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現代文 高校生

国語の評論文の要約についてです。 先輩に要約は絶対にできるようになった方がいい、役立つと教わったので力を入れるようにしました。添削やコツを教えて頂きたいです。

なった。 アジア再発見の時代 □ 日本が中韓ひいてはアジアの国々とどう向かい合い、関わっていくかが現在、大きなキロにあるのは言う までもない。ここではこうしたテーマを、時事的な話題に即してというよりは、少し長期の視点から、また 私自身の個人的な経験も踏まえる形で考えてみたい。 2 福沢諭吉の脱亜入欧〟論をまつまでもなく、明治期以降の日本にとって、その目指すべきモデルは「欧 米」であり、中韓を含むアジアは遅れた”、そしてそこから抜け出ていくべきネガティブな存在として規 定された。言い換えれば“欧米日本中国・アジア”という明確な「序列」 意識や価値観がまずここで形 成されたのである。 これは日本にとっては若干の複雑な心理を伴うものであって、なぜなら江戸期までの日本人ないし日本社 会にとって、教養や学問の規範であったのは何より中国の古典や思想等々だったからである。私は明治期日 本のこうした過程を「文明の乗り換え」と呼んでいる。 *2 その後の日本は戦時体制期には鬼畜米英〟などといった標語もトナえられたが、敗戦とともにそれもま 180度転換し、戦後はとりわけ米国をあらゆる面でのモデルとして進んでいった。こうして見ると、明 治維新以降の日本の歴史とは、どの国や社会をモデルないし準拠とし、また自らのアイデンティティー、ま たは、よりどころをどこに置くかという点に関する「転変」の歴史だったとも言えるだろう。 3 ここで多少の個人的な経験にふれさせていただければ、高度成長期の中期に生まれ育った私にとって、さ しあたり豊か〟で進んだ国とは米国や欧州諸国であり、1980年代の末に米国の大学院で2年を過 ごした際も(米国が決してモデルとなるような社会でないことはそこで十分認識するようになったが) 中韓 やアジアにはほとんど関心が向いていなかった。 しかし2000年代に入る頃から、勤務先の大学に中国からの多くの留学生が来るようになり、彼らと話 す中で、私自身の中国やアジアに対する見方に相当な先入見や固定観念があることに気づかされるように 20 たとえばある女子の留学生は「男女平等という点では日本より中国のほうがずっと良かった」と言う。こ 容が多かったのである。 れは私にとっては意外な指摘で、さらに話を聞くと、男女の家事分担が日本よりも中国のほうが柔軟である とか、公の場で女性が明確に意見を言うことについて日本社会は否定的な面があるとか、考えさせられる内 2 また、たとえば1年に中国の大学での講義に行った際、当時は日中関係が大きな冷え込みを迎えていた時 期だったので、日本の知人から中国では十分気をつけたほうがよいということを再三、言われて現地にオモ ふいたのだが、当地での学生の反応は非常に活発かつフレンドリーで、日本のメディアでの中国報道(ある は中国人の日本観に関する報道がそれ自体、相当なバイアスを含むことを認識したのである。 13 集団内で一つの論や“空気”に同調する傾向が強いと思われる。 回 私自身のソッチョクな認識としては、中国社会はきわめて多様ないし多元的であり、日本のほうがむしろ 3 44 回 中韓やアジアについて語るべき点はなお多い。先ほど明治期以降の日本は、準拠とする国や自らの立ち位 について転を繰り返してきたと述べたが、ポスト成長ないし人口減少社会を迎える今という時代は、日 中国やアジアについての 関係から考え直し、その再定義ないし再編を行っていく時期で もあるのではないか。 そのためにも、まずは自らの先入見や固定観念をいったん括弧に入れ、相手の国や社会や人を知っていく ことが重要であり、それはむしろスリリングな発見とびを伴うプロセスであると思えるのである。 注 *1 福沢諭吉一八三五~一九〇一蘭学者、思想家、教育者。 アジア再発見の時代 *2 鬼畜米英 *3 バイアス ゆがみ、へだたり。 太平洋戦争中に厳国であるアメリカ、イギリスを蔑視して呼んだ標語 4 ポスト ・・・高度成長期の後「ポストー」は「―の後」の意。 To 35 B

