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古文 高校生

赤線それぞれの敬意の方向が何故そうなるのか分からないので教えてほしいです ちなみに、この話は 女君が恋人である侍従の訪れが途絶えてしまったことに対して嘆いてる場面です

名 ・本文分析 係助 夕下二用 過・接助 ナリ・体 名 係 ナリ用 補女君→侍従 ・八四・巳 完体断用係助 格助 作者→女君 代 格助 ラ四・八四・体 名 秋も暮れ果てにければ、「いかなる御風心地にても、さやうにものし給へるにや」と、こなたに参り通ふ便りにつけてい まったの 秋も暮れ果ててしまったので、 名 八四・未使巳 接助 連体 名 完已接 名 断 格助係助 作者→女君 サ下二・未 こんなふうになさる(=訪れなさらないのだろうか」と言って、 名 こちらに参り通う便りに言づてて、 格助 a ヤ下二・用 ついでほどの言づてさえなくなってしまったので、 名助名 サ四・未婉・体格助 格助 副係助ク・体名 係助 ラ変・巳 援助 かごとばかりのこと問はすれど、「さる御悩みにても」とも聞こえさせず。ゆくてばかりの言づてだにかき絶えたれば、よし、 ク・体 「しかじかのご病気であって(いらっしゃらない)」とも申し上げない。 名 格助 四 用 ・体 あいなき憂き名にたち騒がれ、人わろき恥に身をやつさんより」と、少しは猛き方もあれど、 恨み言のようなことを尋ねさせるが、 謙補女君→侍従 格助四・用八下二用完・命 さばかりにてやみ給へね。 これくらいで終わりにさせていただいてしまってよい。 つまらないうわさが立って騒がれ、 みっともない恥に身を落とすようなことよりはましだ)」と、 少しは気丈な気持ちもあるが、 謙補女君→侍従 名格助副 八四・止 現推・体 ク用接助 カ四・未使用 ラ四用過止格助 格助名格助名格助 女君よその女房 サ下二・用 ・体格助 名 名 (女君は)「ままよ、 名 さすがに「この人々のいかが思ふらん。 言ひがひなくて、飽かれ奉りけんと、わが身の怠りに聞こえなさんが、よろづのことより そうは言っても やはり 「この人々(=自分に仕える女房たち)がどう思うだろうか。 作者→女君 言い寄ったかいもなくて、 飽きられ申し上げたのだろうと、 自分の過ちのように(女房たちが)取り繕って申し上げるようなことが、全てのことよりも 尊補作者→女君 名洛助 副助 ラ下二・用 サ四・八四・已 完・体接助 副助格助

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現代社会 高校生

日本国憲法についてです 答えを教えて欲しいです。

【問題1】 【問題5】 日本国憲法11条は 「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すこ とのできない永久の権利」 だとしている。このことからすると、 基本 的人権の制約は許されない。 組織的・人的正統性とは、 国政の具体的な内容について、 権力の行使 が国民から導き出され、 あるいは権力の行使と国民の意思とが調和し ていることを指す。 【問題2】 x x プライバシー権は当初、 私生活をみだりに公開されない権利と捉えら れていたが、情報社会の進展とともに自己の情報をコントロールする 「自己情報コントロール権」 と考えられるようになった。 しかし、 現 代では、 個人が自分の情報を完全にコントロールできるとは考えにく いので、 個人情報が濫用されずに適切に管理されるシステムの構築を 目指す方が良いのではないか、という学説もある。 【問題6】 行政権に関する各種の学説のうち、 法律執行説は、 内閣の政治的役割 を重視し、法律の執行は行政権には含まれない、とする。 x ○○ x 【問題3】 【問題7】 憲法の私人間効力に関する無効力説 (無適用説) によれば、 憲法の基 本権規定は私人間には適用されないので、 人権は私人からの侵害に対 しては保障されない。 最高裁は平等審査において、 不利益取扱いが重要な法的地位 (利益) であることを厳格な審査 (慎重な検討) を要請する要因としている。 x 【問題4】 【問題】 ドイツ流の違憲審査基準論においては、 介入⇒正当化 保護領域とい う三つの段階で合憲性が審査される。 x x 日本国憲法11条は、 「国民は、 全ての基本的人権の享有を妨げられな い。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、 侵すことのできない永 久の権利として、 現在及び将来の国民に与へられる。」と規定してい るが、この基本的人権は人が生まれながらにして持つ人権 (自然権) と同じ意味である。 x

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