平成23年10月24日の事案を参照した。 36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2項防衛の程度を超えた行為は、情状により、 その刑を減軽し、又は免除することができる。 50点 37条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかっ た場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。顔面なぐる 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 脳挫傷等で死亡 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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2番の文意から 単独ですべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行することができる と読み取れるのはどうしてですか?

Ⅲ民法 債権総論 問題62 多数当事者の債権関係に関する以下の記述のうち、誤っている ものを1つ選びなさい。 1. ABは,等しい持分で共有する甲土地を1000万円でCに売却し によって生じる代金債権として, それぞれがCに対して500万円の 支払を求める債権を取得する。 た。 この場合、 別段の意思表示がない限り, ABは、この売買契約 2,ABCは、共同で1棟の建物をDから購入した。 この場合,AB Cは、この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行 使するときは,それぞれ単独でDに対して全部の履行を求めること ができる。 3.ABCは,共有する1棟の建物をDに売却した。 この場合, D は, この売買契約によって生じる建物の引渡しを求める債権を行使する ときは, ABC全員に対して同時に履行の請求をしなければならな 4.ABが連帯して100万円の金銭債務をCに対して負担している。 この場合, Cは、ABいずれか一方に対して全部の履行を請求する ことも, AB両方に同時に全部の履行を請求することもできる。

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この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... 続きを読む

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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【法学検定の問題です】 この問題の意図が問題から解法まで全然掴めてこないので1から説明して下さるお時間のある方いらっしゃいましたら方、解説お願いします🙏🏼

問題38 Bは、Aから, Aの所有する甲土地を譲り受けて, Cに売り渡 いた。以下のうち,Cが,所有権移転登記を備えなければ甲土地の所有 | 権取得を対抗することができない者を, 判例がある場合には判例に照ら して、1つ選びなさい。 1. A 2.Bから甲土地を贈与されたD 3. Bの相続人E 4. 正当な権原なしに甲土地を占有するF 解説 不動産の物権の取得,喪失,変更は不動産登記法その他の法律の定め るところに従って登記をしなければ,第三者に対抗することができない(民 7条)。ここにいう「第三者」とは,物権変動の当事者(本問ではBおよびC) 以外の者を広く包含しうる概念であり、同条の趣旨に照らしてその意義を考 える必要がある。判例においては,「第三者」は,当事者およびその包括承 人以外の者であって,登記欠缺を主張する正当な利益を有する者に限定し て理解されている(第三者制限説:大連判明41・12・15民録14・1276)。 1. 対抗することができる。 不動産がA→B→Cと順に譲渡されたとき, B の前主であるAは,Cからみて民法177条の第三者にあたらない (最判昭 39・2・13判夕160・71)。 Aは,Bへの所有権移転により無権利になって おり、BC間の権利移転を否定しても自ら権利者となるわけではなく,「登 記欠缺を主張する正当な利益を有する」 とはいえないからである。 2. 対抗することができない。 同一不動産の譲受人Dは,譲渡人Bとの間の 有効な契約に基づいて目的物に対して権利を取得している。 譲渡契約の有 償無償は,DがCの登記欠缺を主張する資格を有するか否かという問題と の関係では意味をもたない。 3.対抗することができる。 物権変動の当事者およびその包括承継人は,民 法177条の第三者ではない。 Bの相続人Eは,包括承継人であって,被相 続人Bの当事者としての地位を承継する。 4. 対抗することができる。 不動産について何の権利も有しない無権利者は, 民法177条の第三者にあたらない (前掲 大連判明41・12・15)。 したがって, 正当な権原なしに甲土地を不法占拠するFは第三者に含まれない (最判昭 25・12・19民集4・12・660)。 209 正解 2 民 法

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