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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇‍♀️

【Q23】 消滅時効に関する次のア~エの記述のうち、 妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。(裁判所職員: 2019年度) ア抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保 債権の消滅時効を援用することができない。 イ債務者が消滅時効の完成後に債権者に対して債務 を承認した場合において、 その後さらに消滅時効の 期間が経過したときは、 債務者は、その完成した消 滅時効を援用することができる。 ウ契約不適合責任による買主の売主に対する損害賠 償請求権の消滅時効は、買主が目的物の引渡しを受 けた時から進行する。 エ 不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務 者が期限の到来を知った時から進行する。 1 ア、イ 2 アウ 3 イ、ウ 4 イ、エ 5 ア、エ 【Q24】 取得時効に関する次のア~オの記述のうち、妥 当なもののみを全て挙げているのはどれか (争いのあ るときは、判例の見解による。)。 (裁判所職員: 2019年度) ア 占有者は、所有の意思をもって、 平穏かつ公然 に、善意・無過失で占有するものと推定されるた め、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件 について立証する必要はない。 イBが自己の占有と前占有者であるAの占有を併せて 取得時効を主張する場合において、 Aがその占有開始 の時点において善意・無過失であっても、 B自身がそ の占有開始時において悪意であるときは、Bは、期間 10年の取得時効を主張することはできない。 ウAがB所有の甲土地を占有し、 取得時効が完成した 場合において、その取得時効が完成する前に、CがB から甲土地を譲り受けその所有権移転登記をしてい たときは、Aは、Cに対し、 登記なくして甲土地の所 有権を時効取得したことを主張することはできな い。 エ 時効期間の起算点は、 時効の基礎となる占有の事 実が開始した時点であり、 取得時効を援用する者が 任意に起算点を選択することはできない。 占有の途中で他人に占有を奪われても、 占有者が 占有回収の訴えにより占有物の占有を回復すれば、 取得時効は中断しない。 ア、イ 2 アウ 12345 イ、ウ 4 ウエ エ、 オ

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【036】 民法に規定する制限行為能力者に関する記述と して、妥当なのはどれか。(地方上級(特別区):平 成27年度) 1 未成年者が法律行為をするときは、 法定代理人の 同意を得なければならないが、 法定代理人が目的を 定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内にお いて、未成年者が自由に処分することができ、目的 を定めないで処分を許した財産を処分することはで きない。 2 補助人の同意を得なければならない行為につい て、補助人が被補助人の利益を害するおそれがない にもかかわらず同意をしないときは、 家庭裁判所 は、被補助人の請求により、 補助人の同意に代わる 許可を与えることができる。 3 家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為 について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をす ることができるが、 保佐人の請求により代理権を付 与する場合において、 被保佐人の同意は必要としな い。 4 被保佐人の相手方が、 被保佐人が行為能力者とな らない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取 り消すことができる行為を追認するかどうかを確答 すべき旨の催告をした場合、 保佐人がその期間内に 確答を発しないときは、その行為を取り消したもの とみなす。 5 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他 日常生活に関する行為を除き、 成年後見人の同意を 得ないでした場合、 これを取り消すことができる が、 成年後見人の同意を得てなされたときは、これ を取り消すことができない。

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【Q39】 民法上の催告に関するア~オの記述のうち、 妥 当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 (国家 総合職: 平成19年度) ア被保佐人Aが保佐人の同意を得ずにBとの間でAの 所有する不動産の売買契約を締結した場合におい て、Aが行為能力者となった後に、 Bが1か月以上の 期間を定めてAに対して当該契約を追認するかどうか を確答すべき旨の催告をしたが、 Aがその期間内に確 答をしないときは、Aが当該契約の追認を拒絶したも のとみなされる。 イ無権代理人AがBの代理人と称してCとの間で契約 を締結した場合において、Cは相当の期間を定めてB に対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告 を下が、Bがその期間内に確答をしないときは、Bが 当該契約を追認したものとみなされる。 ウある選択債権が弁済期にある場合において、契約 の一方当事者Aが相当の期間を定めて選択権を有する 他方当事者Bに対して選択すべき旨の催告をしたが、 Bがその期間内に選択をしないときは、その選択権が Aに移転する。 エ契約の解除権行使について期間の定めがない場合 において、契約の一方当事者Aが相当の期間を定めて 解除権を有する他方当事者Bに対して解除をするかど うかを確答すべき旨の催告をしたが、Bがその期間内 に解除の通知をしないときは、Bが当該契約を解除し たものとみなされる。 オ売買の一方の予約において相手方Aがその売買を 完結する意思表示をすべき期間を定めなかったとき は、売買の予約者Bは、 Aに対して相当の期間を定め て売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告を することができ、 Aがその期間内に確答をしないとき は、売買の一方の予約は効力を失う。 1 ア、イ 2 ア、エ 3、 4 ウオ 5 エ オ

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民法Aの問題です。 教科書や判例を見たりして解いたのですが、どうしても解けませんでした。 ⑴〜⑸が⭕️か❌か教えてください。 また、どこが違うかなども書いてくださると助かります。よろしくお願いします。

以下の (01)~(05)の記述について、正しいものには○を、誤っているものには×を、 解答用紙の所定欄にそれ ぞれ記入しなさい(争いがある場合は判例による)。 (01) 無権代理人を本人とともに相続した者がその後さらに本人を相続した場合、 当該相続人は本人の資格で無権 代理行為の追認を拒絶することが出来る、 とするのが判例である。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成24年度より】 (02) 無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒 絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないた め、無権代理行為は当然に有効となる。 【国家一般職平成29年度より】 (03)Aの子 B は、Aに無断でAの代理人と称しA所有の土地をCに売却した。 その後、 A が何らの意思表示も せず亡くなり、 Aの子 BD およびEがAを相続した場合に、 B の無権代理行為につきDおよびEが追認を拒絶 したときは、Bの法定相続分についても無権代理行為は有効とはならない。 【国税専門官・財務専門官・労働基準監督官平成29年度より (加筆・修正)】 (04) 成人である Aは、 父親B の代理人と称して、Cとの間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 Aに如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、Bが死亡して、 Aがその地位を単独相続した。 この場合、AにはBが自ら法律行為をしたのと 同様な法律上の地位が生じるので、Aは、 当該無権代理行為の追認を拒絶することが出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より】 (05) A は、 成人である息子 B の代理人と称して、 C との間でB所有の土地を売却する契約を締結したが、 B は、 A に如何なる代理権も授与したことはなく、Cに対して、 A に如何なる代理権を授与した旨を表示したこともな かった。その後、 A が死亡して、Bがその地位を単独相続した。 この場合、Bは、相続により無権代理人の地位 を承継するので、当該無権代理行為の追認を拒絶することは出来ない。 【国家総合職平成 31 (令和元)年度より 】

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