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公民 中学生

これではダメですか? 女性が第一子出産後に退職をする割合が多く、男性の育児休業取得率が低いため、これらを改善し、男女共同参画社会を築いていくため。76文字 理由を教えてほしいです🙇‍♀️

5 議院内閣制とはどのようなしくみか, 簡単に書きなさい。 資料2は子育てを支援するマークとそのマークが認定される基準を,グラフ8は育児休業取 得率の推移を,グラフ9は結婚している女性の第一子出産後の就業変化を示している。 厚生労 働省は,認定基準を満たした企業に対して、資料2のマークの使用を認めている。 このような 取り組みが行われている背景と目的を,グラフ 8,グラフ 9から読み取れることに関連付け (6) て, 70字程度で書きなさい。 資料2 2022年認定 るみ ん☆ しています 認定基準 (一部) 男性の育児休業等取得率が10%以上,または,育児休 業等・育児目的休暇取得率が20%以上であり, かつ女 性の育児休業等取得率が75%以上であり,当該割合を 厚生労働省のウェブサイトで公表している企業。 注 厚生労働省 (SHEM) グラフ 8 グラフ 9 (%) (%) 100 3.4 3.8 3.8 4.1 89.7 85.6 100 80- 70.67 72.3 90.6 64.0 80 T 34.6 32.8 28.4 24.0 09 60 56.4 女性 増えている 60 40-49.1 男性 40 37.7 39.3 40.3 42.9 20 20 24.4 24.2 27.5 【28.9] 0.1 0.4 0.3 0.6 0.5 1.6 1.2 1.7 0 0 注 厚生労働省資料により作成 1996 1999 2002 2004 2005 2007 2008 2009 (年) 1990~94 1995~99 2000~04 ※内訳の合計が100%にならない場合がある。 注 国立社会保障・人口問題研究所資料により作成 2005~09 (第一子出生年 ) 就業継続 出産退職 妊娠前から無職 □ 不詳 (5)

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公民 中学生

(5)これではダメですか?理由も教えてほしいです🙇‍♀️ 73文字 公職選挙権や国民投票の投票権年齢を満18歳以上としたことで、自分の意思で決めることができるようになった。そのため若年者中心の町づくりが期待される。

分立 最低限度の生活を守る (5) 2015年に公職選挙法が改正され,選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられ, 2018年に民法が改正され, 成年年齢が満20歳から満18歳に引き下げられた。 資料1は, 2009 年に 法務省の法制審議会において取りまとめられた「民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書」 の一部を,分かりやすく改め示したものである。 資料2は、2014年から2018年までに改正された 満 18 歳, 満 19歳に関する法律の成立年と主な改正点を示したものである。国の若年者に対する期 待について,資料 1, 資料 2 から読み取れることに関連付けて, 70字程度で書きなさい。 憲法改正国民投票法の 一部を改正する法律 資料 1 資料2 〇民法の成年年齢を満 20歳か ら満18歳に引き下げること は, 満18歳, 満19歳の者を 大人として扱い, 社会への参 加時期を早めることを意味 する。 ○満18歳以上の者を、大人と して処遇することは, 若年者 が将来の国づくりの中心で あるという国としての強い 決意を示すことにつながる。 民法の一部を改正する 法律 公職選挙法等の一部を 改正する法律 成立年 主な改正点 2014年 投票権年齢を満18歳以上とする。 2015年 選挙権年齢を満18歳以上とする。 2018年 一人で有効な契約をすることができ, 父母の親 権に服さず自分の住む場所や, 進学や就職など の進路について、 自分の意思で決めることがで きるようになる成年年齢を満18歳以上とする。

