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法学 大学生・専門学校生・社会人

教えていただきたいです🙇‍♀️

[1] 次の文は、 松岡博編 「国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 …次のような事情から、どの国が法廷地になるかが非常に重要であることが分かる。① 法は国によって様々であるうえ、②各国の国際私法が決める準拠法、 ひいては訴訟の勝敗が異なる可能性もある。当事者にとって切実なのは、③法廷地国まで 司法制度や 2 3 4 や④ • 価値をベースにした損害賠償の相場などであろう。 5 言語、 ⑤その国の生活水準や貨幣 [2]次の文は、松岡博編『国際関係私法入門 [第4版補訂]』(2021年)257頁 に書かれている国際裁判管轄権の問題が重要となる理由についての説明である。 次の空欄 に当てはまる語句を書きなさい。 原告は自己の住所地国など、 都合のよい有利な地で訴訟しようとするが(これは、 〔法廷地漁り〕とよばれることもある)、被告はそれに強く抵抗する。…法廷地が 日本になるか外国になるかは、当事者に 2 しや 3 そのものをあきらめさせ ることになるかもしれない重大な問題である。 [3] 次の文は、松岡博編 『国際関係私法入門 [第4版補訂]』 (2021年) 264頁 に書かれている被告住所地原則についての説明である。 次の空欄に当てはまる語句を書き なさい。 | ことは世界的に広くから認められており、主な根拠は、原告は十分な 2 を強いられる 3 的立場 を図る必要があることである。 訴訟準備をした上で訴えるのに対して、被告は にあるので、被告の防御のために手続的 4

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看聞日記の書き下し文を教えてください。

廿四日、雨降大風吹、人屋破損、法安寺御祈始参勲、読仁王経、抑聞、仙洞此間女房 新参、娘二殿妹、是北山院祗候、女院崩之間仙洞参、室町殿為御媒始御同道、 看聞日記 二 (日野康子) 万疋御宮笥御持参、刷行粧参云々、仙洞時宜快然御賞翫甚云々、二位殿心中者定鬱 憤歟´」 (日野西資国) (吹きて人 破損 安寺御祈始 * 廿六日、晴、瑛侍者参、用健来臨、有盃酌、彼御沙汰也、入風呂如例、 (周乾) (田向経良息) 廿七日、雪降風吹、台所男共・寿蔵主・善基等会合、有酒宴之興、 (栄仁親王王子) 廿八日、晴、雪時々降、連歌会始張行、人数例式也、聊出懸物、一献聊刷之、月次、 予頭始之、 廿九日、雪降、祐誉僧都参賀、一献持参、退出以後指月行、雪眺望有云捨、坊主新 (浄金剛院) 命也、初而正看、小時帰了、椎野殿来臨、御宮笥又有盃酌、終日一献酩酊了、指月 坊主参、只今礼云々、 (栄仁親王王子) 〔閏正月〕 (足利義持) 閏正月一日、晴、夜雪降、抑二月為閏月、先例二月閏月不吉云々、仍暦博士・陰陽道 (日野西資国女) 正月=勘成云々、邂逅之例歟、自公方被触洛中、正月之儀不相替云々、廊局行、 事三位張行責出了、比興事也、 有一献、禅啓有申沙汰之子細、先日禅啓沈酔至極之間、不浄在所”落入云々、其灑 二日、雪降、庭田へ行、女中・三位以下皆参、有一献及酒盛 供の事を 三日、晴、有盃酌、塔頭御寮申沙汰也、三ヶ日不慮酒宴祝着了、 ( 浄金剛院) 六日、晴、重有朝臣出京、帰参語世事、宝幢寺供養事、天下地万事、公武経営此事也、 可有随兵云々、室町殿寺家へ御出、諸家悉可扈従申云々、其行路椎野門前也、得便 (正親町三条公雅) 宜之間推参、見物事椎野申談、不可有子細云々、但三条新大納言宿〃申請云々、然ハ (東坊城) 同宿如何、自他難儀瞰、抑細良卿知行六条郷蟲、日野大納言入道申賜院宣云々、 放云々、殿下渡領也、関白九条 被返付云々、就出仕諸 此事自去年有沙汰、遂以飛行、尤不便事也、但最少所也、少納言長政門一 風呂 連歌会 終日酒宴 二月が聞 なるか 語る BEHARK の地を 投収さる SANES 所価を召し たる (田向 恵方 来十三日可有任大臣節会云々」 小島俊幸 七日、晴、前線宰相参、今春 応永二十七年閏正月 -12-

