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この問題がわからないためわかる問題だけでも構わないので教えて頂きたいです!よろしくお願いします🙇♀️
【Q39】 民法上の催告に関するア~オの記述のうち、 妥
当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 (国家
総合職: 平成19年度)
ア被保佐人Aが保佐人の同意を得ずにBとの間でAの
所有する不動産の売買契約を締結した場合におい
て、Aが行為能力者となった後に、 Bが1か月以上の
期間を定めてAに対して当該契約を追認するかどうか
を確答すべき旨の催告をしたが、 Aがその期間内に確
答をしないときは、Aが当該契約の追認を拒絶したも
のとみなされる。
イ無権代理人AがBの代理人と称してCとの間で契約
を締結した場合において、Cは相当の期間を定めてB
に対して追認をするかどうかを確答すべき旨の催告
を下が、Bがその期間内に確答をしないときは、Bが
当該契約を追認したものとみなされる。
ウある選択債権が弁済期にある場合において、契約
の一方当事者Aが相当の期間を定めて選択権を有する
他方当事者Bに対して選択すべき旨の催告をしたが、
Bがその期間内に選択をしないときは、その選択権が
Aに移転する。
エ契約の解除権行使について期間の定めがない場合
において、契約の一方当事者Aが相当の期間を定めて
解除権を有する他方当事者Bに対して解除をするかど
うかを確答すべき旨の催告をしたが、Bがその期間内
に解除の通知をしないときは、Bが当該契約を解除し
たものとみなされる。
オ売買の一方の予約において相手方Aがその売買を
完結する意思表示をすべき期間を定めなかったとき
は、売買の予約者Bは、 Aに対して相当の期間を定め
て売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告を
することができ、 Aがその期間内に確答をしないとき
は、売買の一方の予約は効力を失う。
1 ア、イ
2 ア、エ
3、
4 ウオ
5 エ オ
【Q38】
権利能力および行為能力に関するア~オの記述
のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれ
か。(国家総合職:令和元年度)
ア Aは、Bが運転する自動車にひかれて死亡した。A
の妻であるCは、 そのお腹にAの子である胎児Dがい
る場合、Bに対する損害賠償請求において、Dの代理
人として、Dの出生前にBと和解をすることができる
とするのが判例である。
イAについて失踪宣告がなされた後、Aが実際には生
きていたことが判明した場合であっても、 失踪宣告
によってAの権利能力は失われているため、 その失踪
宣告後にAが締結した契約はすべて無効となる。
ウ被保佐人Aは、保佐人Bの同意を得ずに、Aが所有
する土地をCに売却する契約をCとの間で締結した
が、 その際、 Aは、 自分が被保佐人であることをCに
告げなかった。この場合、被保佐人であることを黙
秘することをもって直ちに民法第21条の「詐術を用
いた」といえるため、Aは、その契約を取り消すこと
ができないとするのが判例である。
エ 成年被後見人Aは、 成年後見人Bの同意を得た上
で、Aが所有する土地をCに売却する契約をCとの間
で締結した。この場合、Aは、その契約を常に取り消
すことができると一般に解されている。
オ未成年者Aは、法定代理人Bから目的を定めないで
処分することを許されて渡された小遣い銭を用い
て、Cとの間で書籍を購入する契約を締結した。この
場合、Aは、その契約を取り消すことができない。
1 ア ウ
2 ア、オ
3
イ、ウ
4 イ、
5 エ オ
【Q37】
制限行為能力者に関するア~オの記述のうち、
妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただ
し、争いのあるものは判例の見解による。 (国税専門
官/財務専門官/労働基準監督官:平成28年度)
ア 成年被後見人は、 精神上の障害により事理を弁識
する能力を欠く常況にある者であるため、 成年被後
見人自身が行った、日用品の購入その他日常生活に
関する行為を取り消すことができる。
イ被保佐人の相手方は、被保佐人が行為能力者とな
らない間に、その保佐人に対し、その権限内の行為
について、 1か月以上の期間を定めて、その期間内に
その取り消すことができる行為を追認するかどうか
を確答すべき旨の催告をすることができる。この場
合において、その保佐人がその期間内に確答を発し
ないときは、その行為を追認したものとみなされ
る。
ウ 被保佐人は、精神上の障害により事理を弁識する
能力が著しく不十分な者であるため、 元本の領収や
借財をするといった重要な財産上の行為を、保佐人
の同意があったとしても行うことができない。
エ被補助人は、精神上の障害により事理を弁識する
能力が不十分な者であるが、 自己決定の村長の趣旨
から、本人以外の者の請求によって補助開始の審判
をするには本人の同意が必要である。
オ制限行為能力者が行為能力者であることを信じさ
せるために「詐術」を用いた場合には、取消権を行
使することができない。 「詐術」とは、制限行為能
力者が相手方に対して、積極的に術策を用いたとき
に限られるものではなく、単に制限行為能力者であ
ることを黙秘しただけであっても、 詐術に当たる。
1 アウ
2 ア、オ
3 イエ
4 ア、イ、 ウ
5
イ、エ、オ
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