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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日本史 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えてください

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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政治・経済 高校生

空欄Eについて詳しく教えてほしいです

新課程試作問題: 公共, 政治・経済 9 3 生徒たちは,高齢化の進行と, 少子化による人口減少が進むと,社会保障の面 で問題が生じるのではないかと考えた。このことを中間発表で説明したところ, 「今 後の日本には、どのような社会保障のあり方が望ましいと考えますか。 諸外国の給 付規模などとの比較を踏まえて、 教えてください。」という質問が他の生徒からあっ た。 これに対し、 生徒たちは準備していた次の図3を踏まえ、 回答した。 図3は、 1980年から2015年における5年ごとの日本, ドイツ, イギリス, アメリカの高齢 化率と社会支出の対GDP比が表されており, 生徒たちの回答中の A D は,日本, ドイツ, イギリス, アメリカのいずれかである。 生徒たちの回答中のA ~ D に当てはまる国名及び E に当ては まる文の組合せとして最も適当なものを,後の①~⑧のうちから一つ選べ。 7 図3 高齢化率と社会保障の給付規模の国際比較 (%) 30 25 2015 10 0 社会支出の対GDP比 5 0 2015 2010 2015 -2010 2000 -1980 1990 0 3 6 9 12 15 18 8 高齢化率 --- 日本 ドイツ イギリス アメリカ 21 24 27 (%) (注)横軸の高齢化率は、その国の全人口に占める65歳以上人口の割合を示している。縦軸 の 「社会支出」とは、人々の厚生水準が極端に低下した場合にそれを補うために個人や 世帯に対して財政支援や給付をする公的供給のことを表している。 (出所) 厚生労働省 「令和2年版厚生労働白書」により作成。

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国語 中学生

公立高校過去問の作文の採点をお願いします!

五 【調査結果】 1000 A中学校では、「情報機器の普及」というテーマで調べ学習を行い、グ ループごとに発表することになった。 あるグループは、市内で調査した結 果をもとに、発表原稿を作成した。次の【調査結果】と、【発表原稿の一部】 を読んで、後の問いに答えなさい。 「情報機器の普及によって受けると思う影響」(複数回答可) ①手で字を書くことが減る。 88% ② 漢字を手で正確に書く力が衰える。 88% ③ 人に直接会いに行って話すことが減る。 55% ④ パソコンやスマートフォンなどで、気軽に文章を作成するように なる。 25% ⑤ パソコンやスマートフォンなどで、漢字を多く使うようになる。 【発表原稿の一部】 (中略) 私たちは、情報機器の普及によって受けると思う影響について、市内 で調査を行いました。その結果について発表します。 「情報機器」とは、現在、私たちの身の回りに広く行き渡っている「パ ソコン」や「スマートフォン」などのことです。 調査結果の④と⑤から分かるように、約二割の人は、気軽に文章を作 成したり、漢字を多く使うようになったりすると回答しています。 一方、①と②から分かるように、 と回答しています。 情報機器の普及によって私たちはさまざまな影響を受けていることが 分かりました。 このような社会において、私たちはどのようなことを大 切にしていくとよいか考えていきたいです。 以上で発表を終わります。 ありがとうございました。 問一 に入る適切な言葉を、三十字以上四十字以内で書きな さい。 問二 情報機器が普及し、インターネットが発達する社会において、あな たはどのようなことを大切にしたいと思うか。 あなたの考えを書きな さい。 段落構成は二段落構成とし、第一段落ではあなたが大切にした いと思うことを、第二段落ではそのように考えた理由を書きなさい。 ただし、次の《注意》に従うこと。 《注意》 - 題名や氏名は書かないこと。 書き出しや段落の初めは一字下げること。 三六行以上九行以内で書くこと。 -7- ◇M1 (726-10) 3

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