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なぜ3が答えなのか教えてください🙇🏼‍♀️

問題93 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして, 正しいも のを1つ選びなさい。 刑法242条の 「占有」の意味について,( a )と解すると、窃盗犯 人が盗んできた物を第三者が盗んだ場合,当然に窃盗罪が成立すること になる。これに対して, (b)と理解すると, 窃盗罪は成立しない ことになるとも考えられる。 しかし,(b)とする立場からも一度 侵害された所有権を再度侵害すると考えて、この場合には窃盗罪が成立 するといわれている。 また、窃盗の被害者が窃盗犯人から盗まれた物を取り返す場合, (b)とする立場からは, 窃盗罪が成立しないことになるが,これ に対しては (c) 財産秩序が著しく混乱するという批判がある。 一 (a)とする立場からは, 窃盗罪が成立することになる。これ に対しては、明らかに不法な利益を保護するのは刑法の目的に反すると の批判がある。 もっとも, (a ) とする立場からも (d)から 窃盗罪は成立しないともいわれている。 [参照条文〕 刑法 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても,他人が占有し、又は公務所の命令に より他人が看守するものであるときは, この章の罪については、他人 の財物とみなす。 1.a=正当な権原に基づく占有 c=正当防衛が多発し 2.a=正当な権原に基づく占有 c=自力救済が多発し 3. a = すべての事実上の占有 c=自力救済が多発し 4.a=すべての事実上の占有 c=正当防衛が多発し b= すべての事実上の占有 d=違法性が阻却される b=すべての事実上の占有 d= 構成要件に該当しない b=正当な権原に基づく占有 d=違法性が阻却される b =正当な権原に基づく占有 d = 責任が阻却される

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この問題の意図が理解できません。 最終的には、原因行為の段階では完全な責任能力があったことを根拠としているので、刑法39条の適用を否定することはできないのではないのでしょうか? 『原因において自由な行為の理論』とはどういうことか教えてもらえると助かります。 お時間ある方で構... 続きを読む

のを1つ選びなさい。 問題55 以下の文中のカッコ内に入る語の組み合わせとして、正しいも 刑法総論 (a)は、(b)を行う時点において同時に存在しなければ ならない。 それでは,酒や薬物により自分を (c)の状態にして, その状態で犯罪の結果を引き起こす場合にはどうなるであろうか。たし かに、先行する飲酒行為や薬物の使用行為(原因行為)の時点では完全 (a)はあるが, 現実に結果を引き起こす行為 (結果行為)の時 点では(a)はないから、刑法39条1項の適用を認めて不処罰とせ ざるをえないことになりそうである。 しかし,学説は、(d)の段 階では完全な (a ) があったことを根拠として刑法39条の適用を否 定しようとする。このような考え方のことを「原因において自由な行為 の理論」という。 1. a = 責任能力 2. a = 責任能力 3. b = 実行行為 4.c=責任無能力 b=予備行為 c = 限定責任能力 d=原因行為 d = 結果行為 解説 本間は, 原因において自由な行為の理論に関する問題である。 a には 「責任能力」 b には 「実行行為」 c には 「責任無能力」 には「原 因行為」 が入る。 したがって, 肢3が正解となる。 原因において自由な行為 の理論に関しては、責任能力は実行行為を行う時点において同時に存在しな ければならないとする「責任能力と実行行為の同時存在の原則」の例外を認 めるべきかどうか,いかなる根拠に基づいて例外を認めることができるかを めぐり見解の対立があり、 異なった理論構成が提案されている